全国:令和8年度 看護教員等養成支援事業(通信制教育)
2026年3月10日
上限金額・助成額 ※公募要領を確認
経費補助率
0%
eラーニング(看護教員等養成支援事業(通信制教育)学習サポートシステム(以下、「学習システム」という。))を活用することにより、専任教員となるための要件を満たしていない未受講教員の解消を図る、専任教員及び実習指導者の質の確保を目的とする。
対象経費 職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、消耗品費、印刷製本費、旅費、会議費、通信運搬費、備品費、委託費、借料及び損料、雑役務費、社会保険料
基準額(上限額):8,737千円
※システム利用費(LMS利用費)、動画用ストリーミングサーバ利用料及びID・PW等ライセンス費(サポート費を含む。)は補助対象外
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 実習指導者講習会の一部の教育内容を厚生労働省医政局看護課が提供する学習システムを運用し、通信制教育(eラーニング)を行うこと
公募開始日 2026/03/05
公募終了日 2026/03/18
主な要件 本事業の応募者は、次の①~⑧の条件を全て満たす必要がある。
① 本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること。
② 本事業を円滑に遂行する上で必要な経営基盤、資金等に関する管理能力、及び適正に精算を行う経理体制を有すること。
③ eラーニングについて、十分な知見及び実績を有し、厚生労働省医政局看護課と密接かつ協調的に連絡体制を構築しつつ、本事業を円滑に実施できる者であること。
④ 日本に拠点を有していること。
⑤ 厚生労働省から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと。
⑥ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予算決算及び会計令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑦ 暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙様式1)を提出すること。
⑧ 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員制度、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない旨の申立書(別紙様式2)を提出すること。
手続きの流れ ■企画書の作成及び提出
「看護教員等養成支援事業(通信制教育)企画書」を作成し、提出期間内に提出すること。
企画書には公募要領に示されている評価の観点を盛り込んだ上、別に定める様式により企画書を作成すること。
■応募方法
① 提出期間
令和8年3月5日(木)から令和8年3月18日(水)(必着)
② 提出先
提出書類一式の電子データを、以下のメールアドレス宛に電子メールにて提出すること。メールの件名は、必ず「【提出】看護教員等養成支援事業(通信制教育)企画書(団体名)」とすること。
提出先:kango-jigyo@mhlw.go.jp
③ 問い合わせ先
照会は電子メール又は電話にて行うこととする。
電子メールで照会を行う場合は、提出先メールアドレス宛に、件名を「【照会】看護教員等養成支援事業(通信制教育)(団体名)」として送付すること。
電話で照会を行う場合は、以下の問い合わせ先に、月曜日~金曜日(祝祭日を除く。)の午前9時30分~午後6時15分(午後0時15分~午後1時15分を除く。)の時間内に行うこと。
問い合わせ先:厚生労働省医政局看護課事業調整係
03-5253-1111(4195)
問い合わせ先 厚生労働省医政局看護課事業調整係 03-5253-1111(4195)
eラーニング(看護教員等養成支援事業(通信制教育)学習サポートシステム(以下、「学習システム」という。))を活用することにより、専任教員となるための要件を満たしていない未受講教員の解消を図る、専任教員及び実習指導者の質の確保を目的とする。
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