宮城県:令和7年度 スタートアップ加速化支援事業
2022年7月25日
令和7年度宮城県スタートアップ加速化支援事業では、雇用創出を図り、もって地域産業の再生に寄与するため、SDGs の観点を踏まえつつ、宮城県の抱える地域課題の解決に資する事業注1を行う中小企業者注2の創業等注3(以下、「創業」といいます。)に対し、県内の商工会・商工会議所と連携してスタートアップ資金を補助します。
令和7年度は、高度なデジタル技術注4を活用した先駆的な事業で創業を行う「デジタル活用・DX推進枠」と、それ以外の事業で創業を行う「一般枠」での募集を行います。
「デジタル活用・DX推進枠」の「DX」とは、デジタル技術を社会に浸透させて人々の生活をより良いものへと変革することをいいます。本事業では、先駆的なデジタル技術を活用し、防災・防犯、教育、子育て・医療・福祉、社会参画、農業・林業・水産業、観光・経済商工、環境・エネルギー、社会インフラ等の宮城県の抱える地域課題の解決に資する創業を積極的に支援します。 |
また、本事業では、宮城県内での創業を希望する、宮城県外からの移住予定者や首都圏からのUIJターン予定者も支援対象とするとともに、事業承継型創業注5と女性の創業を優遇します。
注1)「地域課題解決に資する事業」とは、次の観点を持って、地域の現状に応じた社会課題の解決に持続的に取り組む事業をいいます。
イ 社会性:本県の地域社会が抱える課題の解決に資する事業であること
ロ 事業性:提供する事業の対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること
ハ 必要性:地域課題に対し、当該地域における地域資源を活かして課題解決に資する事業の提供であること
注2)「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業者を含む。) を指します。社団・財団法人、NPO法人、農業生産組合等は対象になりません。
注3)「創業等」とは、創業、第二創業※及び事業承継型創業注5をいいます。
※「第二創業者」:中小企業者が既存事業に代えて「新事業に進出」することをいいます。「新事業に進出」とは、これまで 行ってきた事業に代えて異なる事業(「日本標準産業分類」の細分類による。)を行うことをいいます。
注4)「デジタル技術」とは、IT、IoT、AI、ロボット、RPA等をいいます。
注5)「事業承継型創業」とは、廃業した(する)又は、事業を廃止した(する)県内に本社・本店を置く中小企業者から事業内容や地域における機能、経営資源を承継した(する)中小企業者をいう。
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従業員の人件費、創業届出資料作成費、店舗等借入費、設備費、試作品等の原材料費、委託費、 広報費等で、みやぎ産業振興機構の理事長が補助対象事業に必要と認めるもの。また、以下の条件を全て満たすもの。
・使用目的が創業等並びに経営の安定化に要するもの
・証拠書類等によって金額等が確認できるもの
・補助金の交付決定以後に発注したもので事業期間中に終了(支払)したもの
※一部対象とならない経費があります。詳細については別途、募集要項をご覧ください。
※他の補助金・助成金を受けている場合には、ご相談ください。
■補助額及び件数
デジタル活用・DX推進枠 単年度250万円以内 5者程度
一般枠 単年度100万円以内 15者程度
■補助率
デジタル活用・DX推進枠 補助対象経費の3分の2以内
一般枠 補助対象経費の2分の1以内
本事業では、SDGsの観点を踏まえつつ、宮城県の抱える地域課題の解決に資する事業を行う中小企業者の創業を支援します。
先駆的なデジタル技術を活用した事業により創業を行う「デジタル活用・DX推進枠」での応募は、以下のような想定事例を参考にしてください。
< デジタル活用・DX枠の想定事例 >
※DXソリューション等を活用して創業を行う者を対象として想定しています。なお、上記プロジェクトは、本補助事業と直接的に関わるものではありません。
2024/04/12
2024/05/10
地域課題の解決に資する事業として、宮城県に本社・本店を置いて創業、第二創業及び事業承継型創業する以下の中小企業者等
・補助金の募集開始日以降6か月以内に創業等する者
・補助金の募集開始日以前1年以内に創業等した中小企業者(個人事業者を含む)
※一部対象外となる方がいます。
■事業計画の認定
補助事業を実施するには、事前に事業計画の認定を受ける必要があります。認定期間は2か年度分となりますが、補助金の交付申請は各年度行う必要があります。
*事業計画認定の申請に当たり、事前相談に応じます。お早目にご相談ください。
【事前相談の申込先】
公益財団法人みやぎ産業振興機構 産業育成支援部 事業支援課 創業支援専門員
電話 : 022-225-6697 (受付時間:平日9時~16時)
電子メール : soudan@joho-miyagi.or.jp (質問はこちらの様式をご活用ください)
また,当機構のほか、お近くの商工会・商工会議所に相談することもできます。
お気軽にお尋ねください。
■応募方法
事業計画認定申請書を作成し、その他必要書類を添付の上、持参してください。
※郵送応募の場合は期限内に配達記録のとれる発送方法でお送りください。
また、郵送応募の方も、発送前に電話等で事業支援課創業支援専門員まで事前相談を行ってください。
TEL:022-225-6697
(公財)みやぎ産業振興機構 事業支援課 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目14番2号(宮城県商工振興センター3階) TEL:022-225-6697 FAX:022-263-6923 Email:soudan@joho-miyagi.or.jp
令和7年度宮城県スタートアップ加速化支援事業では、雇用創出を図り、もって地域産業の再生に寄与するため、SDGs の観点を踏まえつつ、宮城県の抱える地域課題の解決に資する事業注1を行う中小企業者注2の創業等注3(以下、「創業」といいます。)に対し、県内の商工会・商工会議所と連携してスタートアップ資金を補助します。
令和7年度は、高度なデジタル技術注4を活用した先駆的な事業で創業を行う「デジタル活用・DX推進枠」と、それ以外の事業で創業を行う「一般枠」での募集を行います。
「デジタル活用・DX推進枠」の「DX」とは、デジタル技術を社会に浸透させて人々の生活をより良いものへと変革することをいいます。本事業では、先駆的なデジタル技術を活用し、防災・防犯、教育、子育て・医療・福祉、社会参画、農業・林業・水産業、観光・経済商工、環境・エネルギー、社会インフラ等の宮城県の抱える地域課題の解決に資する創業を積極的に支援します。 |
また、本事業では、宮城県内での創業を希望する、宮城県外からの移住予定者や首都圏からのUIJターン予定者も支援対象とするとともに、事業承継型創業注5と女性の創業を優遇します。
注1)「地域課題解決に資する事業」とは、次の観点を持って、地域の現状に応じた社会課題の解決に持続的に取り組む事業をいいます。
イ 社会性:本県の地域社会が抱える課題の解決に資する事業であること
ロ 事業性:提供する事業の対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること
ハ 必要性:地域課題に対し、当該地域における地域資源を活かして課題解決に資する事業の提供であること
注2)「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業者を含む。) を指します。社団・財団法人、NPO法人、農業生産組合等は対象になりません。
注3)「創業等」とは、創業、第二創業※及び事業承継型創業注5をいいます。
※「第二創業者」:中小企業者が既存事業に代えて「新事業に進出」することをいいます。「新事業に進出」とは、これまで 行ってきた事業に代えて異なる事業(「日本標準産業分類」の細分類による。)を行うことをいいます。
注4)「デジタル技術」とは、IT、IoT、AI、ロボット、RPA等をいいます。
注5)「事業承継型創業」とは、廃業した(する)又は、事業を廃止した(する)県内に本社・本店を置く中小企業者から事業内容や地域における機能、経営資源を承継した(する)中小企業者をいう。
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