山梨県甲斐市:移住支援事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)から移住した方のうち、要件に該当する方に移住支援金を交付します。
単身世帯 60万円
2人以上の世帯 100万円 (移住前及び申請時に同一世帯であること)
【子育て加算】18歳未満の子1人につき100万円
※転入後に出生した世帯員は、母子健康手帳により移住前に胎児の状態で同居していたことが確認できる場合は加算対象になります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から甲斐市に移住した個人で、以下の要件を満たす方:
(1)移住元での要件:転入直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直前の1年以上、東京23区内に在住していた、または東京23区内以外の東京圏に在住し、東京23区内に通勤していた方(条件不利地域を除く)
(2)移住後の要件:甲斐市に5年以上継続して居住する意思があり、次のいずれかに該当する方
1. マッチングサイトの求人により県内に就業し、5年以上継続して勤務する意思のある方(週20時間以上無期雇用契約)
2. 移住前の業務を引き続きテレワークで行う方(週20時間以上テレワーク勤務、移住後に通勤する場合は勤務日数の5分の1を超えないこと)
3. プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、5年以上継続して勤務する意思のある方
4. 山梨県の起業支援金の交付決定を受けて起業する方
5. 市との関わりを有していたこと及び地域の担い手確保の要件を満たし、転入時点において50歳未満の方
2026/04/01
2027/03/31
(1)、(2)のいずれにも当てはまる方
(1)移住元での要件
いずれかに当てはまること
・転入直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直前の1年以上、東京23区内に在住していた方
・転入直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直前の1年以上、東京23区内以外の東京圏に在住し、東京23区内に通勤していた方(通学期間も含むことができる)
※申請者及び世帯員が、過去10年以内に申請者及び世帯員として移住支援金を受給していないこと(ただし次の場合は除く(1)過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、県及び市が認める場合(2)全額返還した場合)
(2)移住後の要件
甲斐市に5年以上継続して居住する意思があり、以下の1~5のいずれかに当てはまること
1. 山梨県が運営するマッチングサイト<外部リンク>の求人により県内に就業し、5年以上継続して勤務する意思のある方(週20時間以上無期雇用契約に基づき就業していること。)
2. 移住前の業務を引き続きテレワークで行う方(転勤や出向命令による移住は除く。週20時間以上テレワーク勤務を実施すること、また、移住後に通勤する場合は勤務日数の5分の1を超えないこと。)
3. プロフェッショナル人材事業<外部リンク>又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、5年以上継続して勤務する意思のある方
4. 山梨県の起業支援金の交付決定を受けて起業する方
5. 次のア、イ双方の要件を満たし、転入時点において50歳未満の方
ア 関わりを有していたことの要件(次のいずれかに該当すること)
(ア)本市に3年以上住民登録をしていた履歴があること。
(イ)本市への転入前3年以内に本市にふるさと納税の寄附実績があること。
(ウ)市内に所在する大学等又は高校等を卒業していること。
イ 地域の担い手確保の要件(次のいずれかに該当すること)
(ア)市内で農林水産業に従事していること。
(イ)市内で市特産物の加工品を製造し、市特産品のブランド化に取り組む事業に従事していること。
申請を希望する場合は、なるべくお早めにご相談ください。
相談がない場合、支援金の支払いに支障をきたす場合がありますので、必ずご相談ください。
1. 甲斐市へ転入
2. 転入後1年以内に申請書類を準備し相談
3. 交付申請書及び必要書類を提出
4. 市による内容審査
5. 交付決定通知書により通知
6. 補助金の交付
■申請できる期間
甲斐市へ転入後、1年以内(世帯での申請の場合は世帯員全員)
環境産業部産業創造課産業創造係
〒400-0192山梨県甲斐市篠原2610
Tel:055-278-1708
東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)から移住した方のうち、要件に該当する方に移住支援金を交付します。
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