長崎県長崎市:伴走型DX化支援費補助金
2025年12月09日
長崎市は、市内中小企業者のDX推進による生産性向上の取り組みを促進させるため、DXへの認知や理解を促進するとともに、DXを通じて経営課題の解決に向けた取り組みを支援しています。本補助金は、DXに知見を有する外部専門家による相談・アドバイスなどの伴走型支援にかかる費用の補助を行います。補助対象事業に係る国、県、市等が行う類似の補助制度の適用を受けていないこと。予算が無くなり次第終了します。
旅費(DXにかかる研修等を受講するための出張に要する経費)、謝礼金(外部専門家に対する謝金又は旅費)、受講料(研修の受講料、教材費、受験料と資格登録料に要する経費)、会場借上料(会場と機材の借上げに要する経費)、消耗品費(事業の実施に直接必要な資材、消耗品の購入に要する経費)、使用料(事業の実施に直接必要な経費)、委託料(補助対象者が、直接実施することができない又は適当でないものについて、他の事業者への外部発注に要する経費)、役務費(事業の実施に直接必要な経費)、その他経費(事業を行うために必要な経費であって、前各号のいずれにも属さないもの)
※補助対象経費は税抜額です。
※DX推進におけるシステムや機器の導入にかかる経費は対象外とします。
補助金交付の申請日の属する年度の1月末までに完了する事業で、かつ下記の⑴~⑶に該当する事業とする。
⑴ DX基本計画の策定支援
DX推進における現状の課題把握、分析、達成に向けたロードマップの作成など。
⑵ データ又はデジタル技術を活用した組織革新支援
補助対象者が掲げるDX基本計画を踏まえた内部革新に向けた現状の課題把握、分析、達成に向けたロードマップの作成など。
⑶ その他DXに向けて必要とも認められるもの
前各号に属さないもので、DXへの認知や理解を促進するための研修を含むが、研修のみで完結する事業は補助対象としない。
2026/06/01
2026/09/30
次の要件をすべて満たす中小企業者
・市内に本社を有し、1年以上継続して同一事業を営んでいること。
・補助対象事業に係る国、県、市等が行う類似の補助制度の適用を受けていないこと。
・風俗営業等の規制と業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業と公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含まないこと。
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
申請受付期間:令和8年6月1日(月曜日)~令和8年9月30日(水曜日)
提出書類:長崎市伴走型DX化支援費補助金交付申請書(第1号様式)、長崎市伴走型DX化支援費補助事業(収支)計画書(第2号様式)、前年度決算書(法人のみ)、税の滞納が無いことの証明書(市税、事業税、消費税と地方消費税(個人に当たっては市税))、役員名簿、登記事項証明書の写し(法人のみ)、税務署へ提出した直近2期分の事業の収支内訳書又は青色申告決算書と貸借対照表の写し(個人のみ)
実績報告締め切り:事業完了後1月以内、または令和9年2月26日(金曜日)のいずれか早い日
実績報告提出書類:長崎市伴走型DX化支援費補助金実績報告書(第4号様式)、長崎市伴走型DX化支援費補助金事業明細書(第5号様式)、領収証の写し等の補助対象経費の支出を明らかにする書類、研修の受講証明書又は資格取得証明書(研修の受講があった場合に限る)、事業実施状況のわかる書類(外部からの専門家を招いて実施する指導と研修を開催した場合に限る)
変更・中止(廃止)申請:補助金の交付決定後、事業内容に変更が生じる場合は必ず新産業推進課へ事前に相談してください。
経済産業部新産業推進課代表
〒850-8685長崎県長崎市魚の町4-1(14階)
Tel:095-829-1273 Fax:095-829-1151
長崎市は、市内中小企業者のDX推進による生産性向上の取り組みを促進させるため、DXへの認知や理解を促進するとともに、DXを通じて経営課題の解決に向けた取り組みを支援しています。本補助金は、DXに知見を有する外部専門家による相談・アドバイスなどの伴走型支援にかかる費用の補助を行います。補助対象事業に係る国、県、市等が行う類似の補助制度の適用を受けていないこと。予算が無くなり次第終了します。
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