全国:(委託)「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」に係る公募(第8回)

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1.1 事業の概要、現状、方向性、目標と成果
1.1.1 背景及び事業目的
近年の新薬の大半は創薬ベンチャーが開発したものであり、今般のパンデミックに際していち早くワクチ
ン開発に成功したのも創薬ベンチャーです。新薬の開発には多額の資金を要しますが、我が国の創薬ベンチ
ャーエコシステムでは、欧米等と比較しても、必要な開発資金を円滑に確保しづらいのが現状です。
このような状況を受け、令和3年6月に閣議決定された「ワクチン開発・生産体制強化戦略」※1の下、感染症
のワクチン・治療薬に関連する技術の実用化開発を行う創薬ベンチャー企業を支援する目的で本事業が創設
されました。さらに、令和4年10月には「「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」の実施について
の総合経済対策の重点事項」において、本事業について「今後、支援対象を感染症関連以外で資金調達が困
難な創薬分野にも広げる方向で、支援を強化する」旨が盛り込まれました。
本事業では、大規模な開発資金の供給源不足を解消するため、創薬に特化したハンズオンによる事業化サ
ポートを行うVCを認定し、その認定したVC(以下「認定VC」という。)による出資を要件として、非臨床試験、
第1相臨床試験、第2相臨床試験もしくは探索的臨床試験の開発段階にある創薬ベンチャーが実施する実用
化開発を支援し、日本の創薬ベンチャーエコシステムの底上げを図ります。特に、創薬ベンチャーの十分な売
上や成長を図るべく、日本に加えて海外市場での事業化を行う計画についても積極的に支援します。海外で
の資金調達又は海外市場での事業化を行うために設立した外国法人の日本子会社である創薬ベンチャーも
支援の対象といたします。
※1 「ワクチン開発・生産体制強化戦略」 (令和3年6月1日 閣議決定)
https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/kenkouiryou/senryaku/r030601vaccine_kaihatu.pdf
1.1.2 本事業の概要
本事業は、認定VCが補助対象経費の1/3以上を出資することを要件として、創薬ベンチャーが行う医薬
品の実用化開発にAMEDが補助金を交付する事業です。
本事業では、AMEDが認定するVCの公募(1VC公募)と、認定VCの出資を受ける創薬ベンチャーが行う
医薬品の実用化開発課題の公募(2創薬ベンチャー公募)の、2段階の公募を行います。これまでの1VC公
募の採択結果及び認定VCのコンタクト先一覧は本事業のHP(*)に掲載しております。
本公募においては、AMEDが、非臨床試験、第1相臨床試験、第2相臨床試験もしくは探索的臨床試験※2
にある、革新的な技術開発を行う創薬ベンチャー※3の支援に適したVCを公募し、認定します(1VC公募)。
※2 本事業では、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律上の治験に限らず、健常人又は
患者を対象として安全性の確認や有効性の探索を行う臨床試験も対象となります。
※3 創薬ベンチャーの公募について
認定 VC から一定の出資を受ける創薬ベンチャーは、本事業の創薬ベンチャーの公募(2創薬ベンチャー公募)への応募
が可能になります。その際、認定 VC は、本公募に係る申請書に記載のファンドを用い、また申請書に記載のハンズオ
ンメンバーを指名することを要します。

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国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
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2026/04/14
2026/05/15
2.1 認定 VC への応募要件
 業としてベンチャー企業への投資機能を有し、創薬ベンチャーの事業化支援機能を有する法人※1(ベンチャ
ーキャピタル、コーポレートベンチャーキャピタル※2)であること。
 親会社、子会社を含め、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的
勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、又は反社会的勢力に係る者と関与がないこと。
 認定契約書※3に定められた事項に同意し、本公募に採択されたら認定契約書を締結すること。認定契約書
に定められた内容の変更および補足の覚書等の作成には対応しないことに同意すること。
※1 投資機能と事業化支援機能を、完全親会社と完全子会社の関係にある別会社、あるいは同一の者による支配関係
のある別会社と業務委託契約等に基づき分担している場合等は、事前にご相談の上、複数の機関の関係と役割を明記
し、本事業を主として担当する機関が代表して申請してください。採択された場合には、関係機関を対象として含む複
数者による認定契約書を締結していただきます。
※2 投資事業を主としない法人の本体勘定から直接出資を行う場合は除きます。
※3 認定契約書は公募情報 HP に掲載しております。
公募情報 HP https://www.amed.go.jp/koubo/03008/01/B_00010.html

2.2 参加資格の制限等
2.2.1 他の競争的研究費制度等で申請及び参加資格の制限が行われた VC に対する制限
本事業以外の、国又は独立行政法人等が所掌し、かつ原資の全部又は一部を国費とする研究資金(競争的研
究費等、運営費交付金も含むがこれに限られない。)(令和 5 年度以降に新たに公募を開始する制度も含みま
す。なお、令和 4 年度以前に終了した制度においても対象となります。)において、不正行為等が認められ申請
及び参加資格の制限が行われた VC については、その期間中、本事業への申請及び参加資格を制限します。採
択または認定後に、本事業への申請又は参加が明らかとなった場合は、当該事業の採択または認定を取り消す
こと等があります。

2.2.2 他の競争的研究費制度で不正行為等を行った疑いがある場合について
他の競争的研究費制度(終了分を含む)で不正行為等を行った疑いがあるとして告発等があった場合、当該
VC は、当該不正事案が本調査に入ったことを、AMED に報告する義務があります。当該報告を受けて、
AMED は、採択または認定の取り消しをする場合があります。

提案書類受付期間令和 8 年 4 月 14 日(火)~令和 8 年 5 月 15 日(金)【正午】(厳守)
※申請の意思表示締め切り :5 月 8 日(金)【正午】(厳守)
※提案書類アップロード締め切り:5 月 15 日(金)【正午】(厳守)
書面審査 令和 8 年 5 月下旬~令和 8 年 6 月下旬(予定)
ヒアリング審査 令和 8 年 7 月 15 日(水)(予定)
採択可否の通知 令和 8 年 9 月上旬(予定)
認定契約書の締結(認定期間開始)令和 8 年 10 月 1 日(木)(予定)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 創薬エコシステム推進事業部 創薬エコシステム推進事業課 創薬ベンチャーエコシステム強化事業 担当 E-mail: v-eco@amed.go.jp 備考: ※お問い合わせは必ずE-mailでお願いいたします。 電子メールの件名は「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)に係る問い合わせ」とし、本文内に回答先(法人名、担当者のお名前・電話番号・電子メールアドレス)を明記してください。

1.1 事業の概要、現状、方向性、目標と成果
1.1.1 背景及び事業目的
近年の新薬の大半は創薬ベンチャーが開発したものであり、今般のパンデミックに際していち早くワクチ
ン開発に成功したのも創薬ベンチャーです。新薬の開発には多額の資金を要しますが、我が国の創薬ベンチ
ャーエコシステムでは、欧米等と比較しても、必要な開発資金を円滑に確保しづらいのが現状です。
このような状況を受け、令和3年6月に閣議決定された「ワクチン開発・生産体制強化戦略」※1の下、感染症
のワクチン・治療薬に関連する技術の実用化開発を行う創薬ベンチャー企業を支援する目的で本事業が創設
されました。さらに、令和4年10月には「「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」の実施について
の総合経済対策の重点事項」において、本事業について「今後、支援対象を感染症関連以外で資金調達が困
難な創薬分野にも広げる方向で、支援を強化する」旨が盛り込まれました。
本事業では、大規模な開発資金の供給源不足を解消するため、創薬に特化したハンズオンによる事業化サ
ポートを行うVCを認定し、その認定したVC(以下「認定VC」という。)による出資を要件として、非臨床試験、
第1相臨床試験、第2相臨床試験もしくは探索的臨床試験の開発段階にある創薬ベンチャーが実施する実用
化開発を支援し、日本の創薬ベンチャーエコシステムの底上げを図ります。特に、創薬ベンチャーの十分な売
上や成長を図るべく、日本に加えて海外市場での事業化を行う計画についても積極的に支援します。海外で
の資金調達又は海外市場での事業化を行うために設立した外国法人の日本子会社である創薬ベンチャーも
支援の対象といたします。
※1 「ワクチン開発・生産体制強化戦略」 (令和3年6月1日 閣議決定)
https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/kenkouiryou/senryaku/r030601vaccine_kaihatu.pdf
1.1.2 本事業の概要
本事業は、認定VCが補助対象経費の1/3以上を出資することを要件として、創薬ベンチャーが行う医薬
品の実用化開発にAMEDが補助金を交付する事業です。
本事業では、AMEDが認定するVCの公募(1VC公募)と、認定VCの出資を受ける創薬ベンチャーが行う
医薬品の実用化開発課題の公募(2創薬ベンチャー公募)の、2段階の公募を行います。これまでの1VC公
募の採択結果及び認定VCのコンタクト先一覧は本事業のHP(*)に掲載しております。
本公募においては、AMEDが、非臨床試験、第1相臨床試験、第2相臨床試験もしくは探索的臨床試験※2
にある、革新的な技術開発を行う創薬ベンチャー※3の支援に適したVCを公募し、認定します(1VC公募)。
※2 本事業では、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律上の治験に限らず、健常人又は
患者を対象として安全性の確認や有効性の探索を行う臨床試験も対象となります。
※3 創薬ベンチャーの公募について
認定 VC から一定の出資を受ける創薬ベンチャーは、本事業の創薬ベンチャーの公募(2創薬ベンチャー公募)への応募
が可能になります。その際、認定 VC は、本公募に係る申請書に記載のファンドを用い、また申請書に記載のハンズオ
ンメンバーを指名することを要します。

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