福岡県古賀市:JR古賀駅周辺官民連携ウォーカブル社会実験補助金

上限金額・助成額80万円
経費補助率 100%

古賀市では令和元年度に「ウォーカブル推進都市」を宣言し、古賀駅周辺のウォーカブルな空間整備を段階的に検証しながら進めています。
本補助金は、古賀駅周辺エリアにおいて、まちの回遊性やオープンスペースの利活用に沿った賑わい創出の取組を実施する事業者等に支援を行い、回遊性や滞留性の向上を図り、居心地が良いまちづくりとなることを目的としています。また、令和5年度から開始したウォーカブル社会実験「古賀駅前まるごと遊び場プロジェクト」の一環として実施するものです。
申請を希望する団体・事業者やより詳しい内容を知りたい方は、下記のJR古賀駅周辺官民連携ウォーカブル社会実験補助金交付要綱及び募集要領をご覧ください。

補助対象事業の実施に要する経費のうち、以下の経費が対象となります。
報償費:外部専門家等に対する謝礼金や事業協力等に対する謝礼として支払われる経費
(所得税法に基づき支払いの際に必要に応じて源泉徴収を行い、かつ、源泉徴収票を発行した場合に限る。)
原材料費:事業の実施に必要な加工用資材の購入に係る経費
備品購入費:事業を行うために必要な物品(ただし、1年以上継続して使用できるもの)の購入に係る経費
※ただし、当該事業のみ使用されるものに限る
使用料及び賃借料:施設使用料、機器借上料
※ただし、当該事業のみ使用されるものに限る
印刷製本費:事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費
役務費:通信運搬費、保険料等
委託料:補助対象者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費
※ 印刷製本費や委託料などは、見積書など算出根拠を示す資料を添付してください。

補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(千円未満切捨て)です。
補助金の上限額は、80万円とし、補助対象者が古賀駅周辺エリアにおいて既に継続して実施している事業の場合は、50万円です。


古賀市
中小企業者,小規模企業者
古賀駅周辺エリアにおいて、回遊性や滞留性を高め、ウォーカブルな空間形成を推進していくための実証的な事業が対象となります。

2026/04/13
2026/05/15
以下に掲げる要件のすべてを満たす者。
(1) 県内に事業所を設置する中小企業者、小規模事業者、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人であること。
(2) 市税の滞納がない者。
(3) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営んでいない者。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業を営んでいない者。
(5) 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類Aに分類される農業若しくは林業又は大分類Bに分類される漁業を営んでいない者。
(6) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の子会社等に該当しない者。
(7) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業その他これに類する事業を営んでいない者。
(8) 公序良俗に反する事業を営んでいない者。
(9) 各種法令の許可等が必要な業種で、当該許可等を取得している者。
(10) 同一の事業について、国(独立行政法人を含む。)、県等の公的機関から補助金等の交付を受けていない、又は受ける予定がない者。

(1)公募期間  令和8年4月13日(月)~5月15日(金)
(2)提出先   〒811-3192 古賀市駅東1-1-1
         古賀市役所古賀駅周辺開発推進課(第2庁舎2階)
(3)提出方法  電子申請、直接持ち込みまたは郵送(5月15日消印有効)

古賀駅周辺開発推進課 開発推進係 電話:092-405-3107(直通)

古賀市では令和元年度に「ウォーカブル推進都市」を宣言し、古賀駅周辺のウォーカブルな空間整備を段階的に検証しながら進めています。
本補助金は、古賀駅周辺エリアにおいて、まちの回遊性やオープンスペースの利活用に沿った賑わい創出の取組を実施する事業者等に支援を行い、回遊性や滞留性の向上を図り、居心地が良いまちづくりとなることを目的としています。また、令和5年度から開始したウォーカブル社会実験「古賀駅前まるごと遊び場プロジェクト」の一環として実施するものです。
申請を希望する団体・事業者やより詳しい内容を知りたい方は、下記のJR古賀駅周辺官民連携ウォーカブル社会実験補助金交付要綱及び募集要領をご覧ください。

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