徳島県:外国人タクシードライバー養成実証事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

本補助金は、特定技能制度を活用して外国人タクシードライバーを採用する際の二種免許取得等に要する費用について、タクシー事業者が負担する費用の一部を支援します。

■補助対象経費等
補助対象期間に、タクシー事業者が外国人タクシードライバーの雇用に要する経費。(国等の補助金額を除く。)
<対象経費>
(1)タクシー事業者が雇用に際し負担する登録支援機関に支払う紹介料及び二種免許取得のための教習に係る経費等(受験資格特例教習に係る経費を含む。)
(2)その他知事が必要と認める経費
<留意事項等>
※交付決定通知以降に契約等を行い、令和8年2月28日までに支払いが完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認できる経費を対象とします。
※交付対象経費は、「消費税及び地方消費税額」を除いた額とします。
※この補助金を活用し雇用する人材を採用後3年以上継続してタクシードライバーとして雇用できなかったときは、やむを得ない事情がある場合を除き、補助金の全部又は一部を県に返還いただくことがあります。

■補助率
1/2以内(外国人タクシードライバー1人当たり最大25万円)


徳島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
特定技能制度を活用して外国人タクシードライバーを採用する取り組み

2025/10/14
2026/01/30
一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者及びこれらの者を構成員に含む団体であって、徳島県内に事業所等を有する者
福祉タクシー、介護タクシー等は対象外
タクシー事業者等が、交付決定通知後から令和8年2月28日までに取り組むものが対象

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請書等の提出方法
原則「電子メール」または「郵送」
○電子メールの場合
メールアドレス:koutsuuseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
○郵送の場合
〒770-8570(住所記載不要) 徳島県生活環境部交通政策課宛
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ず記入してください。
※簡易書留など、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※送料は申請者側でご負担をお願いします。

■問合わせ・事前相談先
徳島県生活環境部交通政策課
電話:088-621-3086
※午前9時から午後5時まで(土・日・祝を除く)

徳島県生活環境部交通政策課 電話:088-621-3086 ※午前9時から午後5時まで(土・日・祝を除く)

本補助金は、特定技能制度を活用して外国人タクシードライバーを採用する際の二種免許取得等に要する費用について、タクシー事業者が負担する費用の一部を支援します。

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