島根県益田市:令和8年度 地域の担い手移住リフォーム事業補助金
益田市への回帰や移住・定住の促進を目的に、益田市にUターンまたはIターンされる方の住宅リフォーム費用の一部を助成します。
(注意)工事着工前に申請が必要です。
家屋の居住機能向上のために行う修繕、模様替え、増築または設備改善に要する経費。ただし、経費の額が30万円以上の工事に限ります。
(例)水回りや給湯器等の改修、畳や壁紙等の張替えなど。ただし、車庫や外構など居住の用に供する部分以外の改修は補助対象外です。
(注意)改修の施工は、市内に事務所等を有する法人や個人事業者によるものに限ります。
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)で、上限金額は以下のとおりです。
[上限金額]
30万円
[子育て世帯加算]
申請者がUIターン者で、18歳未満の方と一緒に移住される場合:上限金額に20万円を加算
[地区加算]
人口2,001人~4,000人の地区(安田、西益田):上限金額に10万円を加算
人口2,000人以下の地区(鎌手・種・北仙道・豊川・真砂・二条・美濃・小野・中西・東仙道・都茂・二川・匹見上・匹見下・道川):上限金額に20万円を加算
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
家屋の居住機能向上のために行う修繕、模様替え、増築または設備改善に要する工事(経費の額が30万円以上の工事に限る)
2026/04/02
2027/01/29
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方で、益田市に転入後5年以上定住する意思のある方
(1)相続により自己が所有する家屋、または親族(3親等以内)所有の家屋を改修するUIターン者
(2)益田市空き家バンク制度を利用し、空き家を購入されたUIターン者(売買契約締結後、1年以内の方)
(3)益田市空き家バンク制度を利用し、UIターン者と賃貸借契約を締結された空き家の所有者
※ここでいうUIターン者とは、転入前に5年以上益田市外に住んでいた方で、益田市に転入し1年を経過していない方。
(注意)ただし、未成年者、市税の滞納者、暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある方を除きます。
★空き家バンク制度については、以下のサイトをご覧ください。
補助金の交付を受けようとする方は、「益田市地域の担い手移住リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要な書類を添付し、工事着手までに申請してください。
必要な添付書類は、交付申請書の裏面に記載しております。
・募集期限:令和9年1月29日(金曜日)まで
※予算額に達した時点で受付を終了します。
・工事期間:補助金の交付決定後に着工し、令和9年3月15日(月曜日)までに完了するもの
※申請時点で着工している工事や、交付決定前に着工する工事は対象となりません。
益田市 地域振興課 定住促進係
電話番号 0856-31-0173
ファックス 0856-23-7708
mail teiju@city.masuda.lg.jp
益田市への回帰や移住・定住の促進を目的に、益田市にUターンまたはIターンされる方の住宅リフォーム費用の一部を助成します。
(注意)工事着工前に申請が必要です。
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