茨城県つくば市:スタートアップ立地推進奨励補助金

上限金額・助成額60万円
経費補助率 50%

令和4年4月1日以降に新たに市内に事業所を開設したスタートアップに対して、
予算の範囲内で、事業所の月額賃料を補助します。
(月額上限5万円、 補助率1/2、 最大1年間)

事業所の月額賃料(共益費及び光熱水費を除く。)


つくば市
中小企業者,小規模企業者
当該事業の用に供する新たな事業所の設置

2022/04/01
2023/01/31
次の各号のいずれにも該当するスタートアップであること。
(1)つくば市スタートアップ登録制度に登録している、又は登録する見込みがあること。
 ※つくば市スタートアップ登録制度については、以下のリンクをご確認ください。

つくば市スタートアップ登録制度
(2)申請日時点で、創業10年未満であること。

(3)次のいずれかに該当すること。
 ア 大学発ベンチャーとして認定されているもの
 イ 国立研究開発法人又は独立行政法人からベンチャーとして認定されているもの
 ウ 経済産業省からJ-Startup又は地域版J-Startupとして選定されているもの
 エ 申請日から遡って2年以内に内閣府の官民研究開発投資拡大プログラムの「スタートアップ・エコシステム形成推進事業」におけるアクセラレーションプログラムに参加した実績があるもの
 オ 申請日から遡って2年以内に茨城県ベンチャー企業海外展開支援事業又は茨城県ベンチャー企業成長促進事業に選定された実績があるもの
 カ 申請日から遡って2年以内につくば市スタートアップ事業コンサルティングに採択された実績があるもの
 キ 申請日から遡って2年以内につくばSociety5.0社会実装トライアル支援事業に採択された実績があるもの
 ク 申請日から遡って2年以内につくば市未来共創プロジェクトに採択された実績があるもの
 ケ 申請日から遡って5年以内に、独立行政法人情報処理推進機構の未踏事業に採択された実績があるもの。法人にあっては、その個人又はグループメンバーが会社法(平成17年法律第86号)第329条第1項の役員であるもの

(4) 市内に事業活動の拠点となる事業所を開設し、次のいずれかに該当するもの。ただし、つくば市産業振興センターで開設したものを除く。

 ア 事業所に係る賃借を開始した月から当該年度の3月までのもの。

 イ 交付決定のあった日の属する年度の翌年度も引き続き事業所に係る賃借を行っているもの。

(5)開設する事業所について、自ら賃貸借の契約をするもの。

(6)開設する事業所について、貸主と利害関係者でないもの。

(7)開設する事業所を住居の用に供しないもの。

(8)補助事業期間終了後も引き続き市内で事業活動を行う見込みがあるもの。

(9)事業活動を行うために必要となる法令を順守しているもの。

(10)市税の滞納がないもの。

(11)開設する事業所の賃借料について、当該補助金以外に、つくば市の補助金や助成金の支給を受けていないもの。

① 補助金交付申請書(様式第1号)
② 事業計画書・収支予算書(指定様式)
③ 賃貸借契約書の写し
④ 法人登記事項証明書の写し(個人にあっては個人事業の開業届出書の写し)
⑤ 市税に滞納がないことを証する書類の写し(申請日以前30日以内に発行されたものに限る。)
⑥ 事業実施に必要な許認可証の写し(事業実施に必要な許認可証がある場合のみ)
⑦ 補助要件③のいずれかに該当することを証する書類

①-⑦までの書類を「つくば市スタートアップ推進室」に提出

政策イノベーション部 スタートアップ推進室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7640

政策イノベーション部 スタートアップ推進室 〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1 電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7640

令和4年4月1日以降に新たに市内に事業所を開設したスタートアップに対して、
予算の範囲内で、事業所の月額賃料を補助します。
(月額上限5万円、 補助率1/2、 最大1年間)

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