全国:(暫定)水産物供給基盤整備事業等(特定漁港漁場整備事業以外の水域環境保全創造事業)

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経費補助率 0%

本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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ア 漁場公害防止対策事業
汚泥その他公害の原因となる物質がたい積し、又は水質が汚濁している漁場において実施されるしゅんせつ事業、導水事業、覆土事業及び耕うん事業

イ 漁港公害防止対策事業
漁港区域内の水域における汚泥その他公害の原因となるたい積物の除去、又は水質改善を図るための導水施設の整備のうち、公害防止計画(環境基本法第17条第3項の規定により作成したもの)に基づいて実施するもの

ウ 水域環境保全
1の(1)のサの事業及び 漁港区域内における水質の保全等水域の環境保全のために実施する次に掲げるもの(公害防止計画に基づいて実施するものを除く。)

(ア)水質底質改善施設整備

a 汚泥等による水質汚濁や悪臭が漁業活動上悪影響をもたらしている漁港の漁港区域内水域における汚泥、ヘドロのしゅんせつ、運搬及び処理

b 水質及び底質の改善を図る必要が認められる漁港において、覆砂及び藻場、干潟等の整備を行うために必要な土砂等の運搬及び整地等並びに突堤、離岸堤等の設置

c 水質及び底質の改善を図る必要が認められる漁港において、自然の浄化能力を活用して水域環境を改善するために必要な循環ポンプ、清浄海水導入装置、ろ過・排水装置等の水質浄化施設並びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要なものの設置。なお、風力、太陽光等の自然エネルギーを活用した発電設備を一体的に整備することができる。

(イ)漁港浄化施設整備
水質及び底質の改善を図る必要が認められる漁港において、1の(1)のキの(ア)~(ウ)の施設を整備することができる。

(ウ)廃油処理施設整備
漁港漁場整備法第3条第2号のヲに掲げる廃油処理施設であって「廃油処理施設整備事業実施要領」(昭和52年6月20日付け52水港第612号農林事務次官依命通知)第2に掲げる集油設備、処理設備及び附帯設備とする。

(エ)清掃船建造
漁港の泊地等における浮遊物、ゴミ等を集積し廃棄するために必要な清掃船の建造、購入又は補修の事業とする。

(オ)廃船処理
「漁港区域内における廃船処理事業の取扱いについて」(昭和51年9月29日付け51水港第4117号水産庁長官通知)に基づく廃船処理事業とする。
また、所有者等に代わり漁港管理者がやむを得ず放置座礁船を処理する場合においても、これを適用する。

対象事業の実施に要する費用


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
水域環境保全創造

2026/04/01
2027/03/31
■対象地区
ア 漁場公害防止対策事業
汚泥その他公害の原因となる物質がたい積し、又は水質が汚濁している漁場において実施されるしゅんせつ事業、導水事業、覆土事業及び耕うん事業のうち、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第3条第4項の規定に基づいて実施する地区

イ 漁港公害防止対策事業
漁港区域内の水域における汚泥その他公害の原因となるたい積物の除去、又は水質改善を図るための導水施設の整備について、公害防止計画(環境基本法第17条第3項の規定により作成したもの)に基づいて実施する地区

ウ 水域環境保全
(ア)計画事業費が一事業につき5千万円以上(市町村、漁業協同組合等が行う事業は、1千万円以上)のもの
(イ)(1)のウの(ア)については、全体計画面積が2,500m2以上(第一種漁港及び第二種漁港については1,200m2以上)のもの
(ウ)放置座礁船の処理を行うにあたっては、船舶所有者等に代わり、都道府県または市町村がやむを得ず放置座礁船を処理する場合に必要な経費とし、全体事業規模が5千万円以上の場合に限る。なお、都道府県または市町村は、船舶所有者等より、当該処理に要した費用の全部又は一部の納付を受けた場合には、その費用の納付の内容に関する証拠書類を添えて速やかに水産庁長官に報告するとともに、船舶所有者等から納付を受けた額に補助率を乗じて得た額を国に納付しなければならない。
また、平成16年3月31日までに発生した放置座礁船については、全体事業規模が1千万円以上のものを対象とする。ただし、合理的な理由が認められる期間内に申請があった場合に限る。

■事業基本計画等の申請及び変更
〇事業基本計画の様式等
(1)実施要領第4の1の(1)の事業基本計画の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(2)実施要領第4の1の(2)のうち、水産物供給基盤機能保全事業の事業基本計画の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
(3)実施要領第4の1の(2)のうち、漁港施設機能強化事業の事業基本計画の様式は別記様式第3号のとおりとする。
(4)実施要領第4の1の(3)の事業基本計画の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
(5)実施要領第4の3の(1)及び(2)の承認申請書の様式は、別記様式第5号のとおりとし、原則として事業実施希望年度の前年度の3月末日までに提出するものとする。
(6)実施要領第4の4の事業基本計画変更承認申請書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
(7)(5)の承認申請書の提出にあたっては、事前に別記様式第7号の当該事業の事前の評価に関する調書をもって協議するものとする(第1の4の(1)のアを除く。)。
なお、当該事業が他の事業と一体的効果又は相乗効果を発揮する場合で、それぞれの効果を分離することが妥当性を欠くと認められる場合は、当該他の事業と一体的な評価を行い調書を作成する。
(8)他の事業と一体的な評価を行うため、既に協議済みの事前の評価に関する調書を変更する場合には、(7)の前段の規定を準用する。

農林水産省  住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表)

本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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ア 漁場公害防止対策事業
汚泥その他公害の原因となる物質がたい積し、又は水質が汚濁している漁場において実施されるしゅんせつ事業、導水事業、覆土事業及び耕うん事業

イ 漁港公害防止対策事業
漁港区域内の水域における汚泥その他公害の原因となるたい積物の除去、又は水質改善を図るための導水施設の整備のうち、公害防止計画(環境基本法第17条第3項の規定により作成したもの)に基づいて実施するもの

ウ 水域環境保全
1の(1)のサの事業及び 漁港区域内における水質の保全等水域の環境保全のために実施する次に掲げるもの(公害防止計画に基づいて実施するものを除く。)

(ア)水質底質改善施設整備

a 汚泥等による水質汚濁や悪臭が漁業活動上悪影響をもたらしている漁港の漁港区域内水域における汚泥、ヘドロのしゅんせつ、運搬及び処理

b 水質及び底質の改善を図る必要が認められる漁港において、覆砂及び藻場、干潟等の整備を行うために必要な土砂等の運搬及び整地等並びに突堤、離岸堤等の設置

c 水質及び底質の改善を図る必要が認められる漁港において、自然の浄化能力を活用して水域環境を改善するために必要な循環ポンプ、清浄海水導入装置、ろ過・排水装置等の水質浄化施設並びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要なものの設置。なお、風力、太陽光等の自然エネルギーを活用した発電設備を一体的に整備することができる。

(イ)漁港浄化施設整備
水質及び底質の改善を図る必要が認められる漁港において、1の(1)のキの(ア)~(ウ)の施設を整備することができる。

(ウ)廃油処理施設整備
漁港漁場整備法第3条第2号のヲに掲げる廃油処理施設であって「廃油処理施設整備事業実施要領」(昭和52年6月20日付け52水港第612号農林事務次官依命通知)第2に掲げる集油設備、処理設備及び附帯設備とする。

(エ)清掃船建造
漁港の泊地等における浮遊物、ゴミ等を集積し廃棄するために必要な清掃船の建造、購入又は補修の事業とする。

(オ)廃船処理
「漁港区域内における廃船処理事業の取扱いについて」(昭和51年9月29日付け51水港第4117号水産庁長官通知)に基づく廃船処理事業とする。
また、所有者等に代わり漁港管理者がやむを得ず放置座礁船を処理する場合においても、これを適用する。

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