全国:令和7年度 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち食品関連事業者の海外展開に向けた投資可能性調査緊急支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

令和7年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち食品関連事業者の海外展開に向けた投資可能性調査緊急支援事業の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
※本公募は、令和7年度補正予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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本事業は、海外での物流・商流等の拠点づくりを通じたサプライチェーンの構築、食品製造や外食産業の海外展開を通じた日本食材・食文化の活用・普及に向けた民間企業の海外投資案件の形成に対する支援を通じて、農林水産物・食品の輸出等に関連する事業者の海外展開を推進するものです。
補助金の予算額:40,000千円

海外での物流・商流等の拠点づくりを通じたサプライチェーンの構築、食品製造や外食産業の海外展開を通じた日本食材・食文化の活用・普及に向け、農林水産物・食品の輸出等に関連する事業者が行う投資可能性調査に必要な経費を支援します。
・旅費:事業を実施するために必要となる現地調査・指導、委員会、研修、講演会、セミナー、ワークショップ、会議等の実施に当たり、職員、委員、講師等に支払われる旅費で、交通費、宿泊手当、宿泊費、諸雑費とする。なお旅費はパック旅行等を活用する等、経費の節減に努め、市場価格や複数の旅行会社等を比較検討した上で、最も安価なチケット等を利用するものとする。
・謝金:事業を実施するために必要となる業務(専門的知識の提供、資料の収集等)について協力を得た者又は組織に対する謝礼に係る経費とする。謝金の単価は、事業実施主体の内部規程や国、都道府県、市町村の規程による等、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定することとする。
・賃金:事業を実施するために必要となる業務(資料の整理・収集、調査の補助等)について、臨時に雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)とする。賃金の単価は、事業実施主体の内部規程や国、都道府県、市町村の規程による等、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定することとする。
・人件費:事業を実施するために必要となる業務について、職員(正職員、出向者、嘱託職員、管理者等の事業に直接従事する者)に対して支払う実働に応じた対価とし、額の算定方法については、補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について(平成22年9月27日付け22経第960号農林水産省大臣官房経理
課長通知)によることとする。
・使用料及び賃借料:事業を実施するために必要となる器具機械、会場、車両等の借上げや物品等の使用等に係る経費とする。
・委託費:事業の実施に当たり特殊な知識等を必要とする場合、やむを得ずその事業を遂行する能力を有する第三者に事業の一部を委託するための経費とする。
なお、委託を行うに当たっては、第三者に委託することが必要かつ合理的・効果的な業務に限り実施できるものとし、補助金額の50%未満とする。ただし、委託先の業務が海外で行われる場合は、上記の委託比率の例外とする。
また、事業そのもの又は事業の主たる部分の委託は認めない。民間企業内部で社内発注を行う場合は、利潤を除外した実費弁済の経費に限ることとし、以上の条件を満たした上で、委託に当たっては農林水産省と協議するものとする。
・需用費:事業を実施するために必要な消耗品等の購入経費、翻訳費、通訳費、通信運搬費、広告宣伝費、印刷費、資料作成費、原材料費(包装資材、食材費、木材費含む。)、輸送費・通関費、文献・資料等購入費、機器等のリース費、据え付け費等の雑費とする。
・役務費:事業を実施するために直接必要かつ、それだけでは本業の成果と成り立たない分析、試験、加工等を専ら行う経費とする
・その他:事業の実施において必要な進出先国の行政手続等に係る経費、送金手数料等の雑費など他の費用に該当しない経費で、事業を実施するために必要な経費とする。


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
我が国食品関連事業者による農林水産物・食品の輸出に資する海外でのサプライチェーン構築、食品製造や外食産業の海外展開を通じた日本食材・食文化の活用・普及に向けた投資案件形成に係る調査

2025/12/08
2025/12/26
次に掲げる1から4までのすべての要件を満たす民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、特例財団法人、特例社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人及び独立行政法人並びに5の要件を満たす事業化共同体(コンソーシアム)とします。なお、事業実施主体は、食品関連事業者の海外展開に向けた投資可能性調査緊急支援事業実施要領別記様式1の事業実施計画に添付する環境負荷低減のチェックシートに記載された各取組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、当該チェックシートを交付決定者に提出することとします。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
3 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
4 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
5 事業化共同体(コンソーシアム)が満たすべき要件
(1)共同事業者の中から代表団体(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、特例財団法人、特例社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人又は独立行政法人のいずれか)が選定されていること。
(2)代表団体は、1から4までの全ての要件を満たしていること。
(3)代表団体が補助金交付等に係る全ての手続等を担うこと。
(4)定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約の定めがあること。

■補助事業等の条件を示す場所、実施要綱等を交付する場所及び日時
(1)日時:令和7年12月8日(月曜日)~令和7年12月26日(金曜日)
10時00分~12時00分、13時00分~17時00分(土日、祝祭日を除きます。)
(2)場所:「問い合わせ先」と同じ

■課題提案書等の提出期限、提出先及び提出部数
(1)提出期限:令和7年12月26日(金曜日)17時00分必着
(2)提 出 先:提出は原則として電子メールによることとします。
E-mail: jjt_tenkai_ml/atmark/maff.go.jp
(送付する際は、/atmark/を「@」に置き換えて送付ください。)
郵送等の場合、「10問い合わせ先」と同じ
提出にあたっては公募要領の第9の3の注意事項をよくご確認ください。
(3)郵送等の場合の提出部数:課題提案書15部
提出者の概要(会社概要等) 15部

〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局海外需要開拓グループ(本館4階ドアNo.466) 電話:03-3502-8478 E-mail: jjt_tenkai_ml/atmark/maff.go.jp (送付する際は、/atmark/を「@」に置き換えて送付ください。)

令和7年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち食品関連事業者の海外展開に向けた投資可能性調査緊急支援事業の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
※本公募は、令和7年度補正予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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本事業は、海外での物流・商流等の拠点づくりを通じたサプライチェーンの構築、食品製造や外食産業の海外展開を通じた日本食材・食文化の活用・普及に向けた民間企業の海外投資案件の形成に対する支援を通じて、農林水産物・食品の輸出等に関連する事業者の海外展開を推進するものです。
補助金の予算額:40,000千円

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