沖縄県名護市:おきなわ農林水産物県外出荷促進事業(北部・離島地域振興)

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経費補助率 0%

農産物などの地域特産物を県外へ出荷する際の生産者の負担軽減を図るため、出荷団体が負担する輸送費の一部を補助する「おきなわ農林水産物県外出荷促進事業(北部・離島地域振興)」を実施します。

地域特産物を域外の卸売市場や小売業等の事業者へ出荷するのに要する輸送費


名護市
中小企業者,小規模企業者
農産物などの地域特産物を県外へ出荷する事業

2026/07/06
2026/07/24
次に掲げる団体のうち、当該団体又はその構成員が地域特産物の出荷を行い、かつ、名護市内に出荷等の拠点を有する団体とする。
ア 農業協同組合法に規定する農業協同組合又は農事組合法人
イ 水産業協同組合法に規定する漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は漁業生産組合
ウ 森林組合法に規定する森林組合又は森林組合連合会
エ 中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に規定する組合等
オ 農林漁業者等の組織する団体
(1)農地法に規定する農地所有適格法人のうち、農地法第6条の報告を行っているもの
(2)農林漁業を営む者の組織する団体のうち、次の①から⑤の全てを満たすもの
 ① 規約等に代表者、組織及び運営についての定めがあること。
 ② 規約等に構成員が生産した農林水産物を共同出荷する事業についての定めがあること 。
 ③ 家計を別にする農林漁業従事者3戸以上が構成員となっていること。
 ④ 構成員のすべてが、直近1年間において確定申告を行っていること。
 ⑤ 農林漁業従事者である構成員の3戸以上が、業種別に以下の要件を満たすこと。ただし、新規就業者においてはこの限りではない。
【農業】
・市町村において農地基本台帳に登録されている者
・直近1年間における確定申告において、農産物の販売金額が50万円以上である者
【漁業】
・沖縄県知事から漁船登録を受けた漁船又は市町村内に地域特産物に係る養殖施設を所有又は使用して事業を行っている者
・直近1年間における確定申告において、漁獲物及び収穫物の販売金額が50万円以上である者
【畜産業】
・市町村内に地域特産物に係る飼養施設を所有又は使用して事業を行っている者
・直近1年間における確定申告において、畜産物の販売金額が50万円以上である者
【林業】
・市町村内に地域特産物に係る生産施設を所有又は使用して事業を行っている者
・直近1年間における確定申告において、林産物の販売金額が50万円以上である者

■事業スケジュール
(1)事業実施期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日
(2)補助適用期間 令和8年4月1日出荷分以降
(3)補助金交付時期 原則として実績報告後に精算払いを実施します。
※概算払いを希望する場合は、第1・第2四半期を対象に10月~11月にかけて実施予定。。

■提出先
名護市農林水産部園芸畜産課
住所 〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

名護市農林水産部園芸畜産課 〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号 電話 0980-53-1212(内線286) 担当:島袋・平良

農産物などの地域特産物を県外へ出荷する際の生産者の負担軽減を図るため、出荷団体が負担する輸送費の一部を補助する「おきなわ農林水産物県外出荷促進事業(北部・離島地域振興)」を実施します。

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