創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

【補助率詳細】
認定されたVCに対する補助金の上限額についての記載はありません。

【対象経費】
直接的な補助対象経費の具体的な費目についての記載はありません。 ただし、本事業においてAMEDから補助金の交付対象となるのは、認定VCからの出資を要件として創薬ベンチャーが行う医薬品の実用化開発です。


国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
• 事業目的: 医薬品等の開発に資する革新的な技術開発を行う創薬ベンチャーへの投資活動および支援活動を促進し、創薬ベンチャーの事業化支援を行うこと。大規模な開発資金の供給源不足を解消し、日本の創薬ベンチャーエコシステムの底上げを図ります。
• 公募対象: **創薬ベンチャーを支援するベンチャーキャピタル(VC)**を募集し、認定します。
• 支援対象となる創薬ベンチャー:
◦ 非臨床試験、第1相臨床試験、第2相臨床試験もしくは探索的臨床試験の開発段階にある、革新的な技術開発を行う創薬ベンチャー。
◦ 特に、日本に加えて海外市場での事業化を行う計画も積極的に支援されます。
◦ 海外での資金調達や海外市場での事業化のために設立された外国法人の日本子会社である創薬ベンチャーも支援の対象となります。

2025/04/15
2025/05/13
• 応募主体: 業としてベンチャー企業への投資機能を有し、創薬ベンチャーの事業化支援機能を有する法人(ベンチャーキャピタル、コーポレートベンチャーキャピタル)であること。ただし、投資事業を主としない法人の本体勘定から直接出資を行う場合は除きます。
• 反社会的勢力との関与: 親会社、子会社を含め、暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、または反社会的勢力に係る者と関与がないこと。
• 契約への同意: 認定契約書に定められた事項に同意し、認定された場合に認定契約書を締結すること。
• 参加資格の制限: 他の競争的研究費制度等で申請及び参加資格の制限が行われたVCは、その期間中、本事業への申請及び参加資格を制限されます。
• 不正行為等に関する報告義務: 他の競争的研究費制度で不正行為等を行った疑いがあるとして告発等があった場合、当該VCは、当該不正事案が本調査に入ったことをAMEDに報告する義務があります。
• 指名停止措置: 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置を受けている機関等は応募できません。応募後、認定決定・公表前に指名停止措置を受けた場合も応募資格を喪失します。
• VCの出資額要件:
◦ 最終開発候補品が定まっている場合、リード認定VCからの出資額は、遡及期間開始日(令和4年11月8日)以前および研究開発期間全体を通じて合計10億円以上であること。
◦ 最終開発候補品が定まっていない場合、リード認定VCからの出資額は、遡及期間開始日(令和4年11月8日)以前および最終開発候補品決定までの期間を通じて合計1億円以上であること。
• VCと創薬ベンチャーの関係性: 事業会社等の関係会社である創薬ベンチャーが、当該事業会社等の関係会社であるVCをリード認定VCとした提案はできません。
• 申請期間:
◦ 申請の意思表示締め切り:令和7年5月7日(水)正午(厳守)。
◦ 提案書類アップロード締め切り:令和7年5月13日(火)正午(厳守)。
• 提案書類の提出:
◦ 申請の意思表示をv-eco"AT"amed.go.jp宛に行うこと。
◦ AMEDから送付されるURLを通じて期限までに提案書類をアップロードすること。
◦ 必須の提案書類は申請書(Word)、申請書別添(Excel)、定款、ファンドの目論見書または投資の概要説明書等に関する資料。
◦ ファイルにパスワードを設定せず、指定されたファイル名規則に従うこと。
◦ 申請書・申請書別添は日本語または英語で作成し、その他の外国語資料は英語を使用すること。
◦ 応募要件を満たさない者や不備のある提案書類は受理されず、申請が無効となる場合がある。
• 審査における必須要件(評価項目):
◦ 直近5年間でVCとしての全投資金額のうち、1/3以上を創薬分野に投資していること(創薬分野への出資に特化したファンドを保有している場合や、質の高い支援が可能と評価された場合はこの限りではない)。
◦ リードVCとして、投資先の創薬ベンチャーが行う治験を支援した実績があること(新規設立VC/ファンドの場合、所属する個人の過去実績に鑑みて審査対象となる場合がある)。
◦ リードVCとして、投資先の創薬ベンチャーに取締役を派遣した実績があること(新規設立VC/ファンドの場合、所属する個人の過去実績に鑑みて審査対象となる場合がある)。
◦ 投資の意思決定を行うメンバーまたは専門的な助言を行うメンバーに、製薬企業等での医薬品開発経験(薬事・BD・開発企画等)またはPMDA、FDA等の機関での審査経験を有する人材がいること。
◦ 投資の意思決定を行うメンバーまたは専門的な助言を行うメンバーに、グローバルでの医薬品開発に携わった経験(グローバルでの治験の実施または支援経験等)を有する人材がいること。
• 不正行為等に係る表明保証:
◦ 本事業に参画する者が、国または独立行政法人等から競争的研究費等の申請・参加資格制限措置を課された者ではないこと。
◦ 本事業に参画する者が、国の不正行為等対応ガイドラインまたはAMEDの不正行為等対応規則に基づく本調査の対象となっている場合、当該内容をAMEDに通知済みであり、AMEDの了解を得ていること。
◦ 機関において、国の不正行為等対応ガイドラインおよび関係法令等に定められた機関の体制整備を遵守し実施していること。

提案書類受付期間:令和 7 年 4 月 15 日(火)~令和 7 年 5 月 13 日(火)
書面審査:令和 7 年 5 月下旬~令和 7 年 6 月上旬
ヒアリング審査:令和 7 年 7 月 9 日(水)、11 日(金)
採択可否の通知:令和 7 年 9 月上旬
認定契約書の締結(認定期間開始):令和 7 年 10 月 1 日(水)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構創薬エコシステム推進事業部 創薬エコシステム推進事業課E-mail: v-eco@amed.go.jp

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