三重県四日市市:令和7年度 被災事業者事業継続支援補助金(令和7年9月12日からの大雨関連)

上限金額・助成額10万円
経費補助率 66%

四日市市では、令和7年9月12日からの大雨により被災した中小企業者の事業継続に向け、災害のため損壊又は滅失若しくは継続して使用することが困難になった事業用の施設・設備・車両の復旧に対し、必要な経費の一部について補助を行います。
上限額:100万円(ただし、予算の範囲内で、補助金額を減額する可能性があります。)

大雨により被災した事業用の施設・設備・車両のうち、事業継続のために不可欠な被災資産の復旧をする事業に要する経費を補助対象経費とする。
以下の経費区分に該当するもの。
・施設修繕費:被災した事業用施設(事務所・店舗・工場等の建物、駐車場等の構築物)の修繕に関する経費
・設備修理・購入費:被災した事業用設備(機械装置、工具又は器具等)の修理又は購入に要する経費
・車両修理・購入費:被災した事業用車両の修理又は購入に要する経費(修理が原則、「修理不能であること」を市長が認めた場合のみ購入)


四日市市
中堅企業,中小企業者,小規模企業者
大雨により被災した事業用の施設・設備・車両のうち、事業継続のために不可欠な被災資産の復旧をする事業

2026/04/01
2026/05/29
本補助金の補助対象者は、以下の(1)から(6)の要件をいずれも満たす事業者
(1)大雨により被害を受けた四日市市内に事業所を有する事業者であること。(市町が発行する被災届出証明書等の交付を受けることが必要です。発行日は令和7年9月12日(金)以降の日付)
(2)直近3か年において、事業継続力強化計画を策定し、国の認定を受けていること、又は令和8年9月30日(水)までに事業継続力強化計画を策定し、国の認定を受けること。
(3)市等が実施するフォローアップ調査に協力できること。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業(同項第1号に掲げる料理店及び同項第5号に掲げる営業を除く)及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと。
(5)今後も事業を継続する意思を有していること(廃業や事業譲渡を予定していないこと)。
(6)「中小企業基本法」における、中小企業者であること。(小規模事業者を除く)

【受付期間】令和8年4月1日(水)~令和8年5月29日(金)
【交付決定】受付から概ね3週間程度(提出書類の不足や、記載内容の誤り、確認事項等がない場合)
【補助対象期間】令和7年9月12日(金)~令和8年9月11日(金)
【実績報告提出期限】令和8年9月30日(水)まで

提出書類:
(1)交付申請時:交付申請書、宣誓・同意書、役員等名簿、被災状況報告書、業者選定理由書、車両等修理不能申告書、申請企業概要、補助事業(事業継続)計画書、補助対象被災施設等一覧表、被災届出証明書
(2)変更等が生じた場合:変更承認申請書、中止(廃止)承認申請書、契約等承認申請書、事故等報告書
(3)事業完了後:状況報告書、実績報告書、復旧状況報告書、請求書
(4)財産の取得および処分について:取得財産等管理台帳、財産処分承認申請書

商工農水部 工業振興課 電話番号:059-354-8194 FAX番号:059-354-8307

四日市市では、令和7年9月12日からの大雨により被災した中小企業者の事業継続に向け、災害のため損壊又は滅失若しくは継続して使用することが困難になった事業用の施設・設備・車両の復旧に対し、必要な経費の一部について補助を行います。
上限額:100万円(ただし、予算の範囲内で、補助金額を減額する可能性があります。)

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