全国:令和4年度 日本出願を基礎としたスタートアップ設立に向けた国際的な権利化支援事業
自身の研究成果をスタートアップにおいて事業化させる予定の者による、当該研究成果に係る日本出願を基礎とした外国特許出願に要する経費の一部を助成することにより、優れた技術やイノベーションのグローバルな事業化を支援することを目的としています。
補助率: 助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
補助上限額: 1申請案件に対する補助金の上限額:150万円
外国特許庁等への納付手数料(出願手数料等)、代理人費用、翻訳費用
自身の研究成果をスタートアップにおいて事業化をおこなう事業者
2022/06/06
2022/07/08
申請時に、以下すべての条件を満たしていることが必要です。
(1)日本国内に主たる事業所・拠点を有する者
(2)中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定された要件に該当する企業をいいます)又は、それらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)でないこと。
※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。 みなし大企業は含まない。
※みなし大企業とは、以下の(ア)~(カ)のいずれかに該当する者となります。
(ア) 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有している
(イ) 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有している
(ウ) 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している
(エ) 資本金又は出資の総額が5億円以上の法人が、直接又は間接に100%の株式を保有している
(オ) 間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を 超える
(カ) その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる者
(3)現地代理人からの請求書等、補助金受給に必要な書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる者
(4)本事業実施後のフォローアップ調査、査定状況報告書の提出等に協力する者
(5)暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った者、経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者、その他事務局が不適当と判断する者でないこと
要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送による申請、またはjGrantsと郵送の併用による申請にて提出してください。
一般社団法人発明推進協会 調査研究グループ サポートデスク 〒105-0001東京都港区虎ノ門3-1-1虎の門三丁目ビルディング TEL: 03-3502-5448 E-mail: (お問い合わせ用) E-mail: (申請専用)
自身の研究成果をスタートアップにおいて事業化させる予定の者による、当該研究成果に係る日本出願を基礎とした外国特許出願に要する経費の一部を助成することにより、優れた技術やイノベーションのグローバルな事業化を支援することを目的としています。
補助率: 助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
補助上限額: 1申請案件に対する補助金の上限額:150万円
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