北海道函館市:福祉のまちづくり施設整備費補助金
2022年8月23日
函館市では,「函館市福祉のまちづくり条例」に従って,誰もが安全かつ円滑に利用することができるよう施設を整備する際,その費用の一部を補助します。
補助金の額は,補助限度額と,実際に工事にかかる経費の2分の1を比較して,少ない方の額となります。(1万円未満は切り捨て)
工事費
(1)出入口の改修(2)出入口までの通路の改修 (3)階段の改修(4)エレベーターの設置(5)車椅子使用者用等便所の設置(6)車椅子使用者用駐車施設に至る通路等の改修 (7)出入口までの通路の改修(8)洗面所の設置(9)浴室・脱衣室の改修 等
対象となる工事は,次に掲げるもので,「函館市福祉のまちづくり施設整備費補助金交付要綱」に規定する整備の基準に適合させるための改修または増築等です。
(1) 車椅子を使用している方が使いやすい構造の出入口にする工事
(2) 出入口から受付までの廊下にある段差を解消するなどの工事
(3) 階段を設置する工事
(4) 車椅子を使用している方や目の不自由な方が使いやすいエレベーターを設置する工事(新設・改修)
(5) 車椅子使用者用等のトイレを設置する工事(新設・改修)
(6) 出入口から車椅子使用者用駐車施設までの駐車場内の通路にある段差を解消するなどの工事
(7) 道路・歩道から出入口までの通路にある段差を解消するなどの工事
(8) 車椅子を使用している方が使いやすい構造の洗面所を設置する工事(新設・改修)
(9) 浴室・脱衣室に手すり等を設置する工事
(10) シャワー室・更衣室に手すり等を設置する工事
(11) 観覧席の出入口から車椅子使用者用席までの通路にある段差を解消するなどの工事
(12) 車椅子を使用している方が使いやすい構造の公衆電話所を設置する工事
(13) 車椅子を使用している方が使いやすい構造のカウンターや記載台を設置する工事
(14) 障がいのある方や高齢者の方がわかりやすい案内標示板を設置する工事(ただし,法令で設置が義務付けられている設備にあっては,障がいのある方や高齢者の方が円滑に利用できるための機能が付加されているものに限ります)
(15) 車椅子を使用している方が使いやすい構造の改札口やレジ通路を設置する工事
(16) 授乳およびおむつ換えの場所にベビーベッド等を設置する工事
2022/03/14
2025/03/31
申請は個人・法人は問いませんが,バリアフリー新法の基準適合を義務づけられている2,000平方メートル以上の改修または増築等は対象となりません。
補助金が交付されるまでの流れは,おおむね次のとおりです。
補助金の交付を希望される方(以下「事業者」といいます。)は,工事の概要がわかる書類等を持参のうえ,市の窓口(以下「市」といいます。)にお越しください。
書類等を見ながら,補助の対象となるか等について,協議します。
協議の結果,補助の対象となる場合は,事業者から市に対して補助金交付申請書を提出していただきます。
市は,申請書の内容を審査し,適当と認める場合は,補助金交付決定通知書を事業者に交付します。
事業者は,補助金交付決定通知を受領後,工事契約を締結し,工事を開始します。
工事完了後,事業者は市に対し実績報告書を提出します。
市は,工事の状況を確認し,補助金交付申請書や実績報告書のとおり工事が完了した場合は,補助金の額を確定し,事業者に補助金を交付します。
事業者は,工事代金を工事業者に支払った後,領収書の写しを市に提出します。
保健福祉部 地域福祉課 TEL:0138-21-3289 E-Mail:co-fukushi@city.hakodate.hokkaido.jp
函館市では,「函館市福祉のまちづくり条例」に従って,誰もが安全かつ円滑に利用することができるよう施設を整備する際,その費用の一部を補助します。
補助金の額は,補助限度額と,実際に工事にかかる経費の2分の1を比較して,少ない方の額となります。(1万円未満は切り捨て)
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