福島県いわき市:地域共生社会まちづくり事業補助金(ソフト事業支援補助金)

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

市では、地域共生社会の実現に向け、地域の高齢者、障がい者、子ども等の福祉の増進に資する取組みのうち、民間企業や地域住民等が主体となった、地域の課題に対応する今後の模範となる事業について、その事業費の一部を市が補助します。地域共生社会まちづくり事業補助金は、福祉課題に対応する事業へのスタートアップ補助金です。

報償費:講師等への謝礼、出演料、調査・研究等にかかる謝礼等
旅費:移動等に係る交通費、通行料金、宿泊費等
消耗品費:用紙代等の消耗品、材料、書籍等の購入費等
印刷製本費:印刷・製本にかかる経費等
通信運搬費:切手などの通信運搬にかかる経費等
広告料:新聞、雑誌等への広告掲載費等
保険料:行事保険、講師、指導者、補助者等が加入する損害賠償保険等
委託料:専門的技術・知識を必要とし、自らが行うことが困難な業務についての専門家への委託経費等
使用料:コピー使用料、高速道路使用料等
賃借料:会議室、施設、機具等の使用料、バス等の借上げ料
原材料費:加工するための材料費等
備品購入費:本体価格 1 万円以上で、かつ当該事業に必要不可欠なもの
その他:上記費目以外の費目で市長が必要と認める経費


いわき市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域共生社会の実現に向け、高齢者、障がい者、子ども等の福祉増進に資する取組みのうち、次の(1)~(4)に該当する地域課題に対応することを目的とした今後の模範となる活動
(1)介護予防及び福祉活動に関する活動、又は居場所づくりに関する活動
(2)ICT(情報通信技術)等を活用した地域共生社会の実現に資する活動
(3)地域共生社会の実現に資する活動の普及啓発に関する活動
(4)その他高齢者、障がい者、子ども等の福祉の増進を目的とした取組みであり、地域共生社会の実現に資するものとして必要と認められる活動

2026/03/26
2026/04/24
【補助対象となる団体】いわき市内で公益的活動を行う法人・地縁組織・協同組合・任意団体・民間企業等のうち、次の要件をすべて満たすもの。(1)政治的又は宗教的な活動を目的としないこと。(2)いわき市暴力団排除条例(平成24年いわき市条例第41号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等、若しくは同条第7号に規定する社会的非難関係者の統制の下にないこと。(3)補助期間終了後においても、当該事業を継続してできること。【補助事業後】〇補助対象事業について、市民に対し積極的にPRすること。〇補助対象事業について、市が積極的にPRすることに同意すること。

※申請書等の提出にあたっては、来庁のうえ事前協議(事業計画書・収支予算書等の確認)が必要です。
※必要により、追加書類の提出を求める場合があります。

保健福祉部 地域包括ケア推進課 電話番号: 0246-27-8574 ファクス: 0246-27-8576

市では、地域共生社会の実現に向け、地域の高齢者、障がい者、子ども等の福祉の増進に資する取組みのうち、民間企業や地域住民等が主体となった、地域の課題に対応する今後の模範となる事業について、その事業費の一部を市が補助します。地域共生社会まちづくり事業補助金は、福祉課題に対応する事業へのスタートアップ補助金です。

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