山梨県山梨市:令和8年度 農業用機械等購入及び施設整備支援補助金
物価の上昇に伴う農業経営の負担を軽減するため、農業用機械購入費の一部を補助します。
同一世帯又は同一経営体につき、農業用機械は年度内1回限り、農業用資材・ぶどう棚資材は3ケ年で1回限りとなります。
予算の都合上、年度の途中で申請を締め切る場合があります。
(1) 農業用機械:SS、乗用草刈機、昇降機、運搬機、トラクター、動力噴霧器、ウッドチッパ―、電動剪定バサミ、ハンディソー、ジベ処理機、糖度計、農業用はかり、電動巻つる処理機(新品で2万円以上のもの)、SS、乗用草刈機、昇降機、運搬機、トラクター、ウッドチッパー(中古品で50万円以上のもの)
(2) 農業用資材:反射シート(購入費が消費税を除いて2万円以上であり、県の推奨品種を定植していること)
(3) ぶどう棚資材:新設・修繕(開業届の受理日から起算して5年以内の新規就農者(親元を除く)が対象)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内在住で市内の農地で営農している個人事業主が、主に果樹を生産し、出荷又は販売を行う際の農業用機械等購入及び施設整備
2026/04/01
2027/03/31
次に掲げる要件をすべて満たす人
・個人事業主で市内在住かつ市内の農地で営農していること
・主に果樹を生産し、出荷又は販売を行っていること(農業収入のうち、果樹での収入が過半であること)
・国・県・市・各団体が実施する同様の補助金、交付金を受給していないこと
・市税等の滞納がないこと
・農地法等関係法令に基づき、農地の権利を適切に設定していること
・ぶどう棚の補助は、税務署への開業届を提出してから5年以内の新規就農者であること(但し、2親等以内の経営者から継承した親元就農者は対象外とする)
補助対象機械・資材・施設の要件:
・申請する人が自ら使うもの
・市内に事業所又は販売店を置く事業所から購入するもの
(1) 事前相談日程調整(電話で予約をお願いします)
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(2) 事前相談・要件確認(農林課農地担当 0553-22-1111(内線2216))
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(3) 申請(閉庁日を除く毎月7日~13日)
【申請時に必要な書類】
・所定の申請様式(事前相談時に配布)
・購入を予定している機械等の見積書の写し(日付が令和8年4月1日以降のもの)
・仕様がわかる書類・パンフレット等
・令和7年の確定申告書の写し(第1表、青色申告決算書・白色申告収支内訳書)
・開業届(ぶどう棚資材を希望する人のみ)
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(4) 市からの交付決定通知書受理
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(5) 購入
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(6) 実績報告書提出(購入物品等の写真と領収書を添付)※交付決定通知書の日付以前の領収書は補助対象外となります
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(7) 額の確定通知書受理・請求書提出
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(8) 支払(口座振込)
山梨市役所農林課農地担当 0553-22-1111(内線2215・2216)
物価の上昇に伴う農業経営の負担を軽減するため、農業用機械購入費の一部を補助します。
同一世帯又は同一経営体につき、農業用機械は年度内1回限り、農業用資材・ぶどう棚資材は3ケ年で1回限りとなります。
予算の都合上、年度の途中で申請を締め切る場合があります。
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