愛媛県西予市:木材価格安定対策事業費補助金
西予市では、市内の適正な森林整備を継続するため、市内の森林所有者が指定市場に出荷する木材の単価が著しく下落した場合、その差額の一部を助成する事業を実施しております。
適正な森林整備を継続するための経費(市内の森林所有者が市場に出荷する単価が下落した木材に対して補助金を交付)
補助内容:補助単価最大1,000円/立方メートル
上限額…森林所有者等(名義人・管理者問わず同一人物)一人につき、同一年度内で50万円まで。
※森林経営の委託を受けた林業事業体等が申請する場合も、委託元である森林所有者等一人あたりの上限額が適用されます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
西予市内民有林から伐採されたスギ・ヒノキ(林齢4齢級以上、伐採面積0.1ha以上)を指定市場へ出荷し、市売りされたもので、愛媛県森林組合連合会西予木材市売場におけるヒノキ(長さ3m、直径18センチメートル)の単価が16,500円以下、または過去3年同月比で1,000円以上下落(18,500円未満に限る)している場合の木材出荷に対する助成。
2026/04/01
2027/03/31
令和8年度7月に指定市場で販売された木材は、基準要件を満たしているため補助金の対象となります。該当がある方は、申請を受け付けておりますのでぜひご活用ください。(受付期限:令和9年3月31日まで)
【対象者】
本補助金は、市内民有林から木材を伐採・出荷された方で、市税の滞納がなことが前提です。具体的には以下のいずれかの方が申請できます。
森林所有者本人:西予市内にお住いの森林所有者(相続等により管理者となっている方を含む)で、ご自身で伐採を行われた方。
林業事業体等:西予市内にお住いの森林所有者から、森林経営の委託を受けて伐採・出荷を行っている事業者(西予市内に本社事業所を有していること)。
※市税の滞納がないこと
【本事業の仕組み(運用の詳細)】
補助金の対象となるかは、指定市場で「市売り(売買)」が行われた月の基準単価に基づいて判定されます。
・判定のタイミング:木材を伐採・出荷した時期ではなく、市場で市売りされた月の市況が判定基準となります。
・毎月の市況によって対象・非対象が変動しますが、要件を満たした「市売り月」であれば、後日であっても当該年度の3月31日まで申請を受け付けております。
【補助要件(判定基準)】
以下のすべての条件を満たす出荷が対象です。
対象木材:西予市内民有林から伐採されたスギ・ヒノキ(林齢4齢級以上、伐採面積0.1ha以上)
市場取引:交付要綱別表第1に記載の指定市場へ出荷され、市売りされたもの
【重要】
判定価格について :
補助金の対象となるかどうかは、以下の特定の市場・条件で算定される「当月の基準単価」に基づいて判断されます。
・判定に使用する市場:愛媛県森林組合連合会西予木材市売場
・判定に使用する木材:ヒノキ(長さ3m、直径18センチメートル)
・価格要件:上記条件で算出された単価が16,500円以下、または過去3年同月比で1,000円以上下落(18,500円未満に限る)していること
※他の市場や他の品目での取引価格は、この判定基準には直接使用いたしません。
申請書に必要書類を添えて、市役所担当課までご提出ください。補助金の対象となるかは、指定市場で「市売り(売買)」が行われた月の基準単価に基づいて判定されます。毎月の市況によって対象・非対象が変動しますが、要件を満たした「市売り月」であれば、後日であっても当該年度の3月31日まで申請を受け付けております。
※共有名義の場合は、共有者全員を代表する1名が申請を行うこと。代表者は西予市民であることが必要(他の共有者が市外在住であっても申請可能)
林業課
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0894-62-6493
ファックス番号:0894-62-6571
西予市では、市内の適正な森林整備を継続するため、市内の森林所有者が指定市場に出荷する木材の単価が著しく下落した場合、その差額の一部を助成する事業を実施しております。
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