山口県萩市:中小企業等事業拡大補助金(空き店舗活用事業)
市内中小企業者や小規模事業者等の事業活動を支援するため、販路拡大を目的とする物産展示等への出展や新商品開発や新サービス展開、空き店舗活用などの経費の一部を支援する補助金制度。一部昨年度と補助内容や申請用紙が変更となっている。利用回数は1年間に3事業まで(各事業1つまで、ただし「販路拡大事業」については年間2回まで利用可)。
店舗などの建物に係る工事等で、内・外装工事、空調設備、電気設備、冷暖房工事、上下水道工事など、事業所の開設に必要となる設備費。
作業機械、工作機械、パソコン、プリンター、エアコン、ファックス、コピー、業務用冷蔵庫、厨房機器、車両など、事業に必要とする機械器具、備品類
建物以外に係る工事等で、外構工事、駐車場などの舗装工事、看板設置費など事業に必要な構築物費等。
■申請毎の補助上限額
10万円
商店街(別表2)おける空き店舗活用の場合は10万円追加
2026/04/01
2027/03/31
(1)から(3)のいずれかに該当し、(4)から(7)の要件を全て満たす事業者
(1) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む。)、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者、小企業者(常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業は2人)以下の会社及び個人)又は中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定する社団法人及び財団法人、特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人。ただし、常時使用する従業員の数は前項に規定する小規模事業者に準ずる。
(3) 市内において概ね1年以内に新たに事業所を有し、かつ、事業を開始することが明らかであると認められる方。ただし、起業等を行った時点において、(1)、(2)、(4)、(6)に該当すること。
(4) 萩市内に本店又は主たる事業所があり、現に事業活動を行っており、今後も経営を継続する意思のある事業者。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 業種については、山口県信用保証協会の保証の対象とならない業種ではないこと。
(7) 本人又はその者と現に同居し、若くは扶養する親族が暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益追求する集団又は個人である暴力団等反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋等)でないこと。
【その他 注意事項】
◎利用回数:1年間に3事業まで(各事業1つまで、ただし「1販路拡大事業」については年間2回まで利用可)
◎原則として2月末日までに完了する事業に対し、補助金を交付します。
産業政策課備え付けの申請書を産業政策課へ提出
※補助事業の実施前に申請が必要です
※詳しくは産業政策課へお問い合わせください
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
産業政策課 産業振興班
〒758-8555 萩市大字江向510番地
Tel:0838-25-3638
Fax:0838-25-3420
市内中小企業者や小規模事業者等の事業活動を支援するため、販路拡大を目的とする物産展示等への出展や新商品開発や新サービス展開、空き店舗活用などの経費の一部を支援する補助金制度。一部昨年度と補助内容や申請用紙が変更となっている。利用回数は1年間に3事業まで(各事業1つまで、ただし「販路拡大事業」については年間2回まで利用可)。
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