全国:令和8年度 スマートバイオ創薬等研究支援事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年9月30日
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経費補助率
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スマートバイオ創薬等研究支援事業は、我が国から革新的なバイオ医薬品等を創出し、国際競争力を強化するため、令和6年度から5か年の計画でAMEDが実施する委託事業です。本事業では、バイオ医薬品等(抗体、ペプチド、核酸、遺伝子治療、細胞治療等※)の高機能化に資する基盤技術や、創薬周辺基盤技術(ドラッグ・デリバリー・システム(DDS)、効果・安全性評価、イメージング等)等の要素技術と疾患応用研究の組み合わせ等により、優れた創薬シーズの研究及び事業開発を推進するとともに、速やかな臨床応用に繋げることで、我が国発の革新的な高機能バイオ医薬品等の創出を目指します。
※遺伝子治療、細胞治療以外の再生医療や医療機器等を除く。
① 研究費の規模
1年目 1課題当たり
年間上限97,000千円(間接経費を含まない)
2年目以降 1課題当たり
年間上限78,000千円(間接経費を含まない)
② 研究実施期間
令和8年5月(予定)~令和10年度末
③ 採択課題数:0~1課題程
国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【2-2】 疾患応用の研究開発(要素技術とシーズの組み合わせ)
(疾患応用研究課題)
(1)公募内容
開発フェーズ: 非臨床研究・前臨床研究
疾患領域: 全て
下記の(i)、(ii)で対象とする研究領域における基盤技術(要素技術)とシーズを組み合わせることにより、その研究成果を本事業の最終年度末(令和10年度末)までに臨床ステージアップすることが期待できる研究を対象とします。
(i) バイオ医薬品等(抗体、ペプチド、核酸、遺伝子治療、細胞治療等※)の高機能化に資する基盤技術に関する研究
(ii) 上記(i)に代表されるバイオ創薬研究や治療法開発等の周辺基盤技術に関する研究(例えば、ドラッグ・デリバリー・システム(DDS)、効果・安全性評価、イメージング、分析技術等)
※遺伝子治療、細胞治療以外の再生医療や医療機器等を除く。
<疾患応用研究課題として想定されるイメージ>
《事例1》
疾患研究を通じて見出された標的(遺伝子配列)に対し、送達する技術を活用した核酸医薬の開発等により、臨床ステージアップを実現する。
《事例2》
疾患研究を通じて見出された、特定の固形がん特異的な標的に対する二重特異性抗体の開発等により、臨床ステージアップを実現する。
※ 事例1、2の記載内容は、あくまで例示であり、優先的に採択される課題を示唆するものではありません。
2025/12/26
2026/01/21
■応募資格者
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関※1
(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職※2、福祉職※2、指定職※2又は任期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関※3
(C) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
(D) 民間企業の研究開発部門、研究所等(なお、本事業の公募において、研究開発代表者としての提案はできません。研究開発分担者としての参加は可能です。)
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条に規定する独立行政法人、地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条に規定する地方独立行政法人及びその他特別の法律により設立された法人
(G) 非営利共益法人技術研究組合※4
(H) その他 AMED 理事長が適当と認めるもの
※1 内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設をいいます。
※2 病院又は研究を行う機関に所属する者に限ります。
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続又は交付申請等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)事業の実施中・終了後に関わらず、フォローアップ調査(実用化に向けた進展、担当者変更等)等のAMED(AMED が委託した業者を含む。)が実施する調査に回答できること。
(6)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等 AMED の求めに応じて協力できること。
(7)スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著しく脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著しく脆弱で委託研究開発契約の履行能力又は補助事業の実施能力がないと判断されると、契約締結又は交付できない場合があります。)
■採択要件
① 本事業の趣旨及び公募課題の目的と合致すること。
② 研究開始3年以内に臨床ステージアップすることを想定して、実現可能な具体的な研究計画と出口戦略等を策定すること。
③ 本事業では、令和8年9月までに以下1)~4)を満たしていることを求めるため、各項目について応募時点での達成状況や課題とその解決方法等に係る研究計画の詳細を研究開発提案書に提示し、その研究計画に基づき、令和8年9月までに必ず対応を行うこと。なお、当該達成状況等について、採択後にヒアリング等で状況を確認することがある。
1) 対象疾患の確定と開発候補品の選定が終了していること。
2) 選定した具体的な開発候補品について、非臨床試験での有効性、予備的な安全性及び予備的な薬物動態の確認が終了していること。
3) 選定した具体的な開発候補品について、非臨床試験で用いる製剤の製造方法、品質(分析法バリデーションを含む)及び臨床試験等で用いる製剤等の製造
施設の目途等、本事業に必要な供給体制が整っていること。
4) 非臨床試験のパッケージ案が確定していること。
④ 本事業は臨床ステージアップが最終目標であるため、応募時に臨床試験等を共同で実施する可能性のある企業(製薬企業等)との連携が構築されていること(例えば、共同研究契約等)。
⑤ 応募時までに企業に導出され(自ら設立したスタートアップへの導出を含む。)、臨床ステージアップを可能とする非臨床試験が実施できる程度の全部ないし一部の資金を公的資金または民間企業(導出先の企業、ベンチャーキャピタル等を含む。)から確保できていることが望ましい。
⑥ 【2-2】に申請される研究開発課題は、基盤技術(要素技術)とシーズの組み合わせによる提案であり、将来的(研究実施期間内)に研究成果の著しい進展と臨床ステージアップが見込まれる提案であること。単に基盤技術(要素技術)の開発を大規模に実施するものは、本事業の対象とはしない。
上記以外の⑦から⑬の採択条件については、公募要領のP.7を参照してください。
提案書類受付期間 :令和7年1月15日(水)~令和7年2月13日(木)【 正午】(厳守)
書面審査 :令和7年2月中旬~令和7年3月上旬(予定)
ヒアリング審査 :令和7年3月28日(金)(予定)
採択可否の通知 :令和7年4月中旬(予定)
研究開発開始(契約締結等)日 :令和7年5月下旬(予定)
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 創薬事業部 医薬品研究開発課 スマートバイオ創薬等研究支援事業担当 E-mail: smart-bio”AT”amed.go.jp 備考: ※E-mailアドレスは”AT”の部分を@に変えてください。 ※お問い合わせは必ずE-mailでお願いいたします。 電話およびFAXでのお問い合わせは受付できません。
スマートバイオ創薬等研究支援事業は、我が国から革新的なバイオ医薬品等を創出し、国際競争力を強化するため、令和6年度から5か年の計画でAMEDが実施する委託事業です。本事業では、バイオ医薬品等(抗体、ペプチド、核酸、遺伝子治療、細胞治療等※)の高機能化に資する基盤技術や、創薬周辺基盤技術(ドラッグ・デリバリー・システム(DDS)、効果・安全性評価、イメージング等)等の要素技術と疾患応用研究の組み合わせ等により、優れた創薬シーズの研究及び事業開発を推進するとともに、速やかな臨床応用に繋げることで、我が国発の革新的な高機能バイオ医薬品等の創出を目指します。
※遺伝子治療、細胞治療以外の再生医療や医療機器等を除く。
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