青森県:介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金

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経費補助率 0%

「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)において、報酬改定の時期を待たず人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行うこととされたことを踏まえ、賃上げに向けた取組等に必要な緊急の措置を講じるもの

賃上げに向けた取組等に要する費用


青森県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
賃上げに向けた取組等

2026/02/24
2026/04/10
■対象事業所
ア 実施要綱別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、実施要綱6(1)の要件を満たすもの
イ 実施要綱別紙1表2に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、実施要綱6(2)の要件を満たすもの
ウ 実施要綱別紙1表3に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、実施要綱6(3)の要件を満たすもの

なお、以下の介護サービス事業所等は本補助金の対象外とする。
・令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等
・計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護サービス事業所等
・実施要綱別紙1表4に掲げる居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売

介護予防・日常生活支援総合事業については、第一号訪問事業及び第一号通所事業(従前相当サービス(市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)及びサービス・活動A(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)のうち、市町村において介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)に相当する加算が設けられている場合に限る。)並びに第一号介護予防支援事業を本事業の対象とする。

■基準月
原則として、令和7年12月とする。なお、12月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和8年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができる。 月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和8年3月末日までに生じ、令和8年4月10 日までに審査支払機関により受理されたものに限り、反映する。

作成した計画書のExcelファイルは「青森県電子申請届出システム」により提出してください。
※Excel形成で提出。PDFへの変換はしないでください。

■青森県電子申請届出システム
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業計画書の提出について
https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20672

○厚生労働省コールセンター 【電話】050-3733-0222 【受付時間】9時~18時(土日含む) ○青森県庁高齢福祉保険課介護事業者グループ お問い合わせは、電話ではなく質問票をメールで送信してください。 メールの件名は「【問い合わせ】介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金」にしてください。 ■質問票 宛先:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp

「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)において、報酬改定の時期を待たず人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行うこととされたことを踏まえ、賃上げに向けた取組等に必要な緊急の措置を講じるもの

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