助成事業者は、次の要件を満たす、単独ないし複数で助成を希望する、本邦の企業、大学等の研究機関であることが必要です。
i. 助成事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること
ii. 助成事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な経理的基礎を有すること。
iii. 助成事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
iv. 当該助成事業者が遂行する助成事業が、別途定める基本計画を達成するために十分に有効な研究開発を行うものであること。
v. 当該助成事業者が助成事業に係る企業化に対する具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。
vi. 当該助成事業者が助成事業を国際連携による共同研究案件として実施することを目指している場合は、連携する国外の企業等(助成対象事業者には含まない)と共同研究にかかる契約・協定等を締結すること(又は連携の具体的予定を示すこと)ができること。また、知財権の取扱いを適切に
交渉、管理する能力を有すること。
ただし、以下のすべての条件を満たした場合は、日本法人と外国法人との共同提案も取り得るものとします。
i. 提案者たる日本法人の海外現地法人であること
提案者たる日本法人が議決権付株式の過半数を有すること。
但し、現地の法制度等に照らし、提案者たる日本法人が議決権付株式の過半数の保有が困難な事情がある場合は、当該事情を考慮して、NEDO が適当と認める日本法人の海外現地法人(注)であること。
ii. 日本法人との共同提案
日本法人との共同提案であり、幹事提案者は日本法人であること。
iii. 国内代理人の選任
海外現地法人と NEDO の間の各種書類の授受、NEDO の検査及び評価等への対応のため、海外現地法人が共同提案者である日本法人を事業に係る国内代理人として選任すること。
また、海外現地法人は、国内代理人となる日本法人の役員又は従業員で、日本に住所を有する者に、当該海外現地法人の事業の遂行に必要な権限と責任を与えること。
iv. その他
交付規程並びに交付決定の内容、条件、解釈及び効力に関しては、日本国で効力を有する法令に準拠し、交付規程に定めのある期間の始期及び終期は日本標準時間によるものとする。
また、交付規程に定める通貨は日本円とする。
なお、相互の意見の疎通を図るため、交付規程で定める文書、書類、報告書等については、外国法人も日本語を使用するか、或いは国内代理人の責任で日本語訳を添付すること。
NEDO と外国法人との間の協議、連絡、打ち合わせ等において日本語を使用することが求められる場合は、通訳の確保等の必要な措置を、当該外国法人又は国内代理人の負担で講ずること。
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