東京都杉並区:電気自動車用充電設備導入助成金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 25%

電気自動車(EV)と、プラグインハイブリッド自動車(PHV)は、エネルギー効率が高くCO2排出量が少ない、優れた性能を持つクリーンエネルギー自動車です。
これら電気自動車等の普及は、二酸化炭素排出量の削減につながるとともに、排気ガスによる大気汚染を低減させる効果もあります。
区では、自動車から家庭に給電ができ、非常用電源としても活用可能なV2Hを含む充電設備の導入を支援することで、電気自動車等の普及を促進します。

■急速充電設備
助成対象経費の内訳が確認できる書類(見積書または領収内訳書など)に記載の機器本体価格の 1/4 とセンターの「充電インフラ補助金制度」の補助金交付上限額の いずれか低い額に助成対象経費の内訳が確認できる書類に記載の工事費(上限 1 万円)を合計した額

■普通充電設備(充電用コンセントを含む)
助成対象経費の内訳が確認できる書類(見積書または領収内訳書など)に記載の機器本体価格の 1/4 と センターの「充電インフラ補助金制度」の補助金交付上限額の いずれか低い額に助成対象経費の内訳が確認できる書類に記載の工事費(上限 1 万円)を合計した額


杉並区
中小企業者,小規模企業者
V2Hを含む充電設備の導入

2025/04/10
2026/02/27
■対象者
以下①~④のいずれかに該当する方
①自らが居住する区内住宅等に対象機器を設置した杉並区民の方
②区内に建築物等を所有し、当該建築物等に対象機器を設置した杉並区民の方
③杉並区内に所有する店舗や事業所及び、所有する敷地内に対象機器を設置した杉並区内中小企業者(法人、個人事業主)
・ただし申請時、代表者が杉並区内に居住している場合に限る
④杉並区内建物の分譲マンションの共用部分又はその敷地内に対象機器を設置した区内管理組合または管理者

■申請の要件
・機器が未使用品であること、リースでないこと
・助成金対象機器の「機器の要件」を満たしていること
・申請者、支払者が同一人であること
・令和 8 年 2 月 27 日(金)までに必要な書類をすべてそろえて提出すること
・同一申請者につき、1 回に限り申請可能
・過去に本助成金を受けた対象機器等の耐用期間が交付申請の時点で経過している場合は再申請可能
・対象機器等は、耐用期間中において、適正管理すること

■申請の流れ
申請者または代行者(施工者、販売店など)が環境課温暖化対策係(区役所西棟7階)の窓口または郵送で必要書類を提出してください。
窓口の混雑が予想されるため、郵送での申請にご協力ください。

1.申請者 工事・支払い
2.申請者 区へ交付申請(郵送・持参)(注)必要書類をすべてそろえてご提出ください。
3.杉並区 申請受付・審査実施
4.杉並区 申請者ご本人宛に交付決定通知書を送付
5.申請者 交付決定通知書受領
6.杉並区 助成金の支払い
7.申請者 助成金振込完了

【注意】
申請受付から振り込みまで1~2カ月程度かかります。
申請の状況によって、審査、振り込み手続きに時間を要する場合があります。

■郵送申請のご案内
1.締め切り日(令和8年2月27日)必着です。締め切り日に到着しない場合は受付できません。
 郵便事故防止のため記録の残る方法(レターパック、特定記録、簡易書留等)でお送りください。
 書類に不備があった場合に書類を返送できません。不備書類は再度ご提出いただきます。
2.代行者が申請書類を複数件まとめて提出する場合は、1申請ごとに分けてクリアファイル等に入れ、書類が混ざらないようにしてください。
3.提出された書類は返却できませんので、必ず申請者用として手元に控えをお取りください。
【郵送先】
〒166-8570
杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 環境課 温暖化対策係

封筒に「電気自動車用充電設備助成金申請書類在中」と記載してください。

環境部環境課温暖化対策係 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 電話番号:03-5307-0672 ファクス番号:03-3312-2316

電気自動車(EV)と、プラグインハイブリッド自動車(PHV)は、エネルギー効率が高くCO2排出量が少ない、優れた性能を持つクリーンエネルギー自動車です。
これら電気自動車等の普及は、二酸化炭素排出量の削減につながるとともに、排気ガスによる大気汚染を低減させる効果もあります。
区では、自動車から家庭に給電ができ、非常用電源としても活用可能なV2Hを含む充電設備の導入を支援することで、電気自動車等の普及を促進します。

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