全国:令和8年度 「医工連携・人工知能実装研究事業」

上限金額・助成額2,100万円
経費補助率 0%

事業概要
我が国は、世界に先駆けて少子高齢化や過疎化といった成熟社会特有の課題に直面しており、これらの課題解決に向けて医療の効率化や質の向上が喫緊の課題となっています。

AI戦略会議・AI制度研究会の中間取りまとめ(令和7年2月4日)においても、医療分野におけるAIの活用が重視されているように、AI技術の活用は、医療現場における診断や治療の質の向上、医療従事者の業務負担の軽減において重要な役割を果たすと期待されています。こうした技術を医療現場のニーズに合わせて実用化するためには、医療業界と産業界が連携して医療機器やソフトウェア等の開発を進める「医工連携」が不可欠です。

本事業では、AIを利活用した疾病の診断・治療技術の改善による患者の予後や生活の質の向上に資するプログラム医療機器又は医療従事者の業務負担軽減を目的としたAIサービス又はAI製品の開発と実用化(社会実装)を推進します。

【補助率詳細】
1 1 課題当たり年間 21,000 千円(上限)
2 1 課題当たり年間 15,000 千円(上限)
【対象経費】
直接費(物品費、旅費、人件費・謝金、その他)
間接経費又は一般管理費
委託費(補助事業のみ)


国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 AIを利活用した疾病の診断・治療技術の改善による患者の予後や生活の質の向上に資するプログラム医療機器の開発
2 医療従事者の業務負担軽減を目的としたAIサービス又はAI製品の開発

2026/03/19
2026/04/21
3.1 応募資格者
本事業の応募資格者は、以下(1)~(6)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場
所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担
う研究者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあ
っては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結までに、日本国内の研究機関に所属して研究を
実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。
ただし、契約締結までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、AMEDではスタートアップ企業等を「中小企業※の内、設立10年以内」と定義し、応募時や採択時、
研究進捗確認時に、財務状況の健全性を確認していきます。
※中小企業の定義は、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)の定めるところによります。
なお、研究開発分担機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究
機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約又は交付申
請時に必要な条件を満たすか確認が必要になります。研究開発分担機関は、研究開発代表機関と再委託契
約(補助事業においては委託契約)を締結します。
研究開発代表者は、国内外におけるすべての勤務先を提案書に記入してください。また、研究開発代表
者の主たる勤務場所が、本研究開発課題の主たる研究場所及び所属する研究機関と異なる場合は、必ずそ
の旨を提案書に記載してください。記載がなかったことが後から判明した場合は、採択を取り消す場合が
あります。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関※1
(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職※2、福祉職※2、指定職※2又は任期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関※3
(C) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
(D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条に規定する
独立行政法人、地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条に規定する地方独立行
政法人及びその他特別の法律により設立された法人
(G) 非営利共益法人技術研究組合※4
(H) その他 AMED 理事長が適当と認めるもの
※1 内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験
研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設をいいます。
※2 病院又は研究を行う機関に所属する者に限ります。
※3 地方公共団体の附属試験研究機関等
※4 技術研究組合法(昭和 36 年法律第 81 号)に基づく技術研究組合
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続又は交付申請等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研
究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)事業の実施中・終了後に関わらず、フォローアップ調査(実用化に向けた進展、担当者変更等)等の
AMED(AMED が委託した業者を含む。)が実施する調査に回答できること。
(6)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等 AMED の求めに応じて協力
できること。
(7)スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著し
く脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著し
く脆弱で委託研究開発契約の履行能力又は補助事業の実施能力がないと判断されると、契約締結又
は交付できない場合があります。)

提案書類受付期間 令和 8 年 3 月 19日(木)~令和 8 年 4 月21日(火)【正午】(厳守)
書面審査 令和 8 年 5 月上旬~令和 8 年 6 月中旬(予定)
ヒアリング審査 令和 8 年 6 月下旬~令和 8 年 7 月上旬(予定)
採択可否の通知 令和 8 年 8 月上旬(予定)
研究開発開始 令和 8 年 8 月下旬(予定)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 データ利活用・ライフコース研究開発事業部 ゲノム・データ研究開発課 「医工連携・人工知能実装研究事業」担当 住所: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-1 読売新聞ビル22F E-mail: ikorenkei-ai_koubo@amed.go.jp

事業概要
我が国は、世界に先駆けて少子高齢化や過疎化といった成熟社会特有の課題に直面しており、これらの課題解決に向けて医療の効率化や質の向上が喫緊の課題となっています。

AI戦略会議・AI制度研究会の中間取りまとめ(令和7年2月4日)においても、医療分野におけるAIの活用が重視されているように、AI技術の活用は、医療現場における診断や治療の質の向上、医療従事者の業務負担の軽減において重要な役割を果たすと期待されています。こうした技術を医療現場のニーズに合わせて実用化するためには、医療業界と産業界が連携して医療機器やソフトウェア等の開発を進める「医工連携」が不可欠です。

本事業では、AIを利活用した疾病の診断・治療技術の改善による患者の予後や生活の質の向上に資するプログラム医療機器又は医療従事者の業務負担軽減を目的としたAIサービス又はAI製品の開発と実用化(社会実装)を推進します。

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