岩手県花巻市:令和8年度 滞在型観光プログラム造成促進事業補助金
花巻市は、多様化する旅行のニーズに対応し、滞在型観光を推進するため、自施設内または徒歩圏の周辺環境において、宿泊者に対し体験プログラムを提供する宿泊事業者の方を対象に支援を行います。同一年度内において、申請は1施設あたり3回までとします。
報奨費(講師への謝礼等)、旅費(講師への最も経済的な通常の交通費及び宿泊費)、備品購入費(交付対象者がプログラムを提供するために必要な備品)、広告宣伝費(看板、チラシ、広告及び宣伝に要する経費)、その他(市長が必要と認める経費)
注)広報宣伝費は補助対象経費の5分の1以内の額とし、4万円を上限とする。
注)次に掲げる経費は補助の対象外とする。(1)交付対象者の人件費等の経常的な経費(2)参加者個人に供するもの及び汎用性が高い備品購入費(3)消費税及び地方消費税額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象者が造成するものであって、次の各号のいずれの要件も満たすプログラム
(1) 補助期間において、補助対象者が一人あたり1泊以上の宿泊を受け入れるもの
(2) 宿泊施設内またはその周辺の自然環境(徒歩圏内)を利用し、地域資源を生かした体験を利用者に提供するもの(鑑賞のみは対象外)
注)地域資源とは、花巻市の農畜産物、加工食品、文化及び自然資源をいいます。
2026/04/01
2027/02/26
市内で次の各号に規定するいずれかの施設を経営する者であって、補助金の交付申請を行った事業を今後も継続していくことに意欲を有する者
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)を営む施設
(2) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定に基づく届出をした者が営む施設
注)ただし、この者が営業する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に供する施設は除く
補助事業の実施日の7日前までに下記の書類等を提出してください。
・交付申請書(様式第1号)
・添付書類(1)企画書など、事業の概要が確認できる書類(2)補助対象経費にかかる費用が確認できる書類(見積書など)(3)その他参考となる書類(任意)
注)申請後、計上していただいた支出経費等について事前に確認させていただくことがあります。
花巻市商工観光部 観光課 観光物産係
郵便番号:025-8601
住所:花巻市花城町9番30号
電話番号:0198-41-3542
メールアドレス:kanko@city.hanamaki.iwate.jp
花巻市は、多様化する旅行のニーズに対応し、滞在型観光を推進するため、自施設内または徒歩圏の周辺環境において、宿泊者に対し体験プログラムを提供する宿泊事業者の方を対象に支援を行います。同一年度内において、申請は1施設あたり3回までとします。
関連記事