国内の人口減少が進み、地域内の顧客の減少と、それに伴う売上の減少が危惧されており、加えて、原材料価格の高騰、価格転嫁の遅れや人手不足といったさまざまな経営課題が生じています。
本事業は、物価高騰等の影響を受けながらも、市内の中小企業者が行う、ECサイトの効果の最大化を図るための販売促進を目的とした、首都圏等での販売促進の取組みを支援します
■補助対象経費
報償費: 期間限定テナント出店事業における現地での販売促進活動の補助を行う外部人材への謝礼金(当該出店場所で販売促進活動を行う者に限る。ただし、宿泊費及び旅費は除く)等
需用費:印刷製本費(ECサイトの利用者を増やすためのチラシ等の印刷製本費に限り、単に自社や自社商品のPRのためのチラシ等の印刷製本費に関しては対象としない) 等
役務費:期間限定テナント出店時に必要な物資の運搬料 等
委託料:期間限定テナント出店事業の現地での販売促進活動の補助を行う外部人材の派遣料(当該出店場所で販売促進活動を行う者に限る。ただし、宿泊費及び旅費は除く)、ECサイト改修費、各種委託料 等
使用料及び賃借料: 会場借上料 等
※消費税課税事業者については、消費税は補助対象外となります。
■補助金の額と補助率
・事業実施に係る経費について120万円を上限として補助。
・ECサイト改修に係る経費については30万円を上限として補助。
・補助額は、補助対象経費の合計額の1/2の額。
・補助額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。
・同一年度内において、1事業者につき1回を補助金交付の限度とします。
※ECサイト改修事業のみの利用はできません。
次に掲げる事業とする。
ただし、アは必ず実施することとし、イのみの実施は対象外。
ア テナント出店事業
ECサイトの販売促進を目的とした首都圏等のテナント等に期間限定で出店する取組み(各出店日数の合計が30日以内を上限とする)
イ ECサイト改修事業
アの「テナント出店事業」で把握した消費者ニーズをECサイトに反映させるために行う改修・改善の取組み(アの「テナント出店事業」を実施することなくECサイトの改修のみを行う場合は対象外)
2025/04/01
2025/11/30
■応募資格(対象者)
市内に本社又は主たる事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人事業主を含む)で、既にECサイトで自社製品の販売を行っている者(モール型サイトは除く)
ただし、次に掲げる事項に1つでも該当する場合は補助金の対象者となりません。
ア 令和7年度中に国、県、市等が行う類似の補助制度の適用を受けている(受ける予定)
イ 営業に関して必要な許認可を取得していない者
ウ 政治団体又は宗教活動を目的とする者
エ 風俗営業等の規制と業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業と公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含む者
オ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当する者
カ 市税、事業税(県税)、消費税又は地方消費税(国税)の滞納がある者
キ その他市長が適当でないと認める者
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■補助金の流れ
事業計画作成・補助金交付申請 : 令和7年11月30日まで
・ECサイトの分析等を行ったうえで、どのようなテナント出店事業を実施するとECサイトの売上増加につながるのかなど、必要事項を事業計画に記載し補助金の交付申請を行ってください。
補助金交付決定:交付申請後10日前後
・補助金交付申請書類一式を受領後、交付決定の通知をします。
・市からの交付決定通知があるまでは事業を開始することはできません。
補助対象事業の実行 :交付決定日~令和8年2月20日
・状況に応じて相談・分析・改善等を行ってください。
実績の報告:事業完了後
・補助対象事業の完了した日から起算して1月を経過した日または令和8年2月末日のいずれか早い日までに必要書類を提出していただきます。
・実績報告書類一式を受領後、補助金確定通知を行います。確定通知後、請求書(市様式)を提出いただき、その後2週間程度で補助金の交付となります。
■申請書類の提出先及び問合せ先
長崎市経済産業部商業振興課 ふるさと物産振興係 〒850-8685 長崎市魚の町4-1 14階 電話:095-829-1150 E‐mail:shogyo@city.nagasaki.lg.jp
長崎市経済産業部商業振興課 ふるさと物産振興係 〒850-8685 長崎市魚の町4-1 14 階電話:095-829-1150 E-mail:shogyo@city.nagasaki.lg.jp
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