あわら市:令和8年度 創業者向けスモール・ビジネス支援事業補助金/3次募集

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

創業者に対して、創業時に要する経費の一部を支援することで、新たな需要に応える事業や雇用の創出を促し、あわら市の経済を活性化させることを目的としています。
詳しくは、募集要項をご覧ください。
令和7年度採択者:Relaxation room nok(マッサージ業)、コップ酒(飲食業)、トレジャーマイニング(レジャー業)

●人件費、外装工事・内装工事費、備品購入費、リース費、広告宣伝費、法人設立に係る経費など
(原則、交付決定日以降で補助事業期間内の契約および発注により発生した経費を対象とする。ただし、交付決定前着手承認申請書を市に提出し、承認を受けた経費に限り交付決定前の着手であっても対象経費とすることができる)

■補助金額
空き家や空き店舗を活用する場合:対象経費の2分の1(上限150万円)
空き家や空き店舗以外で創業する場合:対象経費の2分の1(上限100万円)

■補助対象期間
交付決定日~2027年(令和9年)2月28日(日曜日)
なお、補助事業期間内に補助事業に要する支払いをすべて終了し、営業を開始していることが必要です。


あわら市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内において新たに創業する者に対し、創業等に要する経費の一部を補助することで、
本市産業の活性化と雇用の確保を図る事業

2026/04/01
2026/11/06
本補助金の対象者は、次の(1)から(5)の要件を全て満たすことが必要です。
(1) 市内において「新たに創業する者」又は「第二創業を行う者」であること。
① 「新たに創業する者」とは、令和8年4月1日の6カ月前の日(令和7年10月1日)から令和9年2月28日までに個人開業又は会社(以下、会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者。
※応募者自らが以下の役職に就くこと。
・個人開業の場合…個人事業主
・会社設立の場合…代表取締役あるいは代表社員
・企業組合、協業組合設立の場合…代表役員
・特定非営利活動法人設立の場合…理事長
※年齢による応募の制限はありません。
※令和8年4月1日の6カ月前の日(令和7年10月1日)以降に個人開業を行っている者であれば、補助対象期間中に法人となる場合(法人成り)も対象となります。その場合、個人事業主としての期間及び法人としての期間に発生した補助対象経費はいずれも補助対象となります。
※令和8年4月1日の6カ月前の日(令和7年10月1日)より前に創業した中小企業者が、新たに個人開業、別法人の設立又は別事業を開始する場合は対象となりません。
※過去に廃業している者であっても、新たに個人開業又は法人の設立を行い、その代表となる場合は対象となります。
※既存法人の代表者又は社員が、当該法人に在籍した状態で新たに個人開業又は法人の設立を行う場合は対象となりません。ただし、個人開業又は法人の設立に伴い、既存法人を退職する場合は対象となります。
② 「第二創業を行う者」とは、令和8年4月1日の6カ月前の日(令和7年10月1日)から、令和9年2月28日までの間に先代の経営者から事業承継を行った者又は行う予定の者で、令和8年4月1日から令和9年2月28日までに既存事業以外の新事業を開始する者。なお、代表者の承継は親族に限らない。
※先代の経営者が役員を退任する必要はありません。
※承継する後継者の人数に制限はなく、共同代表者とすることも認めます。
※申請者は、今後事業承継を行う場合は後継者となる予定の者とし、既に事業承継を行った場合は後継者とします。
③ あわら温泉屋台村「湯けむり横丁」の出店者については、屋台村を出て市内店舗で事業を継続する際に本補助金を申請することができる。
(2) 次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(3) 市内に本店又は主たる事務所を置き、市内で事業を興す者であること。応募者が個 人の場合、市内に住所を有する者であること。
また、応募者が法人等の場合、代表者が市内に住所を有する者であること。 なお、申請時において市内に住所を有していない場合であっても、令和9年2月28日までに市内に住所を有することとなる者を含む。
(4) 資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始までに当該資格等を有する見込みであること。
(5) 創業後に、あわら市商工会の会員になること。

1.資格審査
2.審査会(事業計画のプレゼンテーション・質疑応答)
3.採択結果通知
4.交付決定
5.補助事業実施
6.実績報告書提出(事業完了後30日以内または令和9年3月10日のいずれか早い日)
7.事業内容・経費の検査、補助金額確定
8.補助金交付(精算払い)

<相談窓口> あわら市商工会(あわら市創業支援ワンストップ窓口) 住所:福井県あわら市市姫一丁目9番21号 電話番号:0776-73-0248 <お問い合わせ先> あわら市経済産業部商工労働課 電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350 メール:syouko@city.awara.lg.jp

創業者に対して、創業時に要する経費の一部を支援することで、新たな需要に応える事業や雇用の創出を促し、あわら市の経済を活性化させることを目的としています。
詳しくは、募集要項をご覧ください。
令和7年度採択者:Relaxation room nok(マッサージ業)、コップ酒(飲食業)、トレジャーマイニング(レジャー業)

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