沖縄県那覇市:企業立地促進奨励助成金

上限金額・助成額450万円
経費補助率 100%

令和4年1月2日以降に、那覇市内に企業立地または新規創業し、那覇市民を一定数・一定期間以上、新規に常時雇用人員として雇用した企業の申請に対し、事業内容・雇用や産業振興への効果等を総合的に検討し、予算の範囲内で、交付企業を決定し、助成金を交付します。
 
(1) 企業立地
 市外から本市内に自社の使用のために、事務所、店舗、工場、倉庫等(以下「事務所等」という。)を設置すること。
(2) 新規創業
 本市内にて新たに事業を始めるために、自社の使用のための、事務所等を設置すること。
 ただし、本市にて既に事業を営んでいる場合には、日本標準産業分類(外部サイト)の中分類が異なる事業を始める場合のみとする。
 
※助成金の交付を受けた事業者の皆さまには、本事業に関する証拠書類について助成を受け会計年度から5年間保存していただき、本事業に関する追跡調査に助成を受けた会計年度から5年間ご協力いただいております。

・自社使用のための事務所等の賃借料
・自社使用のための事務所等建設又は購入費用
・新規常用従業員の雇用費用


那覇市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 沖縄振興特別措置法(外部サイト)(平成14年法律第14号。以下「法」という。)第3条第6号の情報通信産業に属する事業
(2) 法第3条第8号の情報通信技術利用事業
(3) 法第3条第9号の製造業等に属する事業
(4) 法第3条第10号の産業高度化・事業革新促進事業
(5) 法第3条第11号の国際物流拠点産業に属する事業
(6) 観光関連産業の振興に資する事業
(7) エネルギー産業の振興に資する事業
(8) 工芸産業その他の地域産業の振興に資する事業
(9) 前各号に掲げる事業の振興及び発展に資する事業

2023/09/20
2023/10/31
【対象者要件】
(1) 賃借型企業立地
 新たな賃借により本市内に事務所等を立地し、これに伴い3人以上の本市の市民を常時雇用人員として新規に雇用し、申請時期において現に雇用を継続して6月を経過していること。
※助成金の申請は、賃借開始年度を含めた2会計年度以内とする。ただし、1月2日から3月31日に立地した場合は、賃借開始年度を含めた3会計年度以内とする。
※国及び地方公共団体から公益性の有する支援を受けている事務所等は、賃料助成金の対象外となります。
※国及び地方公共団体から雇用に関する奨励金等の交付を受けた実績がある場合、その算定の基礎となった雇用者については、雇用助成金の助成対象外です。
(2) 建設型企業立地
 新たな建設(新設又は増設)または建物購入により本市内に事務所等を立地し、これに伴い5人以上の本市の市民を常時雇用人員として新規に雇用していること。
※助成金の申請は、固定資産税が初めて賦課される当該年度内。
※国及び地方公共団体から雇用に関する奨励金等の交付を受けた実績がある場合、その算定の基礎となった雇用者については、雇用助成金の助成対象外です。
※購入により施設を取得した者については、上記建設助成金で算出した額の2分の1を助成します。

【応募資格要件】
(1) 役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。
(2) 会社更生法(平成 14 年 12 月 13 日法律第 154 号)、民事再生法(平成 11 年 12 月 22
日法律第 225 号)等による手続きをしている団体ではないこと。
(3) 租税の滞納がないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号
に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものに該当せず、かつ、将来にわたって
も該当しないこと。那覇市が警察署に照会することについて承諾できること。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者ではないこと。
(6) 本市以外の公的団体から同種の助成を受給していないこと。
(7) 関係法令を遵守すること。
(8) 公序良俗に反しないこと。

公式公募ページより必要書類をダウンロードし、申請

◯受付期間
(1)賃借型助成金
令和5年9月20日(水)~令和5年10月31日(火) 午後5時まで。(※必着)
※受付時間は、平日午前9時~午後5時まで(午後0時~午後1時、土日祝日は除く。)

(2)建設型助成金
令和5年9月20日(水)~令和5年10月31日(火) 午後5時まで。(※必着)
※受付時間は、平日午前9時~午後5時まで(午後0時~午後1時、土日祝日は除く。)

(3)雇用助成金
交付確定~令和6年1月31日(水) 午後5時(※必着)まで随時受付。
※受付時間は、平日午前9時~午後5時まで(午後0時~午後1時、土日祝日、12/29~1/3は除く。)
ただし、(1)又は(2)の助成金の申請時に既に要件を満たしている場合には、(1)又は(2)との同時申請可

◯提出方法
申請書類は、下記あてに持参するか、または簡易書留郵便・レターパックにて郵送すること。※郵送の場合には、「企業立地促進奨励助成金 申請書類在中」と朱書きすること。
【宛先】〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1 那覇市役所本庁舎6階
那覇市 経済観光部 商工農水課 宛

経済観光部 商工農水課 産業政策G 〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎6階 TEL:098-951-3212 ファクス:098-951-3213

令和4年1月2日以降に、那覇市内に企業立地または新規創業し、那覇市民を一定数・一定期間以上、新規に常時雇用人員として雇用した企業の申請に対し、事業内容・雇用や産業振興への効果等を総合的に検討し、予算の範囲内で、交付企業を決定し、助成金を交付します。
 
(1) 企業立地
 市外から本市内に自社の使用のために、事務所、店舗、工場、倉庫等(以下「事務所等」という。)を設置すること。
(2) 新規創業
 本市内にて新たに事業を始めるために、自社の使用のための、事務所等を設置すること。
 ただし、本市にて既に事業を営んでいる場合には、日本標準産業分類(外部サイト)の中分類が異なる事業を始める場合のみとする。
 
※助成金の交付を受けた事業者の皆さまには、本事業に関する証拠書類について助成を受け会計年度から5年間保存していただき、本事業に関する追跡調査に助成を受けた会計年度から5年間ご協力いただいております。

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