以下の全てに該当することが条件となります。
① 中小企業者、社会福祉法人、一般社団法人・一般財団法人、商工会・商工会議所及びその連合会、公益社団法人・公益財団法人のいずれかに該当し、かつ生産拠点若しくは開発拠点又は主たる事業所が県内にあること。
② 上記に該当する者が構成員の過半数を占め、かつ概ね3者以上からなるグループを構成すること。ただし、2者によるグループであっても、3者以上の連携と同等以上の成果が認められる場合はこの限りではない。
③ グループには中小企業者、社会福祉法人、一般社団法人・一般財団法人のいずれかに該当する者を含み、かつ補助対象外となる者を含まないこと。
④ 5年間で中小企業者、社会福祉法人、一般社団法人・一般財団法人のいずれかに該当する者が全体として次の基準を達成する事業計画を策定すること。
関連記事