大分県:取引力強化推進事業補助金 2026年6月23日 上限金額・助成額50万円 経費補助率 66% 組合員である中小企業及び小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う事業を支援するもの。 上限:500,000円(税抜)、下限:100,000円(税抜) 対象エリア大分県対象業種全業種目的販路拡大 対象経費謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費 実施主体大分県中小企業団体中央会 対象企業中小企業者,小規模企業者 補助対象事業A.共同事業活性化:共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合ホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。 B.受注促進:共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。 C.ブランド構築:連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業。 D.取引条件改善:団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進するために行う事業。 E.その他:上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業。 公募開始日2026/06/08 公募終了日2026/07/17 主な要件補助対象となる組合等は、以下の要件を備えているものとします。 (1)事業協同組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。 (2)事業協同小組合及び企業組合。 (3)協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったもの。 (4)事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であるもの。 (5)その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。 (6)一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。 (7)(5)で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに(6)で定める一般社団法人については、令和8年4月1日現在、設立後、原則1年以上経過していること。 ※小規模事業者とは、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人 ※個別企業では申請できません。 手続きの流れ補助事業の実施期間:補助金の交付決定を受けた日から令和9年1月30日まで ※補助事業の実施期間内に支払いを完了する必要があります。そのため、支払いは令和9年1月29日までに済ませてください。 申請手続きの詳細は、公募要領・交付規程をご確認ください。 問い合わせ先大分県中小企業団体中央会 〒870-0026 大分市金池町3丁目1番64号(大分県中小企業会館4階) TEL:097-536-6331 FAX:097-537-2644 担当:中村 公式公募ページhttps://www.chuokai-oita.or.jp/2026/06/08/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%98%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%8F%96%E5%BC%95%E5%8A%9B%E5%BC%B7%E5%8C%96%E6%8E%A8%E9%80%B2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/ 組合員である中小企業及び小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う事業を支援するもの。 上限:500,000円(税抜)、下限:100,000円(税抜)
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