茨城県:(暫定)令和8年度 戦略分野新製品開発促進事業費補助金
成長が見込まれる国が定めた戦略分野において、新製品の開発や新分野への進出を目指す中小企業を対象として、新製品開発に係る費用の一部を補助する事業です。
物価高騰に直面する中にあっても、研究機関やものづくり産業など科学技術と産業が集積しているという茨城県の強みを活かし、県内中小企業の競争力向上を推進します。
事業費: 原材料費、 会場借料、機械装置購入費(県内拠点の設置に限る)、技術コンサルタント料、 外注加工費、設備の改良・修繕費(県内拠点に限る)、調査・分析外注費、技術導入費、機械装置等借料、雑役務費、委託費、その他知事が必要と認める経費
※外部委託に係る経費(外注加工費、調査・分析外注費、委託費)は、補助対象経費の1/2以内を限度とする。
事務費:通信運搬費
AI・半導体、量子、バイオ、航空・宇宙、フードテック、エネルギー・GX、創薬・先端医療、フュージョンエネルギー、マテリアル(素材)、情報通信等の成長が見込まれる分野での新製品開発事業
2026/04/17
2026/05/31
・茨城県内に本店・本社・製造・研究拠点などの活動拠点を有する中小企業(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条に規定する中小企業者)であること。
・AI・半導体、量子、バイオ、航空・宇宙、フードテック、エネルギー・GX、創薬・先端医療、フュージョンエネルギー、マテリアル(素材)、情報通信等の成長が見込まれる分野で新製品開発等に取り組んでいること、または今後取り組む予定であること。
・補助事業終了後も、引き続き3年以上県内の活動拠点において、事業活動を継続する予定であること。
・県税に未納がないこと。
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、補助事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと。
・補助事業の実施にあたり、必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。
・茨城県暴力団排除条例(平成 22 年茨城県条例第 36 号)第2条第1号から同条第3号及び同条第5号に規定する者ではないこと。
・その他、知事が補助金の支出先として適切ではないと判断する者ではないこと。
(1) 申請書類の作成
交付要項及び交付申請書は茨城県ウェブサイトよりダウンロードすることができます。
○「令和8年度戦略分野新製品開発促進事業費補助金」
URL https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kagaku/kenkyu/robot_top.html
※事務局の委託事業者が決定次第(4月下旬予定)、募集を開始いたしますので、その際に委託事業者のウェブサイトを記載いたします。
(2) 提出書類
ア 申請書(様式第1号)
イ 法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書。発行後3か月以内のもの。)または開業届の写し
※事業を行う予定の者は、申請後3か月以内に法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は管轄の税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印があるもの)を提出すること。
ウ 県税に未納がないことの証明書(県税事務所発行)
エ 確定申告書の写し(直近2期分)
※決算書(貸借対照表、損益計算書等)の写しでも可。
※最初の決算期を迎えていない場合は、今期の収支予算書および事業計画書(様式任意)を提出してください。
オ 戦略分野の開発内容、技術要素の概要がわかる資料
カ 補助事業に要する経費の見積書
※外注、委託費は業務内容等が分かるようにしてください。
※単価 100 万円以上(税抜き)の物品や委託には、原則として2社以上の見積書が必要です。なお、合理的な理由により相見積りが取れない場合は、選定理由を具体的に明記した「業者選定理由書(参考様式)」を添付してください。
(3) 提出方法
令和8年4月下旬から令和8年5月下旬までの間に電子データをメールで送付してください。
茨城県産業戦略部技術振興局科学技術振興課研究開発推進グループ
電話:029-301-2499
E-mail:kagaku02@pref.ibaraki.lg.jp
成長が見込まれる国が定めた戦略分野において、新製品の開発や新分野への進出を目指す中小企業を対象として、新製品開発に係る費用の一部を補助する事業です。
物価高騰に直面する中にあっても、研究機関やものづくり産業など科学技術と産業が集積しているという茨城県の強みを活かし、県内中小企業の競争力向上を推進します。
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