茨城県つくば市:令和8年度 農業経営体支援補助金
農業者の高齢化と担い手の減少が急速に進んでいるなか、労働者を安定的に確保し持続性のある農業経営を行うことが非常に重要となっています。特に気候変動などで労働環境が過酷になりつつある農業現場においては、安定した経営体の形成を促し、市内農業の活性化に資することが必要であるため、令和8年度から新設しました。
スポットワーク活用における費用(デジタル技術を用いて、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約を仲介する有料の民間サービスの費用)
冷却機能付き作業服等購入における費用(空調作業服、水冷式作業服、冷却機能付き作業服の購入費用。新品未使用のものに限る。当該年度内での雇用予定を含めた農業従事者数を超える分は補助対象外)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業経営の改善を目指す農業経営体によるスポットワーク活用及び冷却機能付き作業服等の購入
2026/04/13
2027/03/31
1. 市内に住所を有する個人又は市内に本店を有する法人であって、下記のいずれかの者
ア つくば市の認定農業者
イ つくば市の認定新規就農者
ウ つくば市地域計画の目標地図に位置付けのある農業者
2. 農業経営において、昨年度の農業収入があること
3. 雇用及び購入が農業従事以外の目的ではないこと
4. 申請時点において市税等の滞納がないこと
5. 同一の申請内容で、年度内に他の助成制度による財政的支援を受けていないこと又は受ける見込みでないこと
6. 令和8年度中にすでに同一項目の補助を受けていないこと又は受ける見込みでないこと
1. 事業開始前(スポットワーク活用補助に当たっては雇用契約の成立前、作業服購入補助に当たっては購入前)に交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出
2. 交付決定前に着手するときは、交付決定前着手届(様式第2号)を提出
3. 市長が審査の上、交付の可否を決定し、交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知
4. 補助事業完了後、その翌日から起算して20日以内又は令和9年3月12日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて提出
5. 市長が検査を行い、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第7号)により通知
6. 補助事業者が請求書(様式第8号)を提出し、補助金を請求
経済部 農業政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7622
農業者の高齢化と担い手の減少が急速に進んでいるなか、労働者を安定的に確保し持続性のある農業経営を行うことが非常に重要となっています。特に気候変動などで労働環境が過酷になりつつある農業現場においては、安定した経営体の形成を促し、市内農業の活性化に資することが必要であるため、令和8年度から新設しました。
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