兵庫県川西市:新規出店事業支援補助金

上限金額・助成額110万円
経費補助率 50%

本市の産業施策の指針である「産業ビジョン」に掲げる基本方針「しごとの創出と暮らし・まちの活性化」を推進するにあたり、魅力的な店舗の出店を促進し、地域経済のにぎわいを創出することを目的として、小売業と飲食業など新規出店にかかる経費の一部補助及び希望があった事業者に対して中小企業診断士などによる経営指導を行います。

工事費(新規出店に伴う店舗部分の内装及び外装の工事費)、賃借料(別図中心市街地の区域内に新規出店する場合)


川西市
中小企業者,小規模企業者
川西市で新規出店する小売業と飲食業

2026/04/01
2026/12/31
法人にあっては、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
日本標準産業分類定める業種のうち、小売業(56 各種商品小売業、57 織物・衣服・身の回り品小売業、58 飲食料品小売業、59 機械器具小売業、60 その他小売業)または宿泊業、飲食サービス業(76 飲食店、77 持ち帰り・配達飲食サービス業)を営む者であること。
店舗の営業に当たり必要な許認可を得ていること又はその見込みがあること。
店舗を賃借又は取得し、新規出店する者であること、かつ、既に市内において店舗を営業している者が、既存店舗を閉店させて新規出店する場合でないこと。
店舗を1日当たり6時間以上(うち午前11時-午後8時までの間で3時間以上)営業すること。
1週間当たり5日以上(うち1日は土曜日又は日曜日を含む。)営業すること。ただし、開店後6カ月を経過するまでの間は3日以上とする。
市、商店街などが行うにぎわいづくりに積極的に参加すること。
地域経済団体、商店街などへの加盟に努めること。
風俗営業などの規制及び業務の適正化などに関する法律第2条第1項各号に規定する事業その他市長が不適当と認める事業を営む者でないこと。
公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行わないこと。
特定の者との間の地域を限定した営業権を取得する契約に基づき店舗において物品販売又はサービス事業を行う者でないこと。
無人による営業でないこと。
川西市の市税を滞納しておらず、かつ、川西市暴力団排除に関する条例施行規則第2条第1号に規定する暴力団などに該当しないこと。

1. 交付申請:5、7、9、11、1月の初日の開庁日までに必要書類を産業振興課まで提出。
2. WEB審査:交付申請後、書類審査及び川西市産業ビジョン推進委員会の委員等による審査を行います。ヒアリング審査は、オンライン(Zoom)で行い、事業計画書に基づいた事業の内容について説明を行っていただきます。
3. 交付決定:交付決定(工事費)は、交付申請書類の提出期限月の下旬頃を予定。
4. 実績報告:補助事業完了後20日以内、かつ、補助を受けた年度の年度末(3月31日)までに必要書類を産業振興課まで提出。
5. 請求:実績報告終了後、確定通知日以降に請求を行う。

市民環境部 産業振興課(商工) 〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階 電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332

本市の産業施策の指針である「産業ビジョン」に掲げる基本方針「しごとの創出と暮らし・まちの活性化」を推進するにあたり、魅力的な店舗の出店を促進し、地域経済のにぎわいを創出することを目的として、小売業と飲食業など新規出店にかかる経費の一部補助及び希望があった事業者に対して中小企業診断士などによる経営指導を行います。

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