医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業(地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム SATREPS) Stayway / メディア事業部日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関 2025年9月30日 上限金額・助成額2461.5万円 経費補助率 0% 対象エリア全国対象業種全業種目的研究開発 対象経費【補助率詳細】 1課題当たり年間2,461.5万円(上限) (最終年度 1,538.4万円/年) (暫定期間:500万円/年) ≪引用元:公募要領p.30(2.1研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等)参照≫ 【対象経費】 ■直接経費 ・物品費:研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用 ・旅費:研究開発参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費 ・人件費:当該委託研究開発のために雇用する研究員等の人件費(研究開発代表者・研究開発分担者の人件費※2を含む。) ・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費 ・その他:上記のほか、当該委託研究開発を遂行するための経費 例) 研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経費)、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等 ■間接経費 直接経費に対して一定比率(30%上限)で手当され、当該委託研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費 ≪引用元:公募要領p.61(8.2.1委託研究開発費の範囲)参照≫ 実施主体国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED) 対象企業大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者 補助対象事業■研究内容 HIV/エイズ、エボラ出血熱、マラリア、デング熱、結核、高病原性鳥インフルエンザ、狂犬病、薬剤耐性菌感染症、急性呼吸器感染症、感染性下痢症等の新興・再興感染症やその他の感染症は、開発途上国において健康への脅威となるだけでなく、社会・経済開発への重大な阻害要因の一つとなっています。感染症領域における地球規模課題解決のための研究開発としては、以下の例などの取組が挙げられます。 ◆ 高病原性鳥インフルエンザ、狂犬病などの人獣共通感染症に関する研究開発 ◆ HIV/エイズ、エボラ出血熱、マラリア等の原虫及び寄生虫、デング熱、結核、薬剤耐性菌感染症、急性呼吸器感染症、感染性下痢症等の新興・再興感染症やその他の感染症の疫学、診断、予防、治療等に関する研究開発 ※単なるスクリーニングをメインとする創薬研究テーマの提案は対象外とします。 ※日本からの単なる技術の移転・知識の提供等の共同研究を伴わない課題や科学技術の発展に寄与しない単なる調査等は対象外とします。 ※本プログラムでは、相手国における治験等14を伴う共同研究を対象としません。 ※相手国における日本人による医療行為を含む共同研究については、応募前にJICAのコンサルテーションを受ける必要があります。コンサルテーションを受けずに提出された提案は、採択後その医療行為の部分について実施が認められない場合があります。 ≪引用元:公募要領p.31(2.2公募対象となる研究開発課題の概要について)参照≫ 公募開始日2024/08/20 公募終了日2024/10/21 主な要件以下(1)~(5)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。 なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日又は令和7年6月1日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。当該国際共同研究の研究開発代表者としての責務を果たし、最初から最後まで国際共同研究に従事できることが応募者の要件です。ただし、契約締結日又は令和7年6月1日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。 また、委託研究開発契約の履行能力を確認するため、審査時に、代表研究機関及び分担研究機関の営む主な事業内容、資産及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることがあります。なお、分担研究機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容についてAMEDと契約時に必要な条件に適するか確認が必要になります。分担研究機関は、代表研究機関と再委託研究開発契約を締結します。 日本側の研究参加者は、日本国内の研究機関に所属していることが要件です。日本国でも相手国でもない第三国の機関とは共同研究はできません。また、第三国の機関にのみ所属する研究者は共同研究の参加者にはなれません。第三国に所在する研究機関に所属する研究者が参加する場合には、研究参画機関(研究開発代表機関を含む)での身分(客員研究員等)を有し、その所属機関の管轄下である事が必須です。所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途御相談ください。 (1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。 (A) 国の施設等機関(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職、福祉職、指定職又は任期付研究員である場合に限る。) (B) 公設試験研究機関 (C) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。) (D) 民間企業の研究開発部門、研究所等 (E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 (F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人 (G) 非営利共益法人技術研究組合 (H) その他AMED理事長が適当と認めるもの (2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。 (3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。 (4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。 (5)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等 AMED の求めに応じて協力すること。 ≪引用元:公募要領p.36(3.1応募資格者)参照≫ 手続きの流れ提案書類受付期間:令和6年8月20日(火)~令和6年10月21日(月)正午(厳守) 書面審査:令和6年11月上旬~令和7年1月下旬(予定) ヒアリング審査:令和7年3月4日(火)(予定) 採択可否の通知:令和7年4月中旬(予定) 暫定期間開始:令和7年5~6月頃 R/D・CRA締結:令和8年2月末 研究開発開始(契約締結等)日:令和8年4月(予定) 問い合わせ先国立研究開発法人日本医療研究開発機構 国際戦略推進部 国際事業課 医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業(地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム SATREPS) 公募担当E-mail: amed-satreps“AT”amed.go.jp 公式公募ページhttps://www.amed.go.jp/koubo/20/01/2001B_00096.html
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