北海道美幌町:地域特産品開発支援事業補助金
2026年6月29日
地域特産品づくりを応援するため、地域の豊富な農林畜産物を活用した新たな地域特産品の開発または商品の改良に要する経費の一部を補助する制度です。令和8年度からの変更点として、通算3回までとしていた回数制限を撤廃し、同一業者への2年連続での交付は行わないこととしました(1年おき(隔年)であれば何度でも繰り返し申請可能)。補助対象事業の適否は、美幌町地域特産品開発支援事業審査委員会でのプレゼンテーションを経て決定されます。
特産品の開発及び改良等に要する経費(原材料費、技術コンサルタント料、加工費、消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費、通信運搬費、ホームページ開設又は改修費、各種研修会参加負担金等), 特産品の品質等の検査に要する経費(品質保証表示等を得るための費用、成分分析費等), 特産品の開発及び改良に必要な機械装置等の購入又はレンタルに要する経費(機械装置の購入又はレンタル料等), 特産品開発及び改良のための研修、その他人材養成に要する経費(講師・専門家謝金及び旅費等), 特産品のパッケージ等のデザイン製作に要する経費(商品、パッケージ、ラベル等のデザイン料等), 特産品の試食会、商談会、商標登録等に要する経費(原材料、消耗品、会場使用料、展示会等に出店するための費用、商標登録を得るための費用)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
特産品開発支援事業:地域特産品を新たに開発し、商品化する事業。既存特産品改良支援事業:既存地域特産品の改良又は既存の商品を改良し、地域特産品として商品化する事業
2026/08/04
2027/03/31
町内に住所を有する者、町内に事業所を有する個人又は法人、町内に住所を有する者により組織する団体のいずれかに該当すること
地域特産品の開発・販売等の事業を継続して行うことができると認められること
美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)に定める暴力団に関係していないこと
町税等を滞納していないこと
申請者が補助金等交付申請書兼概算払申請書、事業計画書、収支予算書等の必要書類を提出し、美幌町地域特産品開発支援事業審査委員会でのプレゼンテーションを経て補助事業の適否が決定される。事業内容を変更する場合は変更承認申請書等を提出し、事業完了後は実績報告書兼請求書等を提出して補助金の交付を受ける(概算払いを希望する場合は申請書にその旨を記載)。
経済部商工観光課 商工観光グループ
〒092-8650 北海道網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地
Tel:0152-77-6548
Fax:0152-72-4869
地域特産品づくりを応援するため、地域の豊富な農林畜産物を活用した新たな地域特産品の開発または商品の改良に要する経費の一部を補助する制度です。令和8年度からの変更点として、通算3回までとしていた回数制限を撤廃し、同一業者への2年連続での交付は行わないこととしました(1年おき(隔年)であれば何度でも繰り返し申請可能)。補助対象事業の適否は、美幌町地域特産品開発支援事業審査委員会でのプレゼンテーションを経て決定されます。
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