茨城県つくば市:スタートアップ立地推進奨励補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

新たな事業分野の開拓及び革新的な技術開発並びに新たな産業の創出に取り組むスタートアップに対し、当該事業の用に供する新たな事業所の設置に要する経費の一部を補助することにより、研究学園都市にふさわしい産業の創出を促進し、産業の活性化を図る。

令和8年2月1日以降に新たに市内に事業所を開設したスタートアップに対して、予算の範囲内で、事業所の月額賃料(共益費及び光熱水費を除く。)を補助します。
(月額上限7.5万円(1年間まで)・3万円(1年~2年間まで)、補助率2分の1、最大2年間)


つくば市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に事業所を開設すること

2025/04/01
2027/01/31
次の各号のいずれにも該当するスタートアップであること。
1. つくば市スタートアップ登録制度に登録している、又は登録する見込みがあること。
(注釈)つくば市スタートアップ登録制度については、以下のリンクをご確認ください。
スタートアップ登録制度(https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakuinnovationbustartupsuishinshitsu/gyomuannai/2/1/1013728.html)
2. 申請日時点で、創業10年未満であること。
3. 次のいずれかに該当するもの。
ア)大学発ベンチャーとして認定されているもの
イ)国立研究開発法人発ベンチャー、独立行政法人発ベンチャー、又は国立研究開発法人若しくは独立行政法人から技術移転ベンチャーとして認定されているもの
ウ)J-Startup、J-Startup Impact、又はJ-Startup localとして選定されているもの
エ)申請日から遡って2年以内に独立行政法人日本貿易振興機構のグローバル・スタートアップ・アクセラレーションプログラムに採択された実績があるもの
オ)スタートアップ支援機関連携協定に参画する機関(以下「Plus参画機関」という。)が実施する補助事業又は伴走支援型の人材育成プログラムに採択された実績があるもの(申請者に属する個人又はグループメンバーが会社法(平成17年法律第86号)第329条第1項の役員であるものを含む。)
カ)Plus参画機関から直接出資又はLP出資を受けたファンドから出資されているもの
キ)申請日から遡って2年以内に茨城県ベンチャー企業海外展開支援事業又は茨城県ベンチャー企業成長促進事業に選定された実績があるもの
ク)申請日から遡って2年以内につくばスマートシティ社会実装トライアル支援事業に選定された実績があるもの
ケ)申請日から遡って2年以内につくば市未来共創プロジェクトに選定された実績があるもの
コ)令和8年2月1日から令和9年1月31日までに、市内に事業活動の拠点となる事業所として、装置及び薬品を用いて物理及び化学の研究及び実験を行うための共同利用型の研究・実験室の賃借を開始、又は開始を予定しているもの。ただし、第4号のイに該当するものは、それ以前に賃借を開始した場合も対象とする。
4. 市内に事業活動の拠点となる事業所を開設し、次のいずれかに該当するもの。ただし、つくば市産業振興センターで開設したものを除く。
ア 令和8年2月1日から令和9年1月31日までに、市内に事業活動の拠点となる事業所に係る賃借を開始、又は開始を予定しているもの。
イ 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに当該補助金の交付決定を受けた補助事業者のうち、前年度の補助事業において賃借を行った事業所に係る賃借を、令和8年4月1日以降も引き続き行っているもの。
5. 開設する事業所について、自ら賃貸借の契約をするもの。
6. 開設する事業所について、貸主と利害関係者でないもの。
7. 開設する事業所を住居の用に供しないもの。
8. 補助事業期間終了後も引き続き市内で事業活動を行う見込みがあるもの。
9. 事業活動を行うために必要となる法令を順守しているもの。
10. 市税の滞納がないもの。
11. 開設する事業所の賃借料について、当該補助金以外に、つくば市の補助金や助成金の支給を受けていないもの。
12. 過去3年度以内に当該補助金の支給を受けていないもの。ただし、4のイに該当するもので、前々年度につくば市スタートアップ立地推進奨励補助金の支給を受けていないものは除く。
13. 前号の規定にかかわらず、過去につくば市スタートアップ立地推進奨励補助金の支給を受けた事業において賃借を行った事業所と同一の事業所を賃借し、補助対象経費としていないもの。ただし、第4号のイに該当するものは除く。
14. 過去にスタートアップに関するつくば市の補助金において、規則第16条第1項に規定する決定の取消を受けていないもの
15. 過去にスタートアップに関するつくば市の補助金において、規則第18条第4項に規定する補助金の返還を命じられ、その納付日が納期日を超過していないもの

■申請期間
令和9年(2027年)1月末まで (注意)予算がなくなり次第、当該年度の申請受付を終了します。

政策イノベーション部 スタートアップ推進室 〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1 電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-76

新たな事業分野の開拓及び革新的な技術開発並びに新たな産業の創出に取り組むスタートアップに対し、当該事業の用に供する新たな事業所の設置に要する経費の一部を補助することにより、研究学園都市にふさわしい産業の創出を促進し、産業の活性化を図る。

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