全国:環境保全研究費補助金(イノベーション創出のための環境スタートアップ研究開発支援事業)(フェーズ2(R&D)支援事業)オープンイノベーション枠

上限金額・助成額8000万円
経費補助率 50%

近年、世界的にスタートアップ企業が革新的な技術やビジネスモデルを通じて、環境問題をはじめとする様々な社会課題の解決に大きな役割を果たしています。我が国においても、気候変動対策、資源循環、生物多様性の保全等の分野において、環境問題の解決にインパクトを与え得る環境分野のスタートアップ企業(以下「環境スタートアップ企業」という。)が登場しつつあり、研究・技術開発成果の社会実装を一層促進していくことが期待されています。 こうした中、「スタートアップ育成5か年計画」(令和4年11月 新しい資本主義実現会議決定)においては、スタートアップの創業に当たり、環境問題を含む社会的課題の解決を目的とするケースが多いことが指摘されており、優れた技術シーズを有し、現在及び将来の国民の本質的なニーズに応える環境スタートアップ等の研究開発及び社会実装に対する支援を抜本的に強化する必要性が示されています。 環境スタートアップ企業は、環境保全に関する特定の課題を解決するための具体的な技術や情報といった知的財産を有していることが多く、環境保全における新たな価値基準と、それを満たす解決策を一体として提供することにより、想定を超えるブレイクスルーをもたらす可能性を有しています。一方で、既存のサプライチェーンへの参入の困難さや、大企業との時間軸の相違等により、事業のスケールアップや社会実装が円滑に進まないといった問題が生じています。このため、既存の大企業等との連携によるオープンイノベーションを促進し、環境スタートアップの成長を後押しすることが重要です。 本事業では、環境スタートアップ企業及び起業を目指す個人(以下「起業家」という。)が、環境保全に資する事業実施のために行う研究開発事業を支援することにより、環境スタートアップ企業のロールモデルを創出し、もって環境分野でのビジネスの創出及びイノベーションの促進を図ることを目的とします。

事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費並びにその他必要な経費で機構が承認した経費


環境省
中小企業者,小規模企業者
フェーズ2(R&D)支援事業(オープンイノベーション枠):環境保全に資する技術シーズ、または地域の課題解決及び環境保全の同時実現に資する技術シーズの事業化検討に必要な実用化研究等を、資金・販路・人材・技術等を潤沢に有する事業会社等とのオープンイノベーションにより行う事業。

2026/05/12
2026/06/15
本事業では、研究開発成果の事業化の主体となる者を代表事業者、共同研究に参画する者を共同事業者として、複数の事業者がグループを組んで応募することを可能としています。
オープンイノベーション枠は、次の(ア)、(イ)のいずれかに該当することに加え、追加要件をすべて満たしていること。
(ア) 「環境スタートアップ企業」に関する要件
以下の①~⑤の要件をすべて満たすこと。
① 日本に登記されている未上場の企業であって、その事業活動に係る主たる技術開発及び意思決定のための拠点を日本国内に有していること。
※登記前でも応募は可能だが、応募締め切り後 2 週間以内に登記が完了している必要がある。
② 環境省からの指名停止措置が講じられている者ではないこと。
③ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)
第 2 条第 14 項及び官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
④ みなし大企業※に該当しない概ね15年以内に設立した中小企業者であること。
※定義は本章「4.(4)各事業共通事項」を参照。
⑤ 事業実施責任者又は主たる事業実施者が、不正行為等により一定の期間、競争的研究費制度への申請及び参加資格の制限に関する措置を受けているものではないこと。
(イ) その他環境大臣の承認を得てERCAが適当と認める者

要件1:事業協力者となる事業会社等(※1)から計1,000万円以上の出資等(※2)を受けること。
※1:資金・販路・人材・技術等の潤沢な経営資源を有する金融機関以外の事業会社(大手メーカーや商社等)。
※2:応募時点から遡って過去3年以内に獲得された、第三者割当増資等(議決権制限株式などの種類株式発行も可)の出資や転換社債型新株予約権付社債による資金調達、今回申請する事業に係る共同研究開発契約等に基づく支出等。 資金調達が完了していない場合は、出資等を行う予定の資金提供者が発行した意向確認書(既に契約済であれば契約書)を提出するとともに、応募締め切り日から2カ月以内に資金調達が完了している必要がある。交付決定は資金調達が完了していることを条件とし、完了しない場合は採択を取り消す場合がある。 契約に基づく支出の場合、成果の大半が事業会社等に帰属するものや、申請者がその成果を今後の事業活動に活用することが困難と判断されるもの等は、審査において対象外とすることがある。事業会社等から直接出資を行う場合の他、事業者会社等が出資するファンドを通じた出資も可能。
要件2:事業協力者となる事業会社等から販路・人材・技術等の提供を受けること。

応募は、府省共通研究開発管理システム(以下「e-Rad」という。)にて受付けます。システム利用規約に同意の上、応募してください。 e-Radへの情報入力には最低でも60分前後かかりますので、公募締切り前、数日以上の余裕をもって申請してください。 また、e-Radでの応募に当たっては、事業区分ごとに応募フォームが異なりますので、くれぐれもご注意ください。

【重要】e-Radシステムへの事前登録について
本事業の応募に当たっては、e-Radシステムへの事前登録(代表事業者・共同事業者の企業情報、主たる事業実施者情報、研究インテグリティに係る情報)が必要です。事前登録の詳細は本要領p.36「1.(2)③e-Rad使用に当たる事前登録」をご参照ください。e-Radに企業及び事業実施者情報の登録がされていない場合は、登録手続に日数を要する場合がありますので、2週間以上の余裕をもって登録手続をしてください。

公募期間
令和8年5月12日(火) ~ 6月15日(月) 14時必着
受付期間以降に到着した書類のうち、遅延がERCAの事情に起因しない場合は、いかなる理由があっても応募を受け付けませんので、十分な余裕をもって応募してください。

独立行政法人環境再生保全機構 環境研究総合推進部 技術管理活用課 E-mail:erca-tmu@erca.go.jp ※件名の先頭に【スタートアップ公募問い合わせ】と記してください。 例:【スタートアップ公募問合せ】○○について

近年、世界的にスタートアップ企業が革新的な技術やビジネスモデルを通じて、環境問題をはじめとする様々な社会課題の解決に大きな役割を果たしています。我が国においても、気候変動対策、資源循環、生物多様性の保全等の分野において、環境問題の解決にインパクトを与え得る環境分野のスタートアップ企業(以下「環境スタートアップ企業」という。)が登場しつつあり、研究・技術開発成果の社会実装を一層促進していくことが期待されています。 こうした中、「スタートアップ育成5か年計画」(令和4年11月 新しい資本主義実現会議決定)においては、スタートアップの創業に当たり、環境問題を含む社会的課題の解決を目的とするケースが多いことが指摘されており、優れた技術シーズを有し、現在及び将来の国民の本質的なニーズに応える環境スタートアップ等の研究開発及び社会実装に対する支援を抜本的に強化する必要性が示されています。 環境スタートアップ企業は、環境保全に関する特定の課題を解決するための具体的な技術や情報といった知的財産を有していることが多く、環境保全における新たな価値基準と、それを満たす解決策を一体として提供することにより、想定を超えるブレイクスルーをもたらす可能性を有しています。一方で、既存のサプライチェーンへの参入の困難さや、大企業との時間軸の相違等により、事業のスケールアップや社会実装が円滑に進まないといった問題が生じています。このため、既存の大企業等との連携によるオープンイノベーションを促進し、環境スタートアップの成長を後押しすることが重要です。 本事業では、環境スタートアップ企業及び起業を目指す個人(以下「起業家」という。)が、環境保全に資する事業実施のために行う研究開発事業を支援することにより、環境スタートアップ企業のロールモデルを創出し、もって環境分野でのビジネスの創出及びイノベーションの促進を図ることを目的とします。

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