愛媛県内子町:令和8年度 内子町はじめる・つなぐ商工活性化支援事業補助金(創業・起業支援事業)
町内における創業・起業の促進や商工業の維持・強化、空き店舗等の解消を図り、町内商工業の活性化につなげるため、町内で創業・起業、事業拡大または事業承継を行う事業者に対して、それらの実施に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。予算の範囲内で行う事業のため、年度途中でも予算が上限に達した場合は補助金を交付できません。
■対象経費
(1)店舗または事業所等の開設に係る諸経費 〔例〕登記や各種届出等に係る事務手数料 など
(2)店舗または事業所等の新増改築費、改修費または改装費 (申請年度内に完了する工事で町内事業者が実施する工事費のみ対象)
(3)設備、備品、機械及び器具等の購入に要する経費 (事業目的の遂行に直接必要なものの購入費のみ対象。設置に要する経費を含む)
(4)新規従業員雇用に係る募集活動経費
(5)資格取得費及び研修費
(6)広告宣伝費
(7)試作費
(8)その他町長が適当と認める経費
■補助限度額
50万円(下限額10万円)
※町内の空き店舗等を店舗または事務所等として活用する場合の補助限度額は、最大100万円です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
創業・起業をする事業で次の1~5のすべてに該当するもの
1.事業計画が明確で、創業・起業の実現性が高い模範となる事業であること。
2.許認可が必要な事業において許認可を受けていること。
3.内子町商工会に加入すること。
4.補助事業完了後3年以上、町内で事業を継続すること。なお、空き店舗等を改修または改装した場合は、補助事業完了後3年以上、その店舗等で事業を継続すること。
5.町及び町商工会等が実施する経営に関するセミナー等へ積極的に参加すること。
2026/04/01
2027/03/31
次の1~4のすべてに該当する者
1.次の(ア)~(ウ)のうちいずれかに該当すること。
(ア)個人事業主として町内に主たる事業所を置く個人(置くことを予定している個人)
(イ)町内に本店または主たる事業所を置く法人を設立することを予定している個人
(ウ)町内に本店または主たる事業所を置く法人
2.町内で商工業を営んでいることまたは町内で創業・起業を予定していること。
(日本標準産業分類の大分類A農業、林業または大分類B漁業に属する事業を始める場合は対象外)
3.営利目的の事業を営んでいることまたは営利目的の事業を始めようとしていること。
4.市町村税に滞納がないこと。
※過去に本補助金を受給されたことがある事業者並びに「内子町創業・起業支援事業補助金」を受給されたことがある事業者は対象外です。その他の補助対象外条件については申請要領をご確認ください。
■補助事業の要件
創業・起業をする事業で次の(1)~(5)のすべてに該当するものが対象です。
(1) 事業計画が明確で、創業・起業の実現性が高い模範となる事業であること。
(2) 許認可が必要な事業について許認可を受けていること。
(3) 内子町商工会に加入すること。
(4) 補助事業完了後3年以上、町内において事業を継続すること。なお、空き店舗等を改修または改装した場合は、補助事業完了後3年以上、その店舗等で事業を継続すること。
(5) 町及び町商工会等が実施する経営に関するセミナー等へ積極的に参加すること。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※ご申請いただく前には、必ず面談での事前協議が必要になります。
事業計画や必要な予算などが決まりましたら、町並・地域振興課商工観光班(0893-44-2118)までお問い合わせください。
内子町役場町並・地域振興課 商工観光班
〒791-3392 喜多郡内子町内子1515番地 内子町役場内子分庁舎内
TEL:0893-44-2118 FAX:0893-44-2157
メール:machinami-g@town.uchiko.ehime.jp
町内における創業・起業の促進や商工業の維持・強化、空き店舗等の解消を図り、町内商工業の活性化につなげるため、町内で創業・起業、事業拡大または事業承継を行う事業者に対して、それらの実施に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。予算の範囲内で行う事業のため、年度途中でも予算が上限に達した場合は補助金を交付できません。
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