革新的医療技術研究開発推進事業(産学官共同型)

上限金額・助成額120000万円
経費補助率 0%

【補助率詳細】
■1 アカデミアタイプ:1課題当たり1億9,000万~6億円(1課題当たり総額の1/2以下)
 ○ 産学連携リソースを含めた総額は1 課題当たり3億8,000万~12億円
■2 スタートアップタイプ:1課題当たり1億9,000万~6億円(1課題当たり総額の1/2以下)
 ○ 産学連携リソースを含めた総額は1 課題当たり3億8,000万~12億円
≪引用元:公募要領p.8(2.1研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等)参照≫

【対象経費】
■直接経費
・物品費:研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
・旅費:研究開発参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費
・人件費:当該委託研究開発のために雇用する研究員等の人件費(研究開発代表者・研究開発分担者の人件費※2を含む。)
・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費
・その他:上記のほか、当該委託研究開発を遂行するための経費
 例) 研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費
用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経費)、ライセンス料、研究開発代表
者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等
■間接経費
直接経費に対して一定比率(30%上限)で手当され、当該委託研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費
≪引用元:公募要領p.46(8.2.1委託研究開発費の範囲)参照≫


国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本事業においては、代表研究機関及び分担研究機関(委託研究開発機関)に加え、複数の産学官共同研究企業との連携が必須です。連携にあたっては、研究開発における進捗管理とともに、権利関係(特に知的財産)の整理などが必要なため、コンソーシアム等を設置していただき、自律的、効果的な産学連携を行い、非競争領域の研究開発を効果的に進めてください。
本公募における研究開発期間内の体制整備、研究開発費、社会実装に向けた研究開発の進捗確認については以下のとおりとなります。
(1)体制整備について
本公募では、各タイプに対応して、以下の①又は②のいずれかの研究開発体制の構築が必要です。
【アカデミアタイプ】
① 研究開始時点で最低2機関のアカデミアが参画し、委託研究開発機関(代表機関及び1機関以上の分担機関)を構成する。連携して研究開発を推進する産学官共同研究企業に関しては、研究開始時は1社のみの参画も可能としますが、2年目までに研究開発を進めながら体制整備を行い、3年目以降は必ず2社以上の産学官共同研究企業が参画するコンソーシアム等を形成する。
② 研究開始時点で2機関以上のアカデミアからなる委託研究開発機関を構成する。さらに2社以上の産学官共同研究企業が参画したコンソーシアム等を形成する。
【スタートアップタイプ】
① 研究開始時点で最低1機関のアカデミアと最低1社のスタートアップ企業が参画し、委託研究開発機関(代表機関及び1機関以上の分担機関)を構成する。連携して研究開発を推進する産学官共同研究企業に関しては、研究開始時は1社のみの参画も可能としますが、2 年目までに研究開発を進めながら体制整備を行い、3年目以降は必ず2社以上の産学官共同研究企業が参画するコンソーシアム等を形成する。
② 研究開始時点で1機関以上のアカデミアと1社以上のスタートアップ企業からなる委託研究開発機関を構成する。さらに2社以上の産学官共同研究企業が参画したコンソーシアム等を形成する。

コンソーシアム等に参画する企業が、同一の資本関係にある企業(関係企業・関連企業等)のみで構成される場合は、本事業の事業趣旨である産官学共同の連携体制と見なされず、応募対象外となります。

≪引用元:公募要領p.10(2.2公募対象となる研究開発課題の概要について)参照≫

2024/05/13
2024/07/16
以下(1)~(5)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。ただし、契約締結日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、委託研究開発契約の履行能力を確認するため、審査時に、代表研究機関及び分担研究機関の営む主な事業内容、資産及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることがあります。なお、分担研究機関については、代表研究機関を除く、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約時に必要な条件に適するか確認が必要になります。分担研究機関は、代表研究機関と再委託研究開発契約を締結します。所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途御相談ください。
(1)以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
  (A)国の施設等機関(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職、福祉職、指定職又は任期付研究員である場合に限る。)
  (B)公設試験研究機関
  (C)学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
  (D)研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
  (E)研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人
  (F)非営利共益法人技術研究組合※4
  (G)本公募要領「1.2.2 代表研究機関と分担研究機関の役割等」で定義するスタートアップ企業の研究開発部門、研究所等
  (H)その他AMED理事長が適当と認めるもの
(2)研究開発課題が採択された場合に、研究開発課題の遂行に際し、機関の施設及び設備等が使用できること。
(3)研究開発課題が採択された場合に、研究開発代表者の所属する機関(代表研究機関)において契約手続等の事務を行うことができること。
(4)研究開発課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等 AMED の求めに応じて協力すること。

≪引用元:公募要領p.13-14(3.1応募資格者)参照≫

提案書類受付期間:令和6年5月13日(月)~ 令和6年7月16日(火)【正午】(厳守)
書面審査:令和6年7月中旬 ~ 令和6年8月中旬(予定)
ヒアリング審査:令和6年10月3日(木)、 4日(金)(予定)
採択可否の通知:令和6年11月上旬(予定)
研究開発開始(契約締結等)日:令和7年1月上旬(予定)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構研究開発統括推進室 基金事業課(革新的医療技術研究開発推進事業事務局)E-mail: kikin-sangakukan”AT”amed.go.jp

運営からのお知らせ