■空き店舗に関する主な条件
① 商店街・小売市場(以下「商店街」という。)の範囲内にあること(注)
② 前の事業者が撤退した後、現に営業活動が行われていない店舗であること
③ 開業希望者が自ら所有する店舗、又は開業希望者と密接な関係を有する親族等が所有する店舗でないこと
■新規出店に関する主な条件
① 小売業、飲食店、サービス業等であって、商店街や商業の活性化に寄与するものであること
② 大手フランチャイズ店の類に該当しないこと
③ 管理事務所、倉庫、車庫、医療・介護福祉関係施設、場所貸事業(コワーキングスペース、レンタルボックス)、宿泊施設(民泊、ゲストハウス)の類に該当しないこと
④ 風俗営業、公序良俗に反する事業、青少年の健全育成を阻害するおそれのある営業の類に該当しないこと
■開業希望者に関する主な条件
① 創業予定者又は中小企業基本法に定める中小企業者であること
② 開業するに当たって必要となる許認可、資格及び経験を有すること
③ 出店について、商店街の代表者の同意が得られること(同意書を提出する必要があります。)
④ 商店街内における店舗移転や商店街から他の商店街への店舗移転に該当しないこと
⑤ 開業希望者は空き店舗所有者と密接な関係にないこと
⑥ 政治・宗教活動を行う団体、暴力団及び反社会的勢力団体並びにこれらの関係者に該当しないこと
⑦ 事前に事業計画書を提出し、原則として商業アドバイザーの派遣を受けること(注)
⑧ 継続して事業を行う見込みがあること
⑨ 開業後速やかに、商店街の会員等となり商店街活動に参加すること(開業希望者が商店街活動に参加 する旨の書類(誓約・同意書)を提出する必要があります。)
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