北海道千歳市:起業支援事業
千歳市では、千歳市商業振興プランに基づき、中心市街地をはじめとした市内の商業等を活性化する取組に対して、経費の一部を予算の範囲内で補助する「商業等活性化事業補助金」を交付しています。本補助事業の一つである「起業支援事業」では、市内で起業する方または、起業後180日以内の事業者に対し、店舗賃借料、広告宣伝に係る費用、改装費等の経費を補助します。
学術研究,専門・技術サービス業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
不動産業,リース・レンタル業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般,
公務(他に分類されるものを除く),
卸売業,
飲食業
■対象経費
(1) 店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気工事、ガス工事及び空調設備等の建物に附合する工事請負費※厨房機器や冷蔵庫などの移動可能な備品類は除く)
※新築の場合も対象
(2) 店舗賃借料
(3) 広告宣伝費(需用費(印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料及び筆耕翻訳費))
(4) その他市長が認める経費
※上記に掲げる経費であっても、対象外となる場合があります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
千歳市商業振興プランに基づき、中心市街地をはじめとした市内の商業等を活性化する取組
2026/04/01
2027/03/31
■補助対象者
千歳市内で事業を行うために、起業する者または起業後180日以内の者で、(1)から(3)のいずれかの要件を満たす者。
なお、個人の場合は申請時に千歳市に住民登録を行っていること。また、法人の場合は申請時に千歳市内に登記がされていること。
(1) 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を有していること
(2) 金融機関又は、日本政策金融公庫で、申請する事業に係る創業関連の融資を受けていること
(3) 千歳商工会議所の会員になり、交付決定又は起業した日のどちらか遅い方の日から1年間、3か月に1回以上、継続して経営指導を受けること
ただし、(4)~(12)のいずれかに該当するものは除きます。
※(6)~(10)は店舗賃借料又は店舗改装費(賃借する店舗に関するもの)を補助対象とする場合
(4) 過去に事業を営んだことのある者
(5) 過去に本事業において助成を受けていた場合
(6) 第三者への転貸を行う場合
(7) 借主と貸主の双方が個人である場合は、貸主が当該借主本人、当該借主の2親等以内の親族又は生計を一にする者である場合
(8) 借主が個人で貸主が法人である場合は、貸主である法人の役員に当該借主本人、当該借主の2親等以内の親族又は生計を一にする者が就任している場合
(9) 借主が法人で貸主が個人である場合は、当該借主である法人の役員に当該貸主本人、当該貸主の2親等以内の親族又は生計を一にする者が就任している場合
(10) 借主と貸主の双方が法人である場合は、双方が支配従属関係にある場合又は双方の会社等の役員に同一者、2親等以内の親族若しくは生計を一にする者が就任している場合
(11) 千歳市工業等振興条例(昭和61年千歳市条例第8号)第5条の3の規定による助成金の交付を受け、又はその対象となる場合
(12) その他市長が補助の対象とすることが適当でないと認める場合
■補助指定の要件
(1) 起業前の場合は、概算払申請又は実績報告時までに起業すること。
(2) 店舗賃借料又は店舗改装費(賃借する店舗に関するもの)を補助対象とする場合は、店舗の賃貸借契約期間が1年以上であること。
(3) 補助を受けた事業について、申請をした業種の事業活動を1年以上継続すること。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合については、この限りではない。
(4) 交付決定日の翌年度末に事業の状況報告を行うこと。
※なお、起業後は、千歳商工会議所への加入や、経営相談の活用についても積極的に検討してください。
■次に該当する業種以外の業種とします。
(1) 農業、林業、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業
(3) フランチャイズ契約や代理店契約その他これらに類する事業
(4) 2親等以内の親族から引き継ぐ事業
(5) 公序良俗に反する事業や各種法令に違反した事業
(6) 次の事業及びこれに類する事業を行うもの
興信所(もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの)/易断所、観相業、相場案内業/競輪、競馬等の競走場、競技団体/場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業/芸妓業、芸妓斡旋業/集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く)/宗教等その他(宗教団体、政治・経済団体、文化団体)
(7) 前号に掲げるもののほか、市長が補助の対象とすることが適当でないと認めるもの
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■補助金交付の流れ
①事前相談:創業計画書の作成
②申請書の作成・提出
③交付決定審査
④事業実施
⑤実績報告書の検査 実績報告書の提出
⑥補助金額の確定
⑦事業継続報告 補助金の請求・交付
■募集期間
随時受付(ただし、予算がなくなり次第、受付を終了します)
○詳細については、商業等活性化事業補助金交付申請の手引き、要綱を必ずご確認ください。
千歳市産業振興部商業労働課商業振興係
〒066-8686 千歳市東雲町2丁目34番地
TEL 0123-24-0598
E-mail shogyorodo@city.chitose.lg.jp
千歳市では、千歳市商業振興プランに基づき、中心市街地をはじめとした市内の商業等を活性化する取組に対して、経費の一部を予算の範囲内で補助する「商業等活性化事業補助金」を交付しています。本補助事業の一つである「起業支援事業」では、市内で起業する方または、起業後180日以内の事業者に対し、店舗賃借料、広告宣伝に係る費用、改装費等の経費を補助します。
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