東京都品川区:デジタル技術活用推進助成

上限金額・助成額80万円
経費補助率 66%

東京都品川区では中小製造業および中小情報通信業の生産性向上を目的とした事務作業等のデジタル化に関する設備経費を助成します。
助成額:最大80万円(助成率:2/3)※1,000円未満は切り捨て
※先着順です。

(1)ソフトウェアシステムの購入経費および借用経費。(借用費は、申請年度に初めて導入したもの、かつ、経費の対象期間が申請年度のものに限る。)
(2)クラウドサービスの利用料および運用・保守費用。(申請年度に初めて導入したもの、かつ、経費の対象期間が申請年度のものに限る。)
(3)ソフトウェアシステムおよびクラウドサービスの初期設定・調整・カスタマイズに要する経費。
(4)技術指導の受入に要する経費、トレーニング経費。(原則として、対象経費の20%まで。)
(5)それぞれ消費税は経費として認めます。
(6)請求書・領収書等により経費支払が確認できること。
①請求書、納品書、領収書、振込記録等の帳票書類による支払の確認をします。
書類に不備がある場合には経費として認められません。
②複数年度にわたって契約をしている場合、申請年度分の経費のみ助成対象となります。
※次年度分の経費も含めて前払いをした場合は、次年度分の経費は対象外となります。
③手形、小切手等による支払の場合、申請年度内に入金がされなければ経費として認められません。
④クレジットカード等による支払の場合、申請年度内に申請事業者の口座から該当経費分の引き落としがされなければ経費として認められません。


品川区
中小企業者,小規模企業者
次に掲げる要件全てを満たすこと。
(1)自社内における事務作業工程等(会計/経理・総務/人事・法務・営業等)の一環で、一部もしくは全行程の生産性向上を目的としたデジタル化に係るソフトウェアシステムもしくはクラウドサービス導入事業
(2)導入設備が下記のいずれかに該当するパッケージ製品であること
<ソフトウェアクラウドサービス>
① 自動化・省力化パッケージソフト・クラウドサービス
② AIを活用したシステム
例:RPA、勤怠管理ソフト、経理ソフト、顧客管理ソフト 等
※上記に記載のない設備等を導入する場合は、お問合せください。
(3)申込み時点で広く一般に公開・販売されているパッケージ製品であること。
(4)現在の状況から改善が見込まれ、省力化の効果が示せるもの。
(5)1 年以上継続して営んでいる既存事業において活用するものであること。
(6)過去5年以内に発売ないしはバージョンアップがなされた製品であること。
(7)令和6年4月以降初めて導入するソフトウェアシステムもしくはクラウドサービスであること。(既存ソフトウェア・既存クラウドサービスの更新もしくはバージョンアップ等、買い替えは対象外です。)
(8)申請年度中(令和6年4月1日から令和7年3月31日)に導入・稼働および経費支払いが完了するもの。
※ 交付決定前に着手したものも対象となりますが、令和6年4月以降に着手したものに限ります。

2024/05/13
2025/01/31
次の(1)~(13)に掲げる要件全てを満たすこと。
(1)中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社あるいは主な事業所を有すること。個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。
(原則、履歴事項全部証明書または、税務署に提出した税務署受付印のある個人事業の開業・廃業等届出書の写しにより、品川区内所在等が確認できること。)
(2)品川区内で引き続き 1 年以上事業を営んでいること。(基準日:申請締切日)
(3)申請時点において業務改善を行う当該事業を 1 年以上継続して営んでいること。(申請時点で創業 1 年未満の事業者は対象外です。)
(4)みなし大企業でないこと。なお、みなし大企業とは次の①~④に掲げる要件のいずれかに該当する企業をいう。
① 一つの大企業(中小企業以外の者)が発行済み株式総数又は出資総額の1/2以上を単独に所有又は出資している企業。
② 複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の2/3以上を所有又は
出資している企業。
③ 役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務している企業。
④ その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合。
(5)法人事業税、法人都民税(個人事業者の場合は個人事業税及び住民税)等
を滞納していないこと。
(6)品川区に対する使用料等の債務の支払が滞っていないこと。
(7)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による規制の対象で
ないこと。
(8)品川区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を
有さないこと。
(9)民事再生法または会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不
確実な状況でないこと
(10)令和5年度品川区 DX 推進助成の助成対象となっていないこと。
※本助成金は、同年度におけるDX推進助成との併用採択は出来ません。
(11)令和4年度品川区デジタル技術活用推進助成金の採択企業でないこと。
※本助成金は、2年連続採択は出来ません。
(12)本申請と同一テーマ・内容で他の公的機関等から助成を受けていないこと。
(13)資本関係のある、もしくは役員の派遣を受けている関連会社が、本助成金または、DX 推進助成金を受けていないこと。
例:①親子会社
②ホールディングス
③同一の役員が複数の企業に在籍している。
④同一の株主が複数の企業の株式を保有している等。
※同じ代表者が複数企業を経営していた場合も含む

(申請方法)オンライン申請
品川区中小企業電子申請サービス:https://apply.e-tumo.jp/city-shinagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=1549

※申請フォームは募集開始日の午前8時30分頃からオープン予定です。

〒141-0033 品川区西品川1-28-3 品川区立中小企業センター2階 品川区地域振興部 商業・ものづくり課 中小企業支援係 TEL:5498-6340(直通) FAX:5498-6338

東京都品川区では中小製造業および中小情報通信業の生産性向上を目的とした事務作業等のデジタル化に関する設備経費を助成します。
助成額:最大80万円(助成率:2/3)※1,000円未満は切り捨て
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