千葉県:小児診療等対応医師確保支援事業

上限金額・助成額150万円
経費補助率 0%

本県における小児科医師数は、令和4年末時点で全国第8位の662人である一方、令和5年に厚生労働省が公表した小児科医の医師偏在指標によると、本県は全国最下位であり、全県的に小児科医が少ない状況です。また、今後の小児人口の推計を踏まえると、小児科医師数の相対的な不足が続く可能性があることから、小児診療に対応できる医師数の増加に取り組む必要があります。
そこで、小児患者の診療体制の充実や小児科医の負担軽減を図るほか、小児診療に対応できる医師を確保するため、新たに小児の外来診療を行う医療機関の医師等(医師、看護師)が、小児診療に必要な知見や技術を習得するために要する経費に対して支援します。

新たに小児の外来診療等を始めるにあたり、補助対象医療機関が必要となる経費(事業開始年度においては、知事が補助金の交付決定を行う前に要した経費を除く。)を対象とします。ただし、施設整備に要する経費は対象外です。

(経費の例)
小児診療に関連する研修受講料、当該研修に係る旅費、小児診療に関する図書費 など

上限額
1医療機関あたり50万円/年(3年間で最大150万円)


千葉県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
小児患者の診療体制の充実や小児科医の負担軽減、小児診療に対応できる医師の確保

2025/04/01
2025/10/17
■補助対象
当該補助金の交付を初めて受ける年度(以下、「事業開始年度」とします)の前年度末時点で小児科を標榜しておらず、次の「1.」から「7.」のいずれかの取組(事業開始年度から起算して、2年を経過するまでの間に取組実績が出るものに限る)を新たに行う医療機関を対象とします。
1. 自医療機関で診療する小児患者(15歳未満)を計画的に増やす取組
2. 在宅当番医制事業に新たに参加し、小児患者の診療を行う取組
3. 小児夜間休日急病診療所において新たに小児患者の診療を行う取組
4. 学校医等(県内に所在する小学校若しくは中学校の学校医、幼稚園の園医又は保育所の嘱託医)に新たに就任し、必要な助言指導や健診等を行う取組(※)
5. 乳幼児健診(法定健診以外を含む集団健診、個別健診)を新たに受託等し、乳幼児に対する健診を行う取組
6. 子どもの定期予防接種(集団接種、個別接種)を新たに受託等し、子どもに対する予防接種を行う取組
7. その他、小児診療体制の確保に向けて知事が必要と認める取組
(※)事業開始年度の前年度までに、学校医等を行ったことがある医師が在籍しない医療機関に限ります。

■交付要件
次のいずれも満たすことを要件とします。
1. 事業開始年度から起算して3年間は、小児診療等の取組状況について、毎年度、知事に報告すること。
2. 県が主催(委託含む)する、小児診療等に関する研修会に参加(オンデマンド配信の視聴を含む。)すること。
(例)小児救急地域医師研修事業(PDF:256.9KB)(添付のPDFは、令和6年度に開催したものです)
3. 医師法(昭和23年法律第201号)第6条第3項の規定により届け出る「医師届出票外部サイトへのリンク」について、事業開始年度以降に提出するときは、「従事する診療科名等」の1つとして「小児科」の選択に協力すること(従たる診療科で可)。

事由ごとに申請書類を作成のうえ、添付資料とともに千葉県へメールでご提出ください。

■提出先
提出先(メールアドレス):d-chibank(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)のところを@に変換したうえで、送信してください。 
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

■申請期間
募集は締め切りました。

健康福祉部医療整備課医師確保・地域医療推進室 電話番号:043-223-3883 ファックス番号:043-221-7379

本県における小児科医師数は、令和4年末時点で全国第8位の662人である一方、令和5年に厚生労働省が公表した小児科医の医師偏在指標によると、本県は全国最下位であり、全県的に小児科医が少ない状況です。また、今後の小児人口の推計を踏まえると、小児科医師数の相対的な不足が続く可能性があることから、小児診療に対応できる医師数の増加に取り組む必要があります。
そこで、小児患者の診療体制の充実や小児科医の負担軽減を図るほか、小児診療に対応できる医師を確保するため、新たに小児の外来診療を行う医療機関の医師等(医師、看護師)が、小児診療に必要な知見や技術を習得するために要する経費に対して支援します。

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