福岡県大川市:令和8年度 新規創業出店支援補助金(家賃補助)
大川市では、新規創業者の負担軽減を図り、市内における中小企業者の経営安定及び発展に寄与するため、新規創業者の方に対してその事業に要する経費の一部について予算の範囲内において、補助金を交付します。(申請は随時受け付けますが、予算の範囲を上回った場合は、締め切る場合があります。)
事業所、事務所、店舗等の借入費
(注)敷金、礼金、保証金、共益費、仲介手数料、駐車場使用料、火災・地震保険料、国又は県等の補助金の補助対象経費、消費税及び地方消費税は対象外です
(注)開業後に契約した物件および市外の物件は対象外です
補助率1/2を乗じて得た額(千円未満切捨て)。1か月あたりの補助金額上限:10万円(千円未満切り捨て)事業開始日の属する月の翌月(当該日が月の初日である時は、その月)から起算して12か月間分を支給。
本補助金の交付の対象となる事業は、福岡県信用保証協会の保証制度を利用できる業種であることとします。また、次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
1. 宗教活動又は政治活動を目的とした事業
2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業
3. その他市長が適当でないと認める事業
2026/04/01
2027/03/31
以下のすべてに当てはまる者を対象とします。
1. 市税の滞納がない者
2. 市内で新規創業し、事務所等を設置する者
3. 市が指定した創業に関するセミナーを受講した者(大川商工会議所が主催する起業・創業セミナー以外を受講される場合は、市インテリア課に事前にご相談ください)
4. 交付申請日までに大川商工会議所(以下「会議所」という)の会員に加入し、3年間継続して加入し続ける者
5. 本補助金の交付を過去に受けていない者(出店補助と家賃補助は併用可能です)
6. 開業から3年間同じ営業形態で営業できる者
7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でない者、又はそれらと密接な関係を有していない者
■申請期間
開業日の属する年度の年度末まで
もしくは開業日の属する月の翌月(当該日が月の初日である時は、その月)から12か月目の支払いより60日以内とする
■創業後
補助を受けた年度の翌年度から3年間で1回以上、市が指定した創業後のセミナー又は個別相談等を受ける必要があります。(受けた後は速やかに、受けた支援の内容等が分かる資料を提出してください。ただし、会議所にて支援を受けた場合は、会議所から報告することとし、本人からの報告は省略することができます。)
■注意事項
以下の場合、交付決定の取消し及び補助金を返還求める場合があるのでご注意ください。
虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
開業日から3年以内に廃業又は閉店したとき(本市内で店舗を移転した場合を除く)
個人の場合は、開業日から3年以内に事業所を市外に移転したとき(転居に伴う移動を含む)
法人の場合は、開業日から3年以内に法人の登記簿謄本に記録されている本社、本店又は主たる事務所若しくは事務所の所在地を市外に移したとき
事業に関係する各種法令等に違反したとき
その他、規定等に違反したとき
■補助金の申請
補助金等交付申請書(様式1号)
創業計画書(写し)
個人事業の開廃業届出書の写し又は法人の登記事項証明書(写し)
市が指定した創業に関するセミナーを受講したことを証明する資料
会議所に加入したことを証明する書類
賃貸借契約書(写し)
家賃等を支払ったことがわかる書類(通帳の写し、振込受付書等)
その他市長が必要と認める書類
(注)ただし、出店補助を受けた場合に既に提出している書類については、提出を省略することができます。
補助金の交付の審査につき、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
■留意点
申請受付後は、市担当者が現地確認を行います。
提出書類等により事業内容を確認し、交付決定又は不交付が決定されるものです。申請すれば必ず交付されるものではありません。
細かい条件等がありますので、事前相談をお勧めしています。補助金申請をご検討の際は一度ご連絡ください
インテリア課 木工振興係
直通電話:0944-85-5582
ファクス番号:0944-88-1776(代表)
大川市では、新規創業者の負担軽減を図り、市内における中小企業者の経営安定及び発展に寄与するため、新規創業者の方に対してその事業に要する経費の一部について予算の範囲内において、補助金を交付します。(申請は随時受け付けますが、予算の範囲を上回った場合は、締め切る場合があります。)
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