兵庫県川西市:空き家活用リフォーム助成
2026年4月19日
築20年以上の空き家を対象とした本制度は、兵庫県の予算が上限に達したため、築20年以上の空き家に対する助成(若年・子育て世帯居住型20年タイプ、事業所型、地域交流拠点型)の受付を終了しました。再度兵庫県の予算が確保され、再開することになった場合は、本ホームページ上でお知らせいたします。
川西市では、空き家の有効活用を図るため、機能回復又は設備改善に必要な改修工事に要する経費(対象外となる工事あり)の一部を活用の目的に応じて助成します。
店舗などの事業所として活用するための機能回復または設備改善に必要な改修工事に要する経費
■補助対象外となる経費
1.電力、ガス又は上下水道に係る申請手続又は検査に要する費用
2.電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)又はヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリット給湯器)その他これらに類する高効率給湯器に係る費用
3.業務用の設備機器に係る費用
4.設備機器又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用
5.ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器又はガス小型湯沸器で、ビルトインタイプではないものに係る費用
6.外構工事に係る費用
7.増築工事又は改築工事に要する費用
■補助金額:補助の対象となる経費
150万円以上200万円未満:90万円
200万円以上:100万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
川西市内の空き家を改修し、事業所又は地域交流拠点として活用する事業
2026/04/13
2026/09/18
・空き家の改修工事が完了した日(事業完了日)から10年以上当該空き家を活用する者
・申請者が申請日の前年度に市区町村民税を滞納していない者
・申請者が川西市暴力団排除に関する条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない者
・事業完了後、県で発行する広報刊行物やホームページ等に事例として掲載するための広報用資料を提供する者
・自己の事業の用に供するため空き家を取得または賃借し、改修しようとする者
■対象の空き家(以下要件をすべてを満たす空き家)
・市街化区域に存する一戸建ての住宅で築後20年以上であること。
・補助金の交付申請時において、空き家である期間が6カ月以上経過していること。
・台所、浴室、便所などの水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないもの。
・建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たし、昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた住宅又は別表第2に定める耐震基準を満たすことが証明できる住宅であること。
・次のいずれの区域にも該当しない空き家であること。
1.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
2.建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■補助金交付申請から受取までの流れ
①補助金交付申請(空家取得予定も可)
②審査・交付決定通知
③事業の審査・(契約含む着手)
④進捗状況の現地確認
⑤事業の実績報告(工事後三十日以内)
⑥審査・交付決定通知
⑦補助金の請求
⑧補助金の振り込み
※交付決定前に契約した場合(本事業に関して事業者と交わすいかなる契約もこれに該当する。)は、補助金を受けることはできません。
都市政策部 住宅政策課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1205
築20年以上の空き家を対象とした本制度は、兵庫県の予算が上限に達したため、築20年以上の空き家に対する助成(若年・子育て世帯居住型20年タイプ、事業所型、地域交流拠点型)の受付を終了しました。再度兵庫県の予算が確保され、再開することになった場合は、本ホームページ上でお知らせいたします。
川西市では、空き家の有効活用を図るため、機能回復又は設備改善に必要な改修工事に要する経費(対象外となる工事あり)の一部を活用の目的に応じて助成します。
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