愛媛県内子町:令和8年度 内子町はじめる・つなぐ商工活性化支援事業補助金(事業拡大支援事業)

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

町内における創業・起業の促進や商工業の維持・強化、空き店舗等の解消を図り、町内商工業の活性化につなげるため、町内で創業・起業、事業拡大または事業承継を行う事業者に対して、それらの実施に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。予算の範囲内で行う事業のため、年度途中でも予算が上限に達した場合は補助金を交付できません。

■対象経費
(1)店舗または事業所等の開設に係る諸経費 〔例〕登記や各種届出等に係る事務手数料 など
(2)店舗または事業所等の新増改築費、改修費または改装費 (申請年度内に完了する工事で町内事業者が実施する工事費のみ対象)
(3)設備、備品、機械及び器具等の購入に要する経費 (事業目的の遂行に直接必要なものの購入費のみ対象。設置に要する経費を含む)
(4)新規従業員雇用に係る募集活動経費
(5)資格取得費及び研修費
(6)広告宣伝費
(7)試作費
(8)その他町長が適当と認める経費

■補助限度額
50万円(下限額 10万円)
※新たな事業展開に伴い、町内の空き店舗等を店舗または事務所として活用する場合、補助限度額は100万円です。
※既存事業で町内の空き店舗等を店舗または事務所として活用する場合、補助限度額は50万円です。


内子町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業承継を契機として実施する事業で、次の1、2のいずれにも該当するもの
1.事業承継を完了してから1年以内に申請し、実施する事業であること。
2.補助事業完了後3年以上、町内で事業を継続すること。
※事業拡大支援事業との併用が可能です。

2026/04/01
2027/03/31
次の(1)~(4)のすべてに該当する事業者の方が対象です。
(1) 次の(ア)、(イ)のうちいずれかに該当すること。
 (ア) 個人事業主として町内に主たる事業所を置く個人
 (イ) 町内に本店または主たる事業所を置く法人
(2) 町内で商工業を営んでいること。 (3) 営利目的の事業を営んでいることまたは営利目的の事業を始めようとしていること。
(4) 申請時点において、所在する自治体に課される市町村税に滞納がないこと。

■補助事業の要件
新たな事業展開または新店舗等開設に伴って雇用拡大や設備投資等を行う事業で、次の(1)~(3)のすべてに該当するものが対象です。
(1)許認可が必要な事業について許認可を受けていること。
(2)空き店舗等を活用する場合は、既存店舗を空き店舗としないこと。
(3)補助事業完了後3年以上、町内で事業を継続すること。なお、空き店舗等を改修または改装した場合は、補助事業完了後3年以上、その店舗等で事業を継続すること。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※ご申請いただく前には、必ず面談での事前協議が必要になります。
事業計画や必要な予算などが決まりましたら、町並・地域振興課商工観光班(0893-44-2118)までお問い合わせください。

内子町役場町並・地域振興課 商工観光班 〒791-3392 喜多郡内子町内子1515番地 内子町役場内子分庁舎内 TEL:0893-44-2118 FAX:0893-44-2157 メール:machinami-g@town.uchiko.ehime.jp

町内における創業・起業の促進や商工業の維持・強化、空き店舗等の解消を図り、町内商工業の活性化につなげるため、町内で創業・起業、事業拡大または事業承継を行う事業者に対して、それらの実施に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。予算の範囲内で行う事業のため、年度途中でも予算が上限に達した場合は補助金を交付できません。

運営からのお知らせ