熊本県熊本市:被災店舗移転支援事業費補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

令和7年8月10日からの大雨により店舗の浸水、建物損壊など深刻な被害を受け事業継続が困難となった中小企業者(小売業、飲食業又はサービス業)の早期の事業再開を支援することを目的に、店舗を移転(一時移転含む)する際の改装費、運搬費等の一部を補助します。

(1) 店舗の改装に要する内装、外装、設備等の工事費
(2) 上記(1)に伴う既存設置物の処分費
(3) 上記(1)に伴う設計費
(4) 店舗の移転に係る運搬費
(5) 家賃(上限2か月分)
(6) 礼金
(7) 仲介手数料
(8) その他市長が特に必要と認めるもの


熊本市
中小企業者,小規模企業者
令和7年8月10日からの大雨により店舗の浸水、建物損壊など深刻な被害を受け、店舗を移転(一時移転含む)すること

2025/10/01
2026/01/30
補助対象経費については、令和7年(2025年)8月12日以降に契約、発注及び支払いを行い、令和8年(2026年)3月31日までに、改装工事及び支払いが完了し、かつ、実績報告を提出できるものが対象となります。
なお、補助対象経費に該当する場合でも、令和7年(2025年)8月11日以前に契約・発注及び支払いしたものは対象外となります。

■補助対象者
補助対象となる空き店舗に移転(一時移転含む)する中小企業者等で、次のすべての要件を満たす方が対象となります。
・令和7年8月10日からの大雨による被害について熊本市の発行するり災証明書(事業所等用)の発行を受けた事業者
・熊本市内の店舗で小売業、飲食業、サービス業のいずれかを営む事業者で、熊本市内の店舗に移転するもの
※事務所機能のみのテナントは除く。
※移転先の空き店舗は、商業施設内のテナント型店舗も含む。
 ※ただし、次に該当する場合は、補助対象となりません。
  〇市税の滞納がある場合
  〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から同条第10項の対象となる営業を行う場合
  〇政治活動又は宗教活動を行う場合
  〇熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する場合

■募集期間
 令和7年(2025年)10月1日(水) ~ 令和8年(2026年)1月30日(金) 17時必着
 ※予算の上限に達し次第、募集を終了します。

■交付申請
交付申込書に必要書類を添えて提出してください。

■書類の提出方法
郵送または窓口持参での申請
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 8階 熊本市商業金融課 宛

オンライン上での申請(事業計画書等の提出のみ ※実績報告除く)
公募ページ掲載のフォームへ入力およびファイルのアップロードを行ってください。
https://logoform.jp/form/TGU5/1248521

経済観光局 産業部 商業金融課 電話番号:096-328-2424 Fax:096-324-7004 syougyoukinyuu@city.kumamoto.lg.jp

令和7年8月10日からの大雨により店舗の浸水、建物損壊など深刻な被害を受け事業継続が困難となった中小企業者(小売業、飲食業又はサービス業)の早期の事業再開を支援することを目的に、店舗を移転(一時移転含む)する際の改装費、運搬費等の一部を補助します。

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