スマートバイオ創薬等研究支援事業
【補助率詳細】
■2-1複合型の研究開発 (要素技術の組み合わせ)
・1 年目は1課題当たり年間複合型の研究開発5,400万円(上限)
・2 年目以降は1課題当たり年間4,300万円(上限)
■2-2疾患応用の研究開発(要素技術とシーズの組み合わせ)
・1 年目は1課題当たり年間9,700万円(上限)
・2 年目以降は1課題当たり年間7,800万円(上限)
■2-3萌芽的な研究開発(若手育成枠)
・1 年目は1課題当たり年間1,000万円(上限)
・2 年目以降は1課題当たり年間800万円(上限)
≪引用元:公募要領p.3(2.1研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等について)参照≫
【対象経費】
■直接経費
・物品費 研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
・旅費 研究参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費
・人件費:当該研究開発のために雇用する研究員等の人件費(研究力向上のための制度(PI人件費)を含む。)
・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費
・その他 上記のほか、当該研究開発を遂行するための経費
例) 研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経費)、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等
■間接経費
直接経費に対して一定比率(30%上限)で手当され、当該研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費
≪引用元:公募要領p.45(Ⅱ-4.2.1 研究開発費の範囲 )参照≫
(1)公募の内容
下記の(i) 、(ii)で示す領域における基盤技術(要素技術)のうち、複数の技術を組み合せるこ
とにより、その研究成果を本事業の最終年度までに臨床ステージアップすることが期待できる
研究を対象とします。
(i) バイオ医薬品等(抗体、ペプチド、核酸、遺伝子治療、細胞治療等※)の高機能化に資
する基盤技術に関する研究
(ii) 上記(i) に代表されるバイオ創薬研究や治療法開発等の周辺基盤技術に関する研究(例え
ば、ドラッグ・デリバリー・システム(DDS)、効果・安全性評価、イメージング、分
析技術等)
(2)応募条件等
① 本事業の趣旨及び公募課題の目的と合致すること。
② 研究開始4年以内に臨床ステージアップすることを想定して、実現可能な具体的な研究計画
と出口戦略等を策定すること。
③ 本事業は臨床ステージアップが最終目標であるため、応募時に臨床試験を共同で実施する可
能性のある企業(製薬企業等)との連携が構築されていることが望ましい(例えば、共同研
究契約等)。
④ 【2-1】に申請される研究開発課題は、複数の基盤技術(要素技術)の組み合せによる提案
であり、将来的(研究実施期間内)に研究成果の著しい進展と臨床ステージアップが見込ま
れる提案であること。単に基盤技術(要素技術)の開発を大規模に実施するものは、本事業
の対象とはしない。
⑤ 研究期間終了時に得られる成果、特に複数の基盤技術(要素技術)の組み合わせによる研究
の独創性や将来性等について、研究開発提案書において説明すること。当該研究開発課題が
臨床ステージアップを達成できた場合に貢献できると考えられる医療において、対象と想定
される疾患の種類及び治療の内容、その治療が現在の治療法に比べてメリットがあると考え
られる点等を研究開発提案書に記載すること。
⑥ 複数の基盤技術(要素技術)の組み合わせによる効果の最適化を行い、従来の治療方法では
医療満足度の十分ではなかった疾患に対する新規の治療手段へと近づけることを加速する課
題であること。
⑦ 本事業では支援班※の設置をしており、採択された研究開発課題は、本事業での目標達成に
向けて支援班と連携すること。
⑧ 研究成果等を確認する上で、臨床ステージアップに係る契約書類等の提出をAMEDから求め
られた際は対応すること。臨床ステージアップの審議にあたっては、確かに本事業で得られ
た成果物が臨床ステージにアップしたことを証明する書類を開示可能であること。
⑨ 研究成果等を確認する上で、企業導出に係わる契約書類や特許関連書類等の提出をAMEDか
ら求められた際は対応すること。本事業で得られた成果物を企業導出したことを証明する証
憑書類を開示可能であること。
⑩ 【2-1】で採択される研究開発課題は、バイオ医薬品等の創出に向けて臨床ステージアップ
を想定する研究開発課題であることから、研究開発提案書にはロードマップを記載するとと
もに、バイオ医薬品等の創出に向けた全般的なマネジメントを行う責任者を指名・配置する
こと。責任者は、支援班と密接に連携し、バイオ医薬品等の創出に向けた取り組みを推進す
ること。
■【2-2】疾患応用の研究開発(要素技術とシーズの組み合わせ)(疾患応用研究課題)
(1)公募の内容
【2-1】(i) 、(ii)で対象とする研究領域における基盤技術(要素技術)とシーズを組み合せる
ことにより、その研究成果を本事業の最終年度までに臨床ステージアップすることが期待でき
る研究を対象とします。
《事例1》
疾患研究を通じて見出された標的(遺伝子配列)に対し、送達する技術を活用した
核酸医薬の開発等により、臨床ステージアップを実現する。
《事例2》
疾患研究を通じて見出された、特定の固形がん特異的な標的に対する二重特異性抗
体の開発等により、臨床ステージアップを実現する。
(2)応募条件等
① 本事業の趣旨及び公募課題の目的と合致すること。
② 研究開始4年以内に臨床ステージアップすることを想定して、実現可能な具体的な研究計
画と出口戦略等を策定すること。
③ 本事業は臨床ステージアップが最終目標であるため、応募時に臨床試験を共同で実施する
可能性のある企業(製薬企業等)との連携が構築されていることが望ましい(例えば、共
同研究契約等)。
④ 【2-2】に申請される研究開発課題は、基盤技術(要素技術)とシーズの組み合せによる提
案であり、将来的(研究実施期間内)に研究成果の著しい進展と臨床ステージアップが見
込まれる提案であること。単に基盤技術(要素技術)の開発を大規模に実施するものは、
本事業の対象とはしない。
⑤ 研究期間終了時に得られる成果、特に基盤技術(要素技術)とシーズの組み合わせによる
研究の独創性や将来性等について、研究開発提案書において説明すること。
⑥ 当該研究課題が臨床ステージアップを達成できた場合に貢献できると考えられる医療にお
いて、対象と想定される疾患の種類及び治療の内容、その治療が現在の治療法に比べてメ
リットがあると考えられる点を研究開発提案書に明記すること。
⑦ 基盤技術(要素技術)とシーズの組み合わせによる効果の最適化を行い、従来の治療方法
では医療満足度の十分ではなかった疾患に対する新規の治療手段へと近づけることを加速
する課題であること。
⑧ 本事業では支援班の設置をしており、採択された研究開発課題は、本事業での目標達成に
向けて支援班と連携すること。
⑨ 研究成果等を確認する上で、臨床ステージアップに係る契約書類等の提出を AMED から求
められた際は対応すること。臨床ステージアップの審議にあたっては、確かに本事業で得
られた成果物が臨床ステージにアップしたことを証明する書類を開示可能であること。
⑩ 研究成果等を確認する上で、企業導出に係わる契約書類や特許関連書類等の提出を AMED
から求められた際は対応すること。本事業で得られた成果物を企業導出したことを証明す
る証憑書類を開示可能であること。
⑪ 【2-2】で採択される研究開発課題は、バイオ医薬品等の創出に向けた知財戦略及び出口戦
略の策定や、その戦略の実行性が特に重視される研究開発課題であることから、研究開発
提案書には実行可能な知財戦略及び出口戦略を記載するとともに、バイオ医薬品等の創出に向けた全般的なマネジメントを行う責任者を指名・配置すること。責任者は、支援班と
密接に連携し、バイオ医薬品等の創出に向けた取り組みを推進すること。
■【2-3】萌芽的な研究開発(若手育成枠)(萌芽的研究課題)
(1)公募の内容
【2-1】(i) 、(ii)で対象とする研究領域において、次世代の基盤技術を創出すべく、従来の研
究の延長線上にはない挑戦的で独創性の高い研究を対象とします。
(2)応募条件等
① 事業趣旨及び公募課題の目的と合致すること。
② 研究開発代表者は、2.1 (8)に記載されている若手研究者の定義に合致していること。
③ 研究開始4年以内に成果が得られることを想定して、研究計画を策定すること。(本事業で得
られた研究成果が、他の研究課題の成果と組み合せること等により臨床ステージアップや事
業化(スタートアップ創出、企業導出等の出口戦略)に繋がる等、将来的な発展が見込まれ
る研究計画であることが望ましい)
④ 研究期間終了時に得られる成果(シーズ等)及び研究計画の独創性、特に従来技術との違い、
先端的であることの説明を必要とします。実現可能な具体的な研究計画と出口戦略等を研究
開発提案書に明確に記載すること。
⑤ 本事業では支援班の設置をしており、採択された研究開発課題は本事業での目標達成に向けて
支援班と連携すること。
⑥ 研究成果を確認する上で、企業導出に係わる契約書類や特許関連書類等の提出を AMED から
求められた際は対応すること。
≪引用元:公募要領p.7-12(2.2公募対象となる研究開発課題の概要について)参照≫
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、令和 7 年 3 月10 日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。ただし、令和7年3月10日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、AMED ではスタートアップ企業等を「中小企業※の内、設立10 年以内」と定義し、応募時や採択時、研究進捗確認時に、財務状況の健全性を確認していきます。 ※中小企業の定義は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)の定めるところによります。
なお、分担研究機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約時に必要な条件を満たすか確認が必要になります。分担研究機関は、代表研究機関と再委託研究開発契約を締結します。 所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途ご相談ください。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職、福祉職、指定職又は任期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関
(C) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
(D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人
(G) 非営利共益法人技術研究組合
(H) その他AMED理事長が適当と認めるもの
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本タイプ実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)本タイプ終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。
(6)スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著しく脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著しく脆弱で委託研究開発契約の履行能力がないと判断されると、契約締結できない場合があります。)
≪引用元:公募要領p.13(3.1応募資格者)参照≫
提案書類受付期間 :令和7年1月15日(水)~令和7年2月13日(木)【 正午】(厳守)
書面審査 :令和7年2月中旬~令和7年3月上旬(予定)
ヒアリング審査 :令和7年3月28日(金)(予定)
採択可否の通知 :令和7年4月中旬(予定)
研究開発開始(契約締結等)日 :令和7年5月下旬(予定)








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