障害者対策総合研究開発事業(身体・知的・感覚器障害分野)

【補助率詳細】
身体・知的等障害分野
■1 身体及び知的障害児・者の社会復帰/社会参加に資するシステム、支援プログラム、医療・福祉機器等の実用化に関する研究開発:1課題当たり年間 1,000万円(上限)
■2 身体及び知的障害児・者の医療・支援の質的向上を実現する診断・治療の層別化・最適化、並びに病態解明に関する研究 :1課題当たり年間500万円(上限)
■3 感覚器障害者の社会復帰/社会参加に資するシステム、支援プログラム、医療・福祉機器等の実用化に関する研究開発 :1課題当たり年間1,000万円(上限)
■4 感覚器障害者の医療・支援の質的向上を実現する診断・治療の層別化・最適化、並びに病態解明に関する研究 :1課題当たり年間1,000万円(上限)
≪引用元:公募要領p.3(2.1研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等について)参照≫
【対象経費】
■直接経費
・物品費 研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
・旅費 研究参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費
・人件費:当該研究開発のために雇用する研究員等の人件費(研究力向上のための制度(PI人件費)を含む。)
・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費
・その他 上記のほか、当該研究開発を遂行するための経費
例) 研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経費)、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等
■間接経費
直接経費に対して一定比率(30%上限)で手当され、当該研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費
≪引用元:公募要領p.37(Ⅱ-4.2.1 研究開発費の範囲 )参照≫
(1)背景と目標
身体及び知的障害児・者が地域社会の一員として安心して生活できることが重要であり、
その実現のための障害児・者への医療、福祉等に資する技術開発を推進する必要がある。
身体及び知的障害児・者の社会復帰/社会参加には、障害からの機能回復により社会復帰
を目指すだけでなく、先天性疾患等において機能維持による社会参加を目指す支援が求めら
れる。また、こうした社会復帰/社会参加支援は、入院中のみならず退院後生活の中でこそ
切れ目なく実施される必要があり、こうした医療から福祉までの連続した社会復帰/社会参
加に資するシステム、支援プログラム、医療・福祉機器等を構築・開発し、効果検証により、
実用化を促進する必要がある。
そこで、本公募課題では、こうした医療から福祉までの連続した社会復帰/社会参加に資
するシステム、支援プログラム、医療・福祉機器等の実用化を促進する研究を公募する。
(2)求められる成果
身体及び知的障害児・者の医療から福祉までの連続した社会復帰/社会参加に資するシス
テム、支援プログラム、医療・福祉機器等を構築・開発し、効果検証により、実用化を促進
すること。
(3)採択条件
・ 応募時には必ず確定した研究プロトコールを提出すること。
・ 対象とする障害は、身体障害あるいは知的障害のどちらか一方であっても、両障害を含め
た研究でも、いずれも応募可能とする。
・ 障害児と障害者の両者を対象としても、障害児あるいは障害者に対象を限定した研究でも、
いずれも応募可能とする。
・ 研究開発の対象はシステム、支援プログラム、医療・福祉機器等のいずれかひとつ以上を
含んでいること。
・ 研究体制には、統計専門家が必ず参画しており、効果検証における対象人数等の統計学的
根拠を研究開発提案書で詳細に説明すること。
身体及び知的障害児・者の医療・支援の質的向上を実現する診断・治療の層別化・最適化、
並びに病態解明に関する研究
(1)背景と目標
身体及び知的障害児・者(脳血管疾患等に伴う各種障害、高次脳機能障害を含む)に対するリ
ハビリテーション医療・生活支援における層別化・個別化を図り、個々に適切な医療や支援を提
供する必要がある。また、こうした層別化・個別化を実現するための評価方法の整備も重要であ
る。さらに医療・福祉機器等の開発や既存機器等の活用による介入効果の検証と実用化の促進も
重要である。
そこで、本公募課題では、評価方法、リハビリテーション医療や生活支援方法、医療・福祉機
器等、いずれかの開発・効果検証により、身体及び知的障害児・者の医療・支援の質的向上を図
る研究を公募する。
(2)求められる成果
評価方法、リハビリテーション医療や生活支援法、医療・福祉機器等、いずれかの開発・効果
検証により各種障害に対する医療や支援の質的向上を実現すること。
(3)採択条件
・応募時には必ず確定した研究プロトコールを提出すること。
・対象とする障害は、身体障害あるいは知的障害のどちらか一方であっても、両障害を含めた研
究でも、いずれも応募可能とする。
・障害児と障害者の両者を対象としても、障害児あるいは障害者に対象を限定した研究でも、い
ずれも応募可能とする。
・障害の特徴に関する臨床知見に着眼した研究であることが必須であり、特定の生物学的あるい
は生理学的な基礎的研究は対象外である。
・リハビリテーション医療については、心理社会的支援・介入やリハビリテーション機器に関す
る研究課題を含め、幅広いテーマで応募可能とする。
・医療・福祉機器に関しては、機器開発でも、既存の機器の活用による研究でも、いずれも応募
可能とする。
・研究体制には、統計専門家が必ず参画しており、研究における対象人数等の統計学的根拠を研
究開発提案書で詳細に説明すること。
感覚器障害者の社会復帰/社会参加に資するシステム、支援プログラム、医療・福祉機器等の実用化に関する研究開発
(1)背景と目標
感覚器障害者が地域社会の一員として安心して生活できることが重要であり、その実現のため
の障害者への医療、福祉等に資する技術開発を推進する必要がある。
感覚器障害者の社会復帰/社会参加には、障害からの機能回復により社会復帰を目指すだけで
なく、先天性疾患等において機能維持による社会参加を目指す支援が求められる。また、こうし
た社会復帰/社会参加支援は、入院中のみならず退院後生活の中でこそ切れ目なく実施される必
要があり、こうした医療から福祉までの連続した社会復帰/社会参加に資するシステム、支援プ
ログラム、医療・福祉機器等を構築・開発し、効果検証により、実用化を促進する必要がある。
そこで、本公募課題では、こうした医療から福祉までの連続した社会復帰/社会参加に資する
システム、支援プログラム、医療・福祉機器等の実用化を促進する研究を公募する。
(2)求められる成果
感覚器障害者の医療から福祉までの連続した社会復帰/社会参加に資するシステム、支援プロ
グラム、医療・福祉機器等を構築・開発し、効果検証により、実用化を促進すること。
(3)採択条件
・ 応募時には必ず確定した研究プロトコールを提出すること。
・ 研究開発の対象はシステム、支援プログラム、医療・福祉機器等のいずれかひとつ以上を含ん
でいること。
・ 研究体制には、統計専門家が必ず参画しており、効果検証における対象人数等の統計学的根拠
を研究開発提案書で詳細に説明すること。
感覚器障害者の医療・支援の質的向上を実現する診断・治療の層別化・最適化、並びに病態解明に関する研究
(1)背景と目標
感覚器障害者に対するリハビリテーション医療・生活支援における層別化・個別化を図り、
個々に適切な医療や支援を提供する必要がある。また、こうした層別化・個別化を実現するため
の評価方法の整備も重要である。さらに医療・福祉機器等の開発や既存機器等の活用による介入
効果の検証と実用化の促進も重要である。 そこで、本公募課題では、評価方法、リハビリテーション医療や生活支援方法、医療・福祉機
器等、いずれかの開発・効果検証により、感覚器障害者の医療・支援の質的向上を図る研究を公
募する。
(2)求められる成果
評価方法、リハビリテーション医療や生活支援法、医療・福祉機器等、いずれかの開発・効
果検証により各種障害に対する医療や支援の質的向上を実現すること。
(3)採択条件
・応募時には必ず確定した研究プロトコールを提出すること。
・障害の特徴に関する臨床知見に着眼した研究であることが必須であり、特定の生物学的あるい
は生理学的な基礎的研究は対象外である。
・リハビリテーション医療については、心理社会的支援・介入やリハビリテーション機器に関す
る研究課題を含め、幅広いテーマで応募可能とする。
・医療・福祉機器に関しては、機器開発でも、既存の機器の活用による研究でも、いずれも応募
可能とする。
・研究体制には、統計専門家が必ず参画しており、研究における対象人数等の統計学的根拠を研
究開発提案書で詳細に説明すること。
≪引用元:公募要領p.4-9(2.2公募対象となる研究開発課題の概要について)参照≫
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、令和 7 年 3 月10 日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。ただし、令和7年3月10日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、AMED ではスタートアップ企業等を「中小企業※の内、設立10 年以内」と定義し、応募時や採択時、研究進捗確認時に、財務状況の健全性を確認していきます。 ※中小企業の定義は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)の定めるところによります。
なお、分担研究機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約時に必要な条件を満たすか確認が必要になります。分担研究機関は、代表研究機関と再委託研究開発契約を締結します。 所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途ご相談ください。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職、福祉職、指定職又は任期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関
(C) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
(D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人
(G) 非営利共益法人技術研究組合
(H) その他AMED理事長が適当と認めるもの
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本タイプ実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)本タイプ終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。
(6)スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著しく脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著しく脆弱で委託研究開発契約の履行能力がないと判断されると、契約締結できない場合があります。)
≪引用元:公募要領p.11(3.1応募資格者)参照≫
提案書類受付期間 :令和7年1月17日(金)~令和7年2月20日(木)【 10時】(厳守)
書面審査 :令和7年2月下旬~令和7年3月上旬(予定)
ヒアリング審査 :令和7年3月13日(木)(予定)
採択可否の通知 :令和7年4月中旬(予定)
研究開発開始(契約締結等)日 ;令和7年5月1日(木)(予定)
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