山口県:診療所等賃上げ支援事業

上限金額・助成額22.8万円
経費補助率 100%

国が実施する「医療・介護等支援パッケージ」の一環として実施する事業です。県内の診療所及び訪問看護ステーションに、賃上げのための補助金を交付します。補助金の交付回数は、1施設につき1回限りです。

賃上げ(ベースアップ)に係る経費


山口県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があり、廃院・廃止しておらず申請時点で廃院・廃止の予定がない診療所及び訪問看護ステーションが対象。令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(現在の制度でベースアップ評価料が届け出られない医療機関については、令和8年6月1日時点で「令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料」を届け出ることを誓約すること)。令和7年12月から令和8年5月までのベースアップ(基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げ)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること(賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和7年12月から令和8年3月までの4カ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給して、4月以降ベースアップを実施すること)。

2026/04/28
2026/07/01
(1)保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
(2)廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
(3)令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(現在の制度でベースアップ評価料が届け出られない医療機関については、令和8年6月1日時点で「令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料」を届け出ることを誓約すること)
(4)令和7年12月から令和8年5月までのベースアップ(基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げ)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること(賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和7年12月から令和8年3月までの4カ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給して、4月以降ベースアップを実施すること)

1. 申請:令和8年4月28日~7月1日(メールまたは郵送)
2. 交付決定:申請の概ね1カ月後に郵送で通知
3. 補助金振込:交付を決定した月の月末から翌月初めにかけて振込
4. 実績報告:県への報告期限は令和8年8月1日

山口県健康福祉部医務保険課(賃金・物価支援担当) 〒753-8501 山口市滝町1番1号 メールアドレス:chinage-bukka@pref.yamaguchi.lg.jp

国が実施する「医療・介護等支援パッケージ」の一環として実施する事業です。県内の診療所及び訪問看護ステーションに、賃上げのための補助金を交付します。補助金の交付回数は、1施設につき1回限りです。

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