島根県益田市:合併処理浄化槽設置整備事業に対する補助金
合併処理浄化槽設置整備事業補助金の受付を令和8年4月22日より開始します。(交付申請期限は令和9年2月26日、実績報告期限は令和9年3月19日です。)この補助金は、「交付決定後に合併処理浄化槽を設置し、実績報告後、今年度中に通水検査ができるもの」が対象です。なお、予算には限りがあり、限度額に達した場合は期限より先に申請の受付を締め切らせていただくこととなりますので予めご了承ください。合併処理浄化槽とは、トイレだけでなく、台所や風呂・洗面所等の生活排水も一緒に処理する装置です。合併処理浄化槽を設置すると、家庭から排出される排水(汚水)は、浄化槽内の微生物のはたらきによってきれいな水に浄化されて排出されます。排出される汚水がきれいになるので、汚い溝(どぶ)がなくなり、周辺環境が改善され、川や海もきれいになります。この事業は、水質保全及び環境衛生の推進への取り組みとして、合併処理浄化槽の設置者に対し、補助金を交付することにより、設置に対する負担の軽減を図る制度です。
設置費(合併処理浄化槽(環境配慮型浄化槽に限る)の設置及び改築に要する本体・ブロワ配管に係る工事費用)、撤去費(既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去に要する費用)、配管工事費(既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽から合併処理浄化槽への転換に際しての宅内配管及びますの設置にかかる工事費用)、積雪対策費(旧匹見町のみの積雪対策工事等に要する費用)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
合併処理浄化槽の設置及び改築、既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去、宅内配管工事、積雪対策工事(旧匹見町のみ)に対して補助金を交付する事業。水質保全及び環境衛生の推進の取り組みとして、合併処理浄化槽の設置に係る負担の軽減を図る。
2026/04/22
2027/02/26
専用住宅(個人住宅)又は併用(兼用)住宅(居住部分と業務部分が直接結合しており、業務部分の面積が延べ面積の2分の1以下で50m2未満)であること
企業その他の事業者の従業員若しくは関係者の居住に供する場合は対象外であること
補助対象者及び同居予定者(している者を含む)のいずれかが市税等(本市に住所を有しない場合は居住する市区町村の税)を滞納していないこと
公共事業等の移転補償として当該浄化槽の設置に係る補償を受けている場合、又は受けようとする場合は対象外であること
賃貸又は販売あるいは別荘等自らの居住を目的としない場合は対象外であること
汚水処理未普及解消とならない場合は対象外であること(災害の場合は除く)
過去に益田市(旧美都・匹見含む)において合併浄化槽に係る補助金を受けた者の申請は対象外であること(災害の場合は除く)
交付申請時において住所が合併浄化槽の設置場所に無い交付申請者は、設置完了後1年以内に設置場所へ住所異動ができること
補助対象区域は益田市全域であること(公共下水道及び農業集落排水、コミュプラ等の供用開始区域、公共下水道事業計画区域(事業認可区域)は対象外)
設置する合併処理浄化槽が「環境配慮型浄化槽」であること(消費電力基準を超えるブロワを設置した場合は補助対象外)
申請書に必要事項を記載の上、見積書又は契約書の写し、登録浄化槽管理票(C票)及び浄化槽登録証の写し、保証登録証(市町村用)、浄化槽設置届出書又は浄化槽設置(変更)計画書の写し、設置場所付近の見取図、建物平面図及び配置図、浄化槽構造図、検査事務手続委託書の写し、浄化槽設備士免状の写し、市税等納付状況等確認承諾書(様式第1号)等の添付書類をつけて提出し、交付決定を受けた後に浄化槽を設置、実績報告を行い、年度中に通水検査を実施する。詳細は「浄化槽補助事業手続きフロー」を参照。
上下水道部 下水道課 〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号 電話番号:0856-31-0323 ファックス:0856-23-0930
合併処理浄化槽設置整備事業補助金の受付を令和8年4月22日より開始します。(交付申請期限は令和9年2月26日、実績報告期限は令和9年3月19日です。)この補助金は、「交付決定後に合併処理浄化槽を設置し、実績報告後、今年度中に通水検査ができるもの」が対象です。なお、予算には限りがあり、限度額に達した場合は期限より先に申請の受付を締め切らせていただくこととなりますので予めご了承ください。合併処理浄化槽とは、トイレだけでなく、台所や風呂・洗面所等の生活排水も一緒に処理する装置です。合併処理浄化槽を設置すると、家庭から排出される排水(汚水)は、浄化槽内の微生物のはたらきによってきれいな水に浄化されて排出されます。排出される汚水がきれいになるので、汚い溝(どぶ)がなくなり、周辺環境が改善され、川や海もきれいになります。この事業は、水質保全及び環境衛生の推進への取り組みとして、合併処理浄化槽の設置者に対し、補助金を交付することにより、設置に対する負担の軽減を図る制度です。
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